相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書についてのご相談

2020年06月11日

Q:遺言書に書かれていない財産を発見したのですが、どうすればいいですか。(四日市)

四日市在住の者です。先月、父が亡くなり、相続が発生しました。実家の片づけをしている際に、遺言書が発見されました。知人から、遺言書は勝手に開けてはいけないと聞いていたため、裁判所で検認をしてもらい開封しました。遺言書に記載されている通りに手続きを行っていたのですが、遺言書に記載されてない遺産があることが分かりました。父は亡くなる前に、四日市にマンションを購入していたようです。遺言書の作成後に購入をしたようで、そのマンションについて書き加えるのを忘れたようです。このように、遺言書に書かれていない財産があった場合、どのように手続きをすればよいでしょうか。(四日市)

A:遺言書に書かれていない相続財産がある場合、遺産分割協議書を作成しましょう。

まずは、お父様が遺された遺言書をもう一度ご確認ください。相続財産を把握しきれず、「記載のない財産の扱いの仕方」について遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。そのような項目が、お父様の作成された遺言書の中にないか確認することをおすすめします。もしも、そのような「遺言書に記載のない遺産の相続方法」が記載されている場合は、その記載内容に従って相続をします。

特に記載がない場合につきましては、記載がなかった財産について、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割についての話し合いを行うことを言います。遺産分割協議を行った後は、「遺産分割協議書」を作成しましょう。内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙についても規定がありません。その後は、「遺産分割協議書」に従い相続手続きを進めます。また、不動産の登記変更の際にも、必要になりますので、必ず作成しましょう。

相続手続きを初めて行う方は多く、分からないことも多いと思います。遺言書の作成は、相続においてとても大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する際には、専門家に相談することをおすすめいたします。

 

三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書についてのお悩みごとなどのご相談実績が多数あります。少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、四日市にお住まいの皆様のご連絡お待ちしております。

 

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