相続での預金名義変更
被相続人名義の預金を相続人が相続する場合、死亡報告により、凍結された預貯金の口座の払い戻しの請求をしなければ、被相続人の預貯金を使用したり、名義を変更することはできません。
凍結された被相続人名義の預貯金の払い戻しの請求をすることによって、初めて被相続人の預貯金を移したりすることができます。払い戻しの請求は遺産分割が決まった後か前かによって手続き方法が異なります。下記にてご確認ください。
遺産分割前の預貯金の名義変更
下記の書類を用意し、金融機関に払い戻しの請求を申請します。ただし、必要書類は各金融機関により異なる場合がありますので、一度金融機関に問い合わせをしましょう。
- 金融機関の払い戻し請求書(金融機関にて入手できます)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の通帳と届印
- 相続人全員の印鑑証明書
遺産分割後の預貯金の名義変更
下記の書類を用意し、金融機関に払い戻しの請求を申請します。ただし、必要書類は各金融機関により異なる場合がありますので、一度金融機関に問い合わせをしましょう。
- 金融機関の払い戻し請求書(金融機関にて入手できます)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の通帳と届印
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
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