四日市の方より遺言書についてのご相談
2022年03月01日
Q:入院中の主人が遺言書を作成したいと話しています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
司法書士の先生、お世話になります。私は四日市在住の70代主婦です。同じく70代の主人は、意識や判断能力はしっかりとしているのですが、身体を動かすことが難しい状態です。先日大きな手術をしたことを機に、現在も四日市近郊の病院にて入院生活を送っています。
最近、主人は今のうちに遺言書を残しておきたいと言っています。私たち夫婦には子どもが5人おりまして、皆独立して四日市から離れた土地で生活しているので、推定相続人にあたる私や子どもたちになるべく迷惑をかけたくないからだそうです。
たしかに遺言書があれば私も安心です。しかし、主人は起き上がることすら難しく、予断を許さない状況であることは私も主人も理解しています。病床にいる主人が遺言書を残す方法はあるのでしょうか?(四日市)
A:病床についていても、遺言書を作成することはできます。
この度は大変なご状況の中、三重 相続遺言サポートセンターにお問い合わせくださりまして誠にありがとうございます。
ご相談者様のお話からして、ご主人様が遺言書を作成されるための方法はいくつかあると思われるのでご説明いたします。
まず、ご主人様は「自筆証書遺言」を作成することが可能かと思われます。ご主人様は身体を動かすことは難しいが、意識がはっきりされているとのことですので、ご自身で遺言書の作成日や遺言の内容、署名等を自書し押印できるようでしたら、今すぐにでもお作りいただけます。
また、自筆証書遺言に財産目録を添付する際には、ご主人様が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で財産目録を作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを付ければ問題ありません。
しかし、ご主人様のご状況次第では、遺言書の全文を自書することが難しいという可能性もあるかと思います。その場合には、病床まで公証人に出張してもらい、「公正証書遺言」を作成する方法もあります。
公正証書遺言を作成するメリットは、以下のような内容が挙げられます。
- 公証人に立ち会ってもらうため、形式不備を理由とした無効になることがない
- 原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない
- 相続開始時に家庭裁判所での検認手続きが不要なのですぐに遺言を執行できる
※2020年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所による検認が不要です。
ただし、公正証書遺言の作成には、公証人のほか、2人以上の証人が立ち会う必要があります。今回のケースのように、証人に病床まで来てもらわなければならない場合は、承認を頼んだ人の日程の都合がつかないという可能性もあるでしょう。ご主人様に万が一のことがあった際は遺言書作成自体ができなくなってしまうことも考えられますので、、公正証書遺言の方式による遺言書作成を急ぐ場合には、相続手続きや遺言書に精通した専門家に証人になってもらうことがおすすめです。
遺言書作成は、大切な方の意思を尊重し、残された家族が円満に相続手続きを終えるために重要な役割を果たします。
四日市や四日市周辺にお住まいの皆様で、遺言書を作成したいとお考え中の皆様におかれましては、まずは初回相談が無料の三重 相続遺言サポートセンターまでご相談ください。相続手続きや遺言書作成においてお悩みのある四日市の皆様のお役に立てるよう、迅速かつ真摯にご対応させていただきます。
三重 相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。