相続に関する相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:四日市の不動産と遠方の不動産、どちらも四日市で相続手続きができるものなのか、司法書士の先生にお尋ねします。(四日市)

亡くなった父から相続することになる不動産の手続きについて、司法書士の先生に質問があります。
私の父は生まれも育ちも四日市で、父の所有している不動産といえば、家族で暮らしていた四日市の一戸建てだけだと思っていたのですが、実は、四日市から遠く離れた小さな島にも土地を所有していたことが発覚しました。母から聞いたところによると、私たち子供が全員四日市の実家を出た後に、自宅を引き払い、島に移住して余生を過ごそうという計画があったようです。
そんな計画があったとは知らなかったので驚きましたが、いずれにせよその遠方の土地も父名義になっているはずなので、相続手続きを行わなければなりません。
そこで質問なのですが、四日市の実家の相続手続きを行う際に、同時に島の土地の相続手続きもできますか?できれば一度に不動産の相続手続きをすべて終えてしまいたいのですが、四日市の法務局ですべての不動産の手続きを受け付けてもらえるでしょうか。
(四日市)

 A:不動産の所在地によって所轄の法務局は分かれていますので、一か所の法務局で各地の不動産の相続手続きを行うことはできません。

残念ですが、法務局はそれぞれ所轄するエリアが分かれておりますので、遠方にある不動産の相続手続き(相続登記の申請)を、四日市の法務局で行うことはできません。

まず、四日市のご実家の所轄は津地方法務局 四日市支局になるかと思いますので、こちらに相続登記の申請を行います。遠方にある島の相続登記申請については、まずその所在地を所轄する法務局・支局・出張所を調べる必要があります。

ただし、相続登記の申請は必ず現地で行わなければならないものではありません。相続登記の申請方法は主に3つありますので、それぞれご紹介いたします。

(1)窓口申請
不動産の所在地を所轄する法務局・支局・出張所に直接出向き、窓口にて申請する方法です。窓口申請の場合は、平日日中の窓口開所時間内に出向く必要があります。

(2)オンライン申請
PCにインストールした「申請用総合ソフト」を用いて、オンライン上で申請する方法です。日本国内の法務局はすべてオンライン申請に対応しておりますので、遠方まで出向かずともオンライン上で申請を行うことができます。

(3)郵送申請
申請書類を郵送で申請する方法です。郵送申請の場合は、窓口申請とは異なり、現地へ出向く必要もなく、旅費がかからず郵送代だけで済むので手軽ですが、申請書類に不備があると差し戻されてしまう点に注意が必要です。
どんな些細な不備でも、申請者自身の手で修正しなければなりませんので、相続登記の不慣れな方ですと何度も郵送でやり取りすることになる恐れもあります。郵送の際は簡易書留以上の方法が推奨されますので、出費がかさまないようにするためにも、慎重に対応する必要があります。

相続登記の申請に精通した三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の不動産に限らず、遠方に所在する不動産についても迅速に対応いたします。三重相続遺言サポートセンターの経験豊富な司法書士が、相続登記申請をはじめとして、さまざまな相続手続きが滞りなく完了するよう力を尽くしますので、四日市の皆様はどうぞ安心してお任せください。
初回無料相談にて、四日市の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

四日市の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:父の相続手続きをすることになりました。相続手続きに必要な書類について司法書士の方にお伺いしたいです。(四日市)

四日市の病院で入退院を繰り返していた父が先日亡くなり、葬儀を終えました。相続手続きとして、銀行で名義変更をしようと出向きましたが、戸籍が必要だと言われました。具体的にどのような戸籍を提出すればいいのでしょうか。また、父はもともと四日市の生まれではなく、本籍は別の土地にありますが、そこまで取りに行かなければならないのでしょうか。相続手続きは始めてのことですし、母は3年前に亡くなり、兄弟もおらず相談できる人もいないので、困っています。(四日市)

A:相続手続きに必要な戸籍についてご説明いたします。

相続手続きには「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」「相続人全員の現在の戸籍謄本」が一般的に必要となります。

これらの戸籍を確認すると、亡くなった方のご両親の名前、兄弟の有無、いつ誰と結婚したか、現在もしているのか、子供が何人いるか、亡くなった日付などが記載されており、相続人が誰になるのかということを証明することができます。万が一、ご相談者様が把握していなかった子供や養子がいた場合にはその方も相続人となりますので、早めに確認しておきましょう。

また、戸籍を取り寄せる方法ですが、本籍地まで出向くことなくお近くの市区町村の窓口にて、請求することができます。

これは2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、開始した戸籍の広域交付の制度によるものです。戸籍の広域交付の制度により、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村の窓口で取り寄せられるようになりました。ただし、この制度は本人、配偶者、子・孫、父母・祖父母などの利用に限られており、兄弟や代理人は利用できませんので、注意が必要です。

相続の手続きは人生のうちに何度もするものではありませんので、複雑に感じられる方も多いでしょう。ご自身で手続きをする中で、不安なことがある方は一度相続の専門家へご相談ください。

三重相続遺言サポートセンターは、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:入院中の主人が余命宣告を受けて、遺産相続に関する話を専門家の先生に相談しておくと安心ではないかと主人に言われ、司法書士の先生にご連絡をいたしました。(四日市)

四日市の病院に入院中の主人は、先日主治医の先生からから治る見込みがほとんどないので覚悟するように言われました。残された家族が相続手続きなどを賄う事を心配した主人から、専門家への相談を促されました。亡くなる前のご相談で不謹慎であるかとためらいもありましたが、亡くなった後は喪失感から行動力が無くなることを考えて、今から相続の流れについて見通しを持っておきたいと思っております。基本的な手順について分かりやすく教えていただけますか。(四日市)

A:相続の流れをご紹介します。ご質問などはお気軽にご相談ください。

三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様が考えられている通り、大切なご家族を亡くすという事は大きな精神的負担になるにも関わらず、
ご逝去後はやらなければならないことが多くございます。ご相談者様のためにも、ご主人のためにも、少しずつ準備をしておくと心にも余裕が生まれると思います。

基本的な流れですが、まずは亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していないか遺品整理などを通じて確認します。これは、遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるためです。遺言書があれば、そこに書かれた内容に従って相続手続きを行います。遺言書が無い場合の流れを以降でご案内致します。

まず被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、相続人の調査して確定させます。その際に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

次に相続財産の調査を行います。相続財産とは、被相続人が所有していた全財産にあたるものですが、この際に注意したいことは、財産という名目からイメージしやすい現金や不動産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスとなる財産も相続の対象だと言うことです。この調査においては、まずご自宅が持ち家の場合ですとご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、被相続人名義の銀行通帳など、被相続人の財産にあたる書類を集めます。そして、これら収集した書類をもとに相続財産目録の作成を行います。

続いて遺産の相続方法を決定します。もしも相続放棄や限定承認行いたい場合においては、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に手続きを行う。」というタイトなスケジュールとなります。

相続人・相続財産・相続方法が全て確定したら、次に行うのは遺産分割です。遺産分割協議(相続人全員で財産をどうやって分割するのかを話し合う事)により、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こします。その際には相続人全員の署名・押印を行います。

そして不動産や有価証券などを相続した場合は、名義を被相続人からご自身へ変更する手続きを行います。遺産分割により相続した不動産の名義変更の際には、この「遺産分割協議書」が必要となります。

 相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様の相続に関するご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日を所員一同、心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:相続財産調査をおこなっていますが肝心の銀行通帳が見当たりません。司法書士の先生に対応を伺いたいです。

先日、四日市に住む父が急性心不全で亡くなりました。突然の事でしたが、葬儀なども四日市で執り行い、やっと落ち着いて遺された家族である母と私で、父が遺した相続財産の調査を行おうとしております。しかし、父が遺したはずの貯金口座の通帳とカードがどうしても出てこなくて困っています。母の話だと、まとまった金額を1つの金融機関に貯金していたらしく、退職金ですら「老後が心配だから」と言って、父は使っていなかったらしいです。どの金融機関に父が貯金をしていたのか、遺された家族が調べたり問い合わせたりする術はありますでしょうか。(四日市)

A:相続人である事を証明できれば、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。戸籍謄本を用意しましょう。

通帳や財産などを、遺されたご家族が把握されていないケースは少なくありません。まずは、遺品整理を通して、お父様が万が一のために遺言や終活ノートを遺されていないかを確認いたしましょう。また、それに準ずるようなメモを手帳などにまとめている場合もあります。通帳やキャッシュカード、遺言や終活ノート、メモなど、情報の書かれた手がかりが全く見つからない場合においては、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーなどを手がかりにしてみましょう。それらのものでも検討が付かない場合は、自宅や勤務地の近くにある銀行に直接問い合わせを行います。相続人は銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能です。その際に、相続人である事の証明となる戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておく事を覚えておきましょう。

相続の財産調査などでは、慣れない手続きで手間も時間もかかり負担に感じられる方も多いかと思います。手続きが思うように進められず、遺されたご家族が考えていたよりも沢山の時間がかかってしまうケースも少なくありません。ご自身での調査に困難を感じられたり不安に思われたりした方は、相続の専門家が在籍する三重相続遺言サポートセンターにご依頼いただき、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

四日市にお住まいの方や四日市にお勤めされている方、相続についてのご不安や相談がある方は三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。専門家が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせくださいますよう、一同お待ち申し上げております。(四日市)

 

四日市の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:司法書士の方に伺います。母が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(四日市)

先日、母の再婚相手である方が亡くなりました。実父母はとうに離婚しております。私が成人した後に母は再婚をして、その後もずっと四日市で生活していました。母から連絡を受けた私は葬儀には参列したものの、母の再婚相手とは疎遠であったので相続に関して自分ごととして捉えかねています。母からは私もその方の相続人だから相続手続きを引き受けてほしいと言われています。しかしながら私の自宅は四日市から遠方で、できれば引き受けたくないと考えています。そもそも、自分が実母の再婚相手の法定相続人になるのかがまず疑問です。(四日市)

A:お母様の再婚相手と養子縁組をしていなければ、法定相続人ではありません。

三重相続遺言サポートセンターにご相談いただきありがとうございます。結論から申し上げると、ご相談者様がその再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人の実子か養子に限ります。今回のご相談者様のケースでは、亡くなったお母様の再婚相手の方が被相続人となります。ご相談内容によると、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人後に養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、その両方が自署押印をする必要があります。したがって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身で判断がつくものと思われます。
もしも養子縁組を行ったご記憶があるようでしたら、ご相談者様は相続人となりますし、養子縁組されていない場合は相続人ではありません。ただし、相続人であった場合でも、そのことが不服であるようでしたら相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。なお、相続放棄をされる場合には申し出の期限があるためご注意ください。詳しくは早急に三重相続遺言サポートセンターまでご連絡下さればお手伝いいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市を始め四日市近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。四日市周辺地域にお住まい、または四日市周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。所員一同、四日市の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に三重相続遺言サポートセンターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

 

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