遺言書が出てきました。どのように処理したらよいでしょうか。(いなべ市)
2016年11月09日
いなべ市の方よりいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:母が亡くなり、母の遺品を整理していたら遺言書が出てきました。どうすればよいのでしょうか。
A:開封せず、家庭裁判所で検認の手続きをします。
お母様の遺品の整理をしている中発見された遺言書でしたら、自筆証書遺言という種類の遺言書になりますので、その場で開封せずに、そのままの状態で家庭裁判所に遺言書を持っていき、検認の手続きをする必要があります。検認の手続きをせずに開封してしまうと、周囲から「改ざんされてないか」などの疑いをかけられてしまう可能性があるほか、法律上禁止されている行為でもあるため、5万円以下の過料が科されてしまいますので注意しましょう。家庭裁判所で検認の手続きが済んだら、その後は遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていく流れとなります。