鈴鹿の方より遺産相続についてのご相談
2018年08月01日
Q:相続人のなかに認知症がいた場合の遺産相続について(鈴鹿)
父が急になくなり、相続人は長女の私と母の二人なのですが、母が認知症を患っていて父が亡くなる以前より施設へと入所しています。こういった場合の遺産相続の手続きはどのように進めたらいいのでしょうか。(鈴鹿)
A:成年後見人をたて遺産相続手続きを進めましょう。
相続人が、認知症や障害などにより意思判断能力がない場合は、その方の代わりに遺産相続のお手続きをすすめる成年後見人をたてる必要があります。意思判断が出来ない状態の方の実印を使用し勝手に書類の作成をする事は違法になります。法的な手段をとり、丁寧に相続手続きを進めていきましょう。
こちらのケースの場合、ご相談者様はお母様と同じ相続人ですので利益相反となってきますので、遺産分割の時に成年後見人の立場にはなれません。なお、成年後見人は、最終的に家庭裁判所が選任するため専門家が選ばれる場合もあります。遺産分割協議後も成年後見制度は続くことも認識しておいて下さい。
今回のような成年後見人の申立てなどの家庭裁判所への手続きが必要となるお困り事をお持ちの方は、ぜひ三重相続遺言サポートセンターまでお問合せ下さい。家庭裁判所への申立てなどは、一般の方には中々敷居の高い手続きになります。当センターでは、相続の専門家として司法書士が丁寧にご対応させて頂きます。些細なご相談でも構いませんので、お気軽にご相談にお越しください。