四日市の方より相続に関するご相談
2023年07月03日
Q:父の遺産である不動産の相続登記が完了していない場合、放置しても問題ありませんか?司法書士の先生教えてください。(四日市)
四日市に住んでいる50代会社員です。不動産の相続登記について司法書士の先生にお伺いします。2年前に父が亡くなり、相続人全員での遺産分割協議が何事もなく終わった後に父名義の不動産(土地)が他にあることが分かりました。協議後に判明した不動産について、再度相続人全員で話し合いを行おうとしましたが、なかなか全員が揃うことがなく遺産分割協議をしないまま今に至ってしまいました。しかし、先日テレビ番組で2024年から相続登記が義務化されることを知りました。父が亡くなったのは2年前で、法律の施行は2024年なので、相続登記を行っていない土地については対象になるのでしょうか。罰則は避けたいですが、相続人全員での協議が難しいのも事実です。(四日市)
A:相続登記の申請義務化の施行前に発生した相続も対象となりますので注意が必要です。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。相続によって不動産を取得した場合には、不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行いますが、今まで期限の定めはなく、亡くなった方の名義のまま変更されていないというケースもありました。所有者が不明のまま放置された不動産が増えるなど、相続登記がされていないことによる問題が発生しています。こういった背景をきっかけに、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。期限を過ぎてしまった場合には、10万円以下の過料の対象となります。
この法改正が施行されるのは2024年4月1日の予定ですが、施行日前に発生した相続についても対象となります。「施行日」または「相続による所有権の取得を知った日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が完了していないという場合には、なるべく早めに手続きを行いましょう。
なお、遺産分割協議が進まないという理由によって期限内の相続登記が難しいという場合には、法務局で「相続人申告登記」の申請を行うことによって期限内に相続登記ができない状況でも所有者不明状態にならず、過料の対象外となります。
四日市で相続登記に関するご相談なら、三重相続遺言サポートセンターにお任せください。四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身に四日市の皆様の相続手続きをサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料となりますので、どうぞお気軽にご利用ください。