相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:遺言書の種類と作成する利点を司法書士の方に伺います。(四日市)

はじめまして、私はまだ50代ですが、遺言書に興味を持ったので問い合わせました。私の両親は二人とも70代後半で四日市に住んでいます。年齢の割に元気にやっていると思います。私には弟と妹がいて、もし両親に何かあった際はこの3人が相続人になると思います。両親が遺言書を作成しているかどうかは分かりませんが、今回遺言書の利点を伺って、良いようでしたら思い切って両親に作成を促してみようかと思います。私自身にも子供が2人いるため、場合によっては今後遺言書を作成してもいいかなぁと思っています。相続に関するテレビ番組などを見ると家族がケンカになっているのをよく見るような気がします。仲の良い家族同士が財産のことで揉めるなんて遺産を残した側は辛いのではないかと思います。両親には元気なうちに遺言書を作成し、安心した余生を送ってほしいです。まずは遺言書の種類や利点について教えて下さい。(四日市)

A:遺言書はご自身の気持ちを反映した法的に有効となる最後の意思です。

ご自身が亡くなった後の財産の行方が気になる方はいらっしゃるかと思います。財産が誰に渡るか不安な気持ちのまま亡くなるのでしたらいっそのこと遺言書を作成してご自身のご希望を残してはいかがでしょうか。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、相続人となるご家族も納得するような内容となるように、ご自身の財産を誰に、何を、どのくらい渡すといった分割のご希望を記載するといいでしょう。
遺言書の普通方式には3種類ありますのでご説明いたします。

①自筆証書遺言 
遺言者がお好きなタイミングで作成でき、費用も掛からず手軽な遺言書です。遺言者がかならず自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。なお、法務局で保管していた自筆遺言証書以外の遺言書を開封する際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。作成時には遺言の方式を守らないと無効となるため注意しましょう。

②公正証書遺言 
2名の証人と共に公証役場に出向いて、遺言者の遺言から公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありませんが、費用がかかります。専門家が作成するため方式についての不備がなく、もっとも確実な遺言書です。

③秘密証書遺言 
遺言者ご自身で遺言書を作成し封をして公証役場に持参します。公証人がその遺言書の存在を証明する方式ですが、他人に遺言の内容を知られることがないとはいえ、方式の不備で無効となる危険性があり、現在あまり用いられていません。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 電話番号

 

 

 

  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す