秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく、公証役場での作成になりますが、遺言の内容を公証人、及び証人2名に秘密にし、公証役場で遺言書を作成する方法です。
遺言の内容は誰にも知られることはありませんが、遺言を遺した事実は公証人と証人に知られる事になります。
遺言の内容を知られる事なく、原本は公証役場にて保管されるので紛失、又は、見つからないなどの心配はありませんが、公証人による遺言内容の確認がない為、相続人間でのトラブルを招いてしまう可能性も否定できません。また公証役場での費用もかかります。
また、この秘密証書遺言は開封時、遺族による家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
上記の様に、デメリットの方が目立つ為、あまり知られていない遺言の方法ですが、遺言の内容を誰にも秘密にしたいが、公証役場で作成を希望される方はこの、秘密証書遺言という方法があります。