相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書についてのご相談

2020年12月09日

Q:家族の仲が良くても遺言書を作る必要ありますか。作成の際には司法書士の先生にご相談を検討しています。(四日市)

私は四日市に住む60代男性です。つい一か月前に四日市市内の病院で入院をしました。無事にこの間退院しましたが、何かあった時のために遺言書を作っておこうか考えています。相続財産は四日市内にある賃貸マンションなどの不動産いくつかと多少の預貯金があります。私には三人の息子がいますので彼らが推定相続人になるかと思います。先日相続を経験したことのある友人から、相続の際仲の良い家族でも揉める事があると聞きました。私たちの家族は皆とても仲が良く息子達も兄弟想いなので、相続の際に揉めることはないと思うのですが、やはり遺言書の作成はしておくべきなのでしょうか。また、何から手を付けたらよいか分からないので、是非教えて頂きたいです。(四日市)

A:家族間が仲良くても遺言書を作成しておくと良いでしょう。

両親の生前の時は仲が良かった兄弟でも、死後に相続の場面で激しく対立してしまい不仲になってしまう話は少なくありません。特に、ご相談者様の相続財産は不動産が主になるかと思いますが、不動産は分割しにくい財産かつ相続手続きが複雑なので、たとえ日頃から仲の良い親族でも揉めてしまう事があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができるのでトラブルが起こりにくくなります。相談者様が元気なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成することで、後々の相続トラブルの対策になりますし、家族円満に過ごすことができます。

遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。

①自筆証書遺言:全文を遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らない場合や、代筆で本人以外の人が記入した場合は無効となりますので注意しましょう。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

②公正証書遺言:公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。公証人が関与するので確実な遺言書を作成することができます。また作成の際には2人の証人が必要です。

③秘密証書遺言:遺言者が自分で作成した遺言書の存在を公証人と証人が確認する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、公証人と証人に作成した遺言書が秘密証書遺言であることを確認してもらう必要があります。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思い、感謝の気持ちなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情にも詳しい専門家が、四日市にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの四日市にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

三重相続遺言サポートセンターでは四日市にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、四日市にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。四日市の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。

 

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