四日市の方より相続に関するご相談
2023年08月02日
Q:実母の再婚相手の相続では私は相続人になるのでしょうか?(四日市)
先日、四日市に住む実母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父母は私が22歳の頃離婚し、その後母は別の方と再婚しました。私は実の父母の離婚をきっかけに四日市を離れました。今は家庭もあり、四日市から離れたところで暮らしています。実母が再婚した後はほとんど会うことはなく、再婚相手とも一度もお会いしたことがありません。そんな再婚相手の方が亡くなったと、突然実母から連絡があり、葬儀に参列することになりました。葬儀を終えたあと母から、「あなたも相続人になるから相続手続きを進めてほしい」と言われました。再婚相手の方の事は何も知らないため、正直引き受けたくありません。私が再婚相手の方の相続人になるのかも疑問です。私は実母のいう通り、再婚相手の方の相続人で、相続手続きを進めなければならないのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
子で相続人となるのは、被相続人の実子か養子に限ります。したがってご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありませんが、再婚相手の方の養子になっている場合には相続人になります。
実のご両親が離婚されたのは、ご相談者様が22歳の時とのことですので、成人が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届け出をします。この時、両方が自署押印をする必要があるため養子縁組をしているかはご相談者様ご本人で把握されているかと思います。
万が一、再婚相手の方と養子縁組をしており、相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすることにより相続人ではなくなります。
相続は突然起こる上に人生で経験されることも少ないため、相続人は誰になるのか、何から着手すればよいのか戸惑ってしまうのは普通のことです。相続について困りの方は、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターでは、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市で相続手続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。