相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書に関するご相談

2021年04月08日

Q:父が自筆で書いたと思われる遺言書が見つかりました。家族が開封しても問題ないかを司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

数年前に子どもたちがそれぞれ1人暮らしを始め、今は夫婦2人で私の実家がある四日市で暮らしている50代の主婦です。この度は遺言書のことで司法書士の先生にお伺いしたいことがあり、ご相談させていただきました。
先日、長いこと病気を患い入院していた父が四日市市内の病院で最期を迎えました。お葬式は四日市の実家で済ませ、父との思い出を振り返りながら家族みんなで遺品の整理をしていたところ、自筆で書いたと思われる父の遺言書が見つかりました。
生前、父から遺言書の話はまったく聞いていなかったので中身が気になるのですが、封印のしてある遺言書を家族の手で開封しても問題ないでしょうか?もし問題があるようでしたら、遺言書の正しい開封方法について教えていただけると助かります。(四日市)

A:自筆の遺言書はご家族であっても独断で開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行ってください。

遺品整理中にお父様の遺言書が見つかったとのことですが、自筆で書かれた遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)を開封するには家庭裁判所での検認が必要であり、ご家族であっても封印のされた遺言書を自由に開封することはできません。

なお、家庭裁判所の検認手続きを行わずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処すと民法で定められています。ですから自筆による遺言書を発見した場合は開封せずに、まずは家庭裁判所に足を運び遺言書の検認手続きを行いましょう。
※2020年7月より施行された「自筆証書遺言書の保管制度」にて法務局での保管申請を行った遺言書に関しては、家庭裁判所における検認手続きは不要です。

家庭裁判所にて戸籍等を提出し遺言書の検認が終わった後は、検認済証明書付きの遺言書をもとに手続きを進めていきます。
申立人以外の相続人が揃っていなくても検認手続きはできますが、検認をしないと基本、遺言書通りに不動産の名義変更等、各種手続きが行えませんのでご注意ください。

三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書に関するお困りごとはもちろんのこと、四日市にお住まいのご相談者さま一人ひとりに合った遺言書作成をお手伝いしております。生前の相続対策や遺言書を作成するうえでの注意点等もご一緒にご案内させていただきますので、ぜひ三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。
四日市に根付いたきめ細やかな対応で、遺言書から相続全般まで幅広くサポートいたします。スタッフ一同、四日市近郊にお住まいの皆さまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

 

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