行方不明者の遺産分割
相続が発生した場合、相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割はどう行うのでしょうか。
予め被相続人が生前に、行方不明者に関する遺産分割の旨を遺言書に記載していれば問題はありませんが、このような遺言がない場合、行方不明者に関して何の手続きもせず遺産分割をすることはできません。下記にて遺産分割の方法を確認していきましょう。
行方不明者の代理人を申し立てる
相続人の中に行方不明者がいる場合には、他の相続人が代理で遺産分割をするのではなく、家庭裁判所に行方不明者の「不在者財産管理人」の申立をおこないます。
選任された管理人が行方不明者の代理で遺産分割を行う事ができます。
これは、共同相続人により、行方不明者の相続分を害される可能性が否定できないからです。
失踪宣告
行方不明者が生死不明であり、どうにもならない場合、家庭裁判所に失踪宣告制度の申述をし、民法に定められた条件を満たした場合に限り失踪宣告が認められると、家庭裁判所より、行方不明者を死亡したとみなす制度になります。
この失踪宣告が認められた場合、後に生きている事が判明した場合には、失踪宣告を取り消す裁判を行う必要があります。
認定死亡
行方不明者が災害などにより死亡している可能性が高い場合、行政機関が死亡したことを推定することにより認められる制度になります。
行方不明者について、死亡したと推定しているに過ぎないので、後に生きていることが判明した場合には、認定死亡の制度は、効力を失います。
遺産分割の方法について、詳しくはこちら!