相続の年金手続き
人が亡くなったら相続が発生し、様々な手続きをしなければなりません。
亡くなった方が国民年金や厚生年金の被保険者で、受給要件を満たしている場合には、遺族には遺族年金が支給されます。下記にて詳しくご説明いたします。
次の要件を満たしている場合に支給されます
- 被相続人がお亡くなりになった月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上の年金を支払っている
- 被相続人に生計を維持されていた
・国民年金の遺族基礎年金:妻、又は子ども
・遺族厚生年金:妻、55歳以上の夫、子ども、その他遺族
遺族年金の請求先
- 国民年金の場合→市区町村の年金保険課
- 厚生年金の加入者がお亡くなりになった場合→会社所在地の年金事務所
- 厚生年金の受給者がお亡くなりになった場合→住所地の年金事務所
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