遺言の執行
遺言を残した方がお亡くなりになった場合、遺族は遺言に記載されている内容を執行していくこととなります。これを遺言の執行といいます。
例えば、遺言に「不動産Aを相続人A男に相続させる。」という記載があった場合、遺言にあるからといって何の手続きもしないでいても、不動産Aは相続人A男の所有物にはなりませんね。
A男が不動産Aを相続するには、不動産Aの名義をA男に変更する手続きをしなければなりません。このように遺言に記載されている内容を一つ一つ実行していきます。
遺言の執行者
遺言の内容を執行していくのは誰が行うのでしょうか。基本的には、遺言を遺した被相続人の相続人が遺言の執行をしていく事となります。
しかし、遺言の内容に相続人と利害関係がある者に遺贈する旨が記載されている場合、相続人が遺言の執行をしていくのはトラブルになる可能性が高いです。例えば被相続人が認知した子や、内縁の妻などが挙げられ、このような場合は相続人とは別に遺言執行者を決めたほうがよいでしょう。
遺言執行者が指定されている場合には、相続人は遺言内容を執行することはできません。
遺言執行者の指定は以下のような方法をとります。
遺言執行者の指定
- 遺言者が遺言で、遺言執行者を指定する
- 遺言者が遺言で、遺言執行者を指定する事を誰かにお願いする
- 相続人などの、利害関係である者が家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所が指定する