四日市の方より相続についてご相談
2021年07月01日
Q:相続手続きに必要な戸籍について、司法書士の先生、教えてください。(四日市)
四日市に長年住んでいた父が先月亡くなりました。四日市の自宅近くで葬儀を終え、相続手続きを始めました。
母は私が小さなころに亡くなっており、兄弟もおりませんので、相続人は私一人のはずです。
父の遺産として預貯金がありましたので、四日市の銀行へ父の通帳や亡くなったことがわかる戸籍を用意しましたが、これだけで手続きは出来るのでしょうか。
他に必要な戸籍はありますでしょうか。周りに相談できる人もおらず、教えて頂けませんでしょうか。(四日市)
A:相続手続きには出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。
相続手続きには「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要です。
戸籍の取得は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を取り寄せることができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本にはその方の両親の名前、その両親のもとの兄弟の人数、配偶者名、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記載されています。
つまり、この戸籍を確認することで、お父様が亡くなった時点で配偶者がいるのかどうか、ご相談者様が把握していない子供がいないのかを確認することが可能です。万が一お父様に配偶者や隠し子、養子がいた場合にはその人にも相続が発生しますので、早めに確認しておきましょう。
また、生まれてから死亡するまでの間に転籍(本籍を他に移すこと)をしている人が多く、その場合、従前の戸籍を取り寄せるには、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要となります。
役所が遠方であるなどの理由により、出向くことが難しい時には郵便での請求と取り寄せが可能となりますので、各役所のホームページなどでご確認ください。
相続手続きは慣れない手続きも多いため、お悩みの方は一度専門家へご相談ください。
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