鈴鹿の方より相続についてのご相談
2020年02月07日
Q:夫の借金を、相続財産から返済したい(鈴鹿)
鈴鹿在住の主婦です。先月夫が鈴鹿市内の病院で亡くなりました。亡くなった夫と私には二人の子どもがおります。先日、鈴鹿市内の葬儀場で葬儀を済ませ、戸籍調査も終えました。相続人は私と二人の子供たちと確定し、遺産分割について考えようと思っていたところ、夫に鈴鹿に住む夫の友人から数百万円の借金があったことが分かり、困惑しております。夫の遺産は数百万円しかなく、家も借家です。私や子ども達に財産はなく、子供たちに借金を残すつもりはありませんが、夫の友人にはこれ以上迷惑をかけたくはなく、どうにかして返済したいと思っています。(鈴鹿)
A:「限定承認」という、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済する方法があります。
「限定承認」の手続きをとれば、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能です。ただし、手続きには期限があります。相続人は、被相続人が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したとみなされ、マイナスの財産も含めてすべてを引き継ぐことになります。単純承認してしまうと、相続財産の範囲内で被相続人の借金を返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければならなくなります。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(通常はご主人がなくなった時)に「限定承認」の手続きを行うことが出来れば、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能になります。限定承認の手続きは、相続人が複数名いる際は、全員が共同して行います。また、手続き先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。必ず期限内に手続きをするようにしましょう。
ご相談者様が限定承認をされる場合、相続人はご相談者様とお子様2人になりますので、お三方が共同し納得の上、期限内にご自宅を管轄する家庭裁判所へ申述の手続きをします。手続きや相続放棄自体に不安がある場合、または期限内に確実に限定承認するためには、相続に詳しい専門家に相談してサポート受けると良いでしょう。
三重相続遺言サポートセンターは、日頃鈴鹿の皆さまから相続遺言のご相談を多く承っております。鈴鹿の皆さまの、相続遺言のお困りごとに対し、お客様が安心してご相談頂ける環境を整えており、鈴鹿の皆様のお役にたてるよう、丁寧に対応をさせて頂いております。相続遺言についてお困り事がありましたら、ぜひ三重相続遺言サポートセンターの無料相談をご利用下さい。スタッフ一同、鈴鹿の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。