四日市の方より相続に関するご相談
2021年03月05日
Q:弟には知的障害があるので父の相続手続きに参加できません。私が弟の手伝いをしていいのか司法書士の先生にご相談します。(四日市)
はじめまして、私は四日市に住む者です。先日、四日市の実家で独り暮らしをしていた父が亡くなりました。父の葬儀は私がほとんど手続きを行い、支払いなども済ませました。相続人は私と弟の2人です。父の相続財産は、四日市の自宅(持家)と預貯金が1000万円ほどです。これから相続手続きを行いたいのですが、相続人の一人である私の弟には知的障害があり、遺産相続の話し合いはもちろん、署名や押印すらできない状態です。このままでは遺産分割の話し合いも出来ませんし、相続手続きも進みません。私が弟の代わりに相続手続きを進めることが出来たらいいのですが、司法書士の先生、アドバイスを頂けますでしょうか。(四日市)
A:意思能力が不十分とされる方の相続手続きでは、成年後見人を選任してもらう方法があります。
認知症等により判断能力が不十分とみなされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。しかしながら、いくらご家族であっても認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となってしまします。このようなケースには、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するため、成年後見制度という制度があります。成年後見制度とは、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができる制度です。
成年後見人の選任には、下記の“成人後見人とはなれない者”を除く者が、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。
【成人後見人とはなれない者】
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
・行方の知れない者
また、成年後見人には、親族、第三者である専門家、複数名が選任される場合もあります。
ただし、成年後見人が選任されると遺産分割協議後も制度の利用が継続することになります。つまり、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても成年後見制度が続くということになりますので、本当に必要かどうかを考えてこの制度を活用しましょう。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様に、相続業務に特化した専門家による無料相談の機会を設けております。相続人の中に、認知症や障がいをお持ちで意思判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合は、特に手続きが複雑となりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。四日市で相続に関してのご相談実績の多い当センターでは、相続の専門家が四日市の皆様の相続が円満に進むよう親身になって対応させていただきます。ぜひ三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にお電話ください。四日市の地域事情に詳しい専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さま、まずはお気軽にご相談ください。