四日市の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
Q:司法書士の方に伺います。母が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(四日市)
先日、母の再婚相手である方が亡くなりました。実父母はとうに離婚しております。私が成人した後に母は再婚をして、その後もずっと四日市で生活していました。母から連絡を受けた私は葬儀には参列したものの、母の再婚相手とは疎遠であったので相続に関して自分ごととして捉えかねています。母からは私もその方の相続人だから相続手続きを引き受けてほしいと言われています。しかしながら私の自宅は四日市から遠方で、できれば引き受けたくないと考えています。そもそも、自分が実母の再婚相手の法定相続人になるのかがまず疑問です。(四日市)
A:お母様の再婚相手と養子縁組をしていなければ、法定相続人ではありません。
三重相続遺言サポートセンターにご相談いただきありがとうございます。結論から申し上げると、ご相談者様がその再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人の実子か養子に限ります。今回のご相談者様のケースでは、亡くなったお母様の再婚相手の方が被相続人となります。ご相談内容によると、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人後に養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、その両方が自署押印をする必要があります。したがって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身で判断がつくものと思われます。
もしも養子縁組を行ったご記憶があるようでしたら、ご相談者様は相続人となりますし、養子縁組されていない場合は相続人ではありません。ただし、相続人であった場合でも、そのことが不服であるようでしたら相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。なお、相続放棄をされる場合には申し出の期限があるためご注意ください。詳しくは早急に三重相続遺言サポートセンターまでご連絡下さればお手伝いいたします。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市を始め四日市近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。四日市周辺地域にお住まい、または四日市周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。所員一同、四日市の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に三重相続遺言サポートセンターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。