鈴鹿市の方より相続についてのご相談
2018年06月05日
Q:子供二人に相続させない方法はありますか(鈴鹿)
先日夫が他界しました。子供が二人おり、成人しておりますがまだ大学生と社会人2年生です。 ふたりとも遺産によって多くのお金を手にするには若すぎると考えており、私としては夫の遺産はとりあえず私がすべて相続し、私の死後に子供二人で遺産を分けるようにしたいと思います。そのような方法はありますか?(鈴鹿)
A:相続人を勝手に変えることはできません。まずは話し合いで合意を得ることが大切です。
法定相続人を勝手に変えることはできませんが、遺産分割協議で他の相続人の合意が取れれば、一人の相続人がすべての遺産を相続するということは可能です。
まずはお子様二人に、お母様の意思を伝え、納得してもらうようにしてください。その際、お子様の意向も確認し、お互いが納得できるまで話し合っていただくことが理想です。くれぐれも、お母様が強引に相続手続きを進めてしまうことのないようにお願いいたします。一人が強引に相続を進めてしまうのは、親子といえどもわだかまりが残る可能性があります。
また、預貯金の金額や不動産の大きさによっては、お母様がすべて相続することで相続税が増えてしまうケース、将来お母さまが亡くなられたときにお子様に多くの相続税が発生してしまうケースも考えられます。この場合は相続税の面を考慮して相続の配分を変えるという方法を取ることも出来ますので、節税などの細かい面を考慮して遺産分割を行うご意向がありましたら、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターは、ご相談者様のご住所と同じ鈴鹿市に事務所を構えており、相続について多くのノウハウを有しております。遺産分割のお手伝いもいたしておりますので、詳細をご相談いただければ、よりご相談者様に適したアドバイスをさせていただくことができるかと思います。ぜひ一度、当事務所の無料相談をご活用ください。