四日市に方より相続に関するお問い合わせ
2022年01月07日
Q:相続人のひとりである母が認知症を患っています。どのように相続手続きを進めれば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。父の相続で困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。私は四日市の実家で両親と暮らしている50代主婦です。
先日のことですが四日市の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は残されていなかったので財産調査を行ったところ、四日市の実家のほかに賃貸アパート一棟、それと1,500万円の預貯金があると判明しました。
父の相続人となるのは母と兄と私の三人なのですが、母は数年前から重度の認知症を患っており、相続手続きに必要な署名や押印も自分ではできないような状態です。父の財産をみるに相続税が発生する可能性は高く、このまま相続手続きが進まずにいると相続税申告の期限に間に合わなくなるのでは…と心配しています。
認知症を患っている相続人がいても相続手続きを進められる方法について、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)
A:認知症を患っている相続人に代わって相続手続きを行ってくれる「成年後見人制度」を利用しましょう。
超高齢化社会といわれる昨今、被相続人の配偶者および相続人が認知症を患ってしまっているケースも少なくありません。そのような場合には「成年後見制度」を利用して相続手続きを進めると良いでしょう。
成年後見制度とは、認知症等により判断能力が低下している方を保護するための制度であり、家庭裁判所に申し立てることで法的な手続きを代行できる「後見人」を選任してくれます。後見人は本人の代理として遺産分割協議に参加することができるため、ご相談者様のように相続人であるお母様が認知症を患っている場合には有効な方法だといえます。
成年後見制度の申し立ては、対象となる方(今回ですとお母様)の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。選任された後見人に不服があったとしても、解任事由にあたらない限り解任請求の申請はできないため、注意しましょう。
なお、成年後見制度は対象となる方が亡くなるまで継続することが可能です。お母様は重度の認知症を患っていらっしゃるとのことですので、今回の相続手続きだけでなく、今後の生活においても後見人が助けとなってくれることは間違いありません。
そうしたことも考慮したうえで、成年後見制度の利用を検討してみることをおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市をはじめ四日市周辺の皆様の頼れる専門家として、腕利きの司法書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
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