四日市の方より相続についてのご相談
2022年07月01日
Q:遺産分割協議書がなくても相続手続きはできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。私は四日市在住の50代会社員です。
先日のことですが、私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には四日市の実家と2,000万円ほどの預貯金があり、遺品整理をしましたが遺言書の類は見つかりませんでした。
そこで父の相続人となる私と弟で財産をどう分けるか話し合い、四日市の実家は私が、預貯金は弟が相続することで合意しました。弟とは昔から仲が良く、今後も父の財産のことで揉めることはないですし、相続財産も少ないので遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。
司法書士の先生、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進めることはできますか?(四日市)
A:遺言書のない相続の場合、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産を誰がどのようにどれくらい相続するかを決定する「遺産分割協議」を相続人全員で行う必要があります。この協議において合意に至った内容を書面化したものが「遺産分割協議書」であり、以下の場面において提出が求められます。
[遺産分割協議書が必要な場面]
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更ならびに登記
- 多数の金融機関口座を保有している場合
※協議書がないと都度相続人全員の署名・押印が必要 - 相続税の申告 等
今回、ご相談者様は四日市のご実家を相続されるとのことですので、名義をお父様からご自身へと変更する手続きの際に遺産分割協議書の提出が必須となります。再度弟様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成し、合意した証明となる相続人全員の署名・押印をして完成させましょう。
なお、遺言書のない相続でも相続人が1名の場合や、他の相続人が全員相続放棄をした場合などは単独で被相続人の財産を相続することになるため、遺産分割協議書は不要です。
もちろん、遺言書のある相続の場合も遺言内容に沿って遺産分割を行うことになるので必要ありません。
三重相続遺言サポートセンターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、四日市をはじめ四日市周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお話しください。
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