四日市の方より相続についてのご相談
2021年10月05日
Q:司法書士の先生に質問です。母の再婚相手の相続が発生した場合、その人の相続人になるのでしょうか。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある四日市で暮らしている40代会社員です。
両親は15年前に離婚しましたがその1年後に母は10歳年上の男性と再婚し、住み慣れた四日市で仲睦まじく暮らしているという話を聞きました。
当時私はすでに一人暮らしをしていたので再婚相手とはまったく面識がなく、はじめて顔を合わせたのはその人が亡くなった時でした。このような関係性にも関わらず連絡を受けて渋々再婚相手の葬儀に参列したところ、母から相続人として相続手続きを進めてほしいといわれました。
いくら同じ四日市に住んでいるとはいえ、面識のない再婚相手の財産をどうこうする役目を負いたくはありません。大体、私は本当に再婚相手の相続人なのでしょうか?母を納得させるためにも教えていただけると助かります。(四日市)
A:再婚相手の方の相続人となるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
相続では被相続人の相続人となる方の順位と範囲が定められており、再婚相手の方の第1順位の相続人となるのは子または孫となります(配偶者であるお母様は常に相続人)。
子については実子・養子は問わないとされているので、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっている場合はお母様のいう通り相続人だといえるでしょう。
しかしながら成人している方が養子になるには、養子縁組届を提出する際に養親、養子ともに自署押印する必要があります。ご相談者様にそのような記憶がないのであれば養子縁組はしていないと思われますので、再婚相手の方の相続人とはなりません。
養子縁組をしていた場合でも再婚相手の方の財産を相続する気がないようでしたら、相続財産について一切の権利を放棄する「相続放棄」を選択すると良いでしょう。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、相続手続きを進める役目を負うこともなくなります。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市をはじめ四日市近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談を日々いただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、おひとりお一人のお悩みに合わせて経験豊富な司法書士が親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。
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