鈴鹿の方より相続についてのご相談
2018年03月19日
Q:父が生前に養子縁組をしていたようです。(鈴鹿)
鈴鹿に住む父が亡くなりました。実家を出てからは疎遠になっていましたので、亡くなったとの連絡をうけ鈴鹿の自宅へと向かいましたが、そこで近所の方から父が生前に養子縁組をしていたとの話を聞きました。父とは連絡をとっていませんでしたので、本当かどうか分からない状況です。こういった場合、相続人はその養子縁組をした人物になるのでしょうか?私は実子で一人息子なのですが、全く知らない人物が相続人であるといわれ困惑しております。養子縁組の内容はどうやって調べるのでしょうか。(鈴鹿)
A:お父様の戸籍を集め、養子縁組の記載があるかを確認しましょう。
相続人には養子も含まれます。実際に養子縁組がなされていた場合は、その人物も相続人です。養子縁組の内容を確認する為には、お父様の戸籍を確認する必要があります。戸籍には、養子縁組をした日付、養子となった人物について記載がされています。養子は実子と同じ相続割合になりますので、ご相談者様と同じ割合での相続となります。また、戸籍には他の相続人の有無についても確認する事ができますので、まずはお父様の戸籍を出生から死亡まで全て揃えましょう。
もし養子縁組が実際にされていた場合の相続手続きは、ご相談者様と養子の方で進めていかなければなりません。しかし、養子よ実子による相続トラブルは多くありますので、そういった場合のお手伝いも三重相続遺言サポートセンターで対応しております。現在こちらのご相談者様のような状況でお困りの方は、お早目に当サポートセンターのフリーダイヤルまでお問合せ下さい。面識のない相続人間の遺産分割についても、丁寧にサポートをさせて頂いておりますのでご安心してお任せ下さい。