四日市の方より相続についてのご相談
2020年01月16日
Q義理の父が所有していた土地があることが分かりました。私は相続人ですか?(四日市)
先日、四日市で親戚が集まり、10年前に亡くなった義理の父が所有していた土地が四日市にあることが判明し、さらに名義変更が行われていないという話がありました。義理の父の相続が起こった際、義理の父には財産がないと思われていたので、遺産分割協議などもせずにいました。
当時、義理の父の相続人は、義理の母と、私の夫と夫の妹の3人でした。しかし、私の夫は3年前に他界しました。私と夫との間には子どもが2人います。この場合、義理の父が所有していた土地の相続に、私や子ども2人は関係しますか?(四日市)
Aご相談者様、ご子息共に遺産分割協議に参加し相続財産を引き継ぐ権利があります。
今回のケースでは、10年前に亡くなられた義理のお父様の相続のご相談になりますが、遺産分割および名義変更を行っていなかった四日市の土地について誰が関わる事になるのか確認していきましょう。
まずは、義理のお母様とご主人の妹様が相続人です。そして、3年前にお亡くなりになられたご主人の相続人である、ご相談者様とご子息も本来の法定相続人ではありませんが、相続権を引き継ぐことになるため協議に参加することになります。(子もしくは兄弟姉妹)義理のお父様の相続が発生した後、遺産分割や不動産の名義変更(登記申請)をせず放置し、そのまま相続人(ご主人様)が亡くなってしまい、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。今回のケースでは、ご相談者様のご主人様が、土地の相続権があるまま亡くなられた為、ご主人様の相続人である人全員が義理のお父様の相続にも関係します。
同じような相続で、「代襲相続」もありますが、代襲相続は、被相続人より先にその相続人が亡くなっている際に起こります。その相続人が被相続人にとって子である場合、その相続人の子供(子供が既に亡くなっている場合には孫)が相続人となります。(ただし被相続人にとって直系卑属であること)この場合には配偶者に相続権はありませんので数次相続と間違わないよう注意しましょう。
上記のように、相続が発生してから何年も相続登記の手続きを放置していた状態で次の相続が起こってしまうと、不動産の相続権をもった人物が増え、手続きが複雑になってしまいます。相続登記は期限が無いため、後回しにしてしまいがちではありますが、さらに手続きが複雑になる前にご親族間で早めに話し合われた方がよいでしょう。
三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。