相続での不動産名義変更
相続が発生し、被相続人の名義の不動産を相続人が相続する場合、引き継ぐ相続人の名義に変更する必要があります。この手続きのことを「相続登記」といいます。今までは、土地の所有者が登記されずに放置されているケースも少なくなかった為、所有者が分からない土地が増加し大きな問題となっています。そこで2024年4月から法改正され、申請の期限と10万円以下の過料が科せられる罰則が設けられます。
法改正は2024年4月1日からではありますが、施行以前の相続で発生した相続登記についても義務化が適用されますので注意が必要です。もしも不動産を相続された方で相続登記の申請が未了の方は、法改正前に手続きを済ませておくことをおすすめします。
不動産名義変更の方法
不動産名義変更の方法をみていきましょう。
- 相続人間での遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。
- 不動産の名義変更に必要な書類を準備する。※下記にて確認
- 不動産の変更登記申請書を作成する。
- 必要書類が揃ったら法務局に不動産の登記変更を申請する。
不動産の名義変更に必要な書類※
不動産の名義変更に必要な書類については、不動産の遺産分割の内容によって異なります。
下記にて確認してください。
一人の法定相続人が相続する、又は法定相続分で相続をする場合の書類
- 被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決定した方法で相続する場合の書類
- 被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
不動産・預貯金の名義変更について、詳しくはこちら!