四日市の方より遺言書についてのご相談
2018年09月03日
Q: 全ての財産を妻に残したい(四日市)
現在、妻と二人で四日市の自宅で暮らしています。子どもがいませんので、私にもしもの事があった場合の妻の生活が心配です。両親は既に他界しており、私には異母弟が1人います。相続になった場合に妻に全てを残す事が出来ませんので、遺言書を作成して安心して老後を迎えたいと思っています。どのような遺言書を残せばよいでしょうか。(四日市)
A:全ての財産を奥様に相続させる内容の遺言書にしましょう。
遺言書に記載された内容は法律よりも優先されます。ですから、遺言書に、財産の全てを奥様に相続させる旨を記載しておけば確実にその内容は実現されます。遺言書を作成する場合に気を付けなければならない点として遺留分がありますが、今回のケースでは異母弟という事ですから遺留分はありませんのでその心配はいりません。遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が持つ権利で、最低でももらう事が出来る相続分の事です。もし、今回のケースで奥様の他に遺留分を持つ相続人がいた場合は、遺留分を持つ相続人が遺留分減殺請求(遺留分を取り戻す為の請求)を起こす可能性がありますので、その場合の遺言書作成は遺留分についての配慮が必要になります。遺留分の心配がある場合には、専門家へと相談をする事をお勧めいたします。
三重相続遺言サポートセンターでは、遺留分のある場合の遺言書作成のお手伝いも数多くしております。四日市に出張相談室をご用意しておりますので、四日市にお住まいの方からの相続、遺言書についてのご相談もご対応いたしますので、遺言書についてのご相談事をお持ちの方はお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問合せ下さい。