鈴鹿の方より遺言書に関してのご相談
2019年02月09日
Q:自筆証書遺言の書き方が変更になったと聞きました。(鈴鹿)
昨年、相続に関する法律が変わったとニュースで聞き、その中に自筆証書遺言の内容についても話がありました。現在、遺言書の作成を検討している最中なのですが、この法改正によって何が変わったのかを教えて頂きたいです。(鈴鹿)
A:財産目録を手書きで記載する必要がなくなりました。
遺言に関する法改正は、2019年1月13日より施行されています。自筆証書遺言に関しての変更点として全文自書によるものとされていましたが、財産目録に関してはパソコンでの作成や通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、偽造を防ぐため財産目録や添付の資料にも署名押印は忘れずにしましょう。
また、施行は2020年7月10日予定になりますが、自筆証書遺言の保管についての改正もなされ、法務局へと申請をすれば自筆証書遺言を法務局で保管する事ができ、保管している遺言書は相続が発生した時点での家庭裁判所による検認が必要ありません。
相続法の改正により、自筆証書遺言について緩和がなされましたが、遺言書を作成する場合には専門家へと相談をして法律的に有効な内容で作成をしましょう。ご自身のご希望を実現するために、遺産を相続するご家族が将来争いになる事の内容、分割の内容についても専門家に相談する事をおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターは、遺言書作成についてのご相談をお待ちしております。法改正に関するお問合せも可能でございますので、まずは無料相談へとお越し下さい。