四日市の方より遺言書についてのご相談
2022年09月01日
Q:遺言書の種類について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
私は四日市在住で、子供が二人いる70代の者です。周りの友人が遺言書を作成し始めたため私も興味を持ちました。友人に聞いたところ遺言書には種類があるので専門家に聞いた方がいいとのことで検索してみたのですが、行政書士なのか司法書士なのかよくわからず、とにかく「四日市、遺言書」と検索したら貴所がヒットしたのでご相談しました。現段階ではまだ具体的なことが決まっているわけではなく、まずは遺言書について知っておこうかなという感じです。相続財産は四日市市内にある自宅と不動産が数件および多少の預貯金で、2人の子供たちが揉める事のないよう分割先を指示しておこうと思います。遺言書作成については初めてのことですので、遺言書の種類など私のような初心者に必要なことを分かりやすくアドバイスしていただけますでしょうか。(四日市)
A:作成者のご状況によって数種類ある遺言書からお選び下さい。
相続では原則、遺言書の内容が優先されます。ご自身の財産の分割先や割合についてご自身のご希望通りに遺言書に記載することができますが、遺留分(相続人の最低限の取り分)などを考慮したうえで遺言者と相続人の双方が共に納得のいく遺言書を作成しましょう。
不動産がメインとなる相続の場合、仲の良いご家族でも揉める事があります。しかし遺言書においてその分割先を前もって指示しておけば、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなくなるため、トラブルを回避できる可能性があります。ぜひご相談者様が元気な今のうちに、ご自身の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、後々の相続トラブル回避に繋げましょう。
こちらでは遺言書作成の基本事項についてご説明させていただきますが、遺言書は法的に有効な書き方がございます。法的に有効な遺言書を作成しないとせっかくご用意された遺言書が無駄になってしまうため、ご相談者様が実際に遺言書を作成される際はぜひ遺言書作成の専門家である三重相続遺言サポートセンターにご相談ください。
遺言書(普通方式)には3種類あります。ご自身のご状況にあった遺言書をお選びいただくと良いでしょう。
【自筆証書遺言】 いつでもどこでも、遺言者のお好きな時にご自身で文章を書いて作成します。併せて用意する財産目録はご本人以外の方がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。手軽で費用も掛かりませんが、誰のチェックも入らないため、遺言の方式を守っていない遺言書であった場合は無効となってしまいます。また、改ざん防止のため開封の際には家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封します。これらの手続きを経ていない場合、罰金が課される可能性があります。なお、現在は自筆証書遺言書であっても法務局において保管する事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要です。
【公正証書遺言】 2名以上の証人を用意して公証役場に出向き、遺言者が口述した内容を公証人が遺言書として書き起こし作成します。法律の知識を持った公証人が作成するため書き方による不備となる心配はありません。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、作成にあたり費用がかかります。
【秘密証書遺言】 遺言者が自分で作成して封をした遺言書を公証役場に持参し、公証人と証人2人以上がその遺言書の存在を証明します。遺言の内容を知られることはありませんが、方式の不備で無効となる危険性があり、また手数料がそれなりにかかるため現在あまり用いられていません。
確実に遺言書を残したい場合は【公正証書遺言】を作成することをおすすめします。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。