四日市の方より相続に関するご相談
2023年11月02日
Q:司法書士の先生、相続人である母が認知症のため相続手続きが進められません。(四日市)
四日市に住む父が亡くなったので相続について考え始めなければならないのですが、相続人の一人である母は認知症を患っています。そのため相続手続きを進めたくても進めることができず困っているので司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。
相続財産としては四日市の自宅と、預貯金が1,500万円ほどあります。相続人は認知症の母と、私、妹の3人です。相続財産の分け方については妹と話をしてある程度目途が立ってはいるのですが、母は自分で署名も捺印もできないほど症状が重い状況です。妹は四日市から遠く離れたところに住んでおり、四日市に戻ってこれるタイミングで相続手続きをどんどん進めたいのですが、このような状況なので何も進めることができずにいます。司法書士の先生、今後どのように相続手続きを進めていけばいいでしょうか。(四日市)
A:相続人に認知症患者がいる場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法があります。
遺産分割協議書を作成する際に必須となる署名や実印の押印は、法律行為です。それゆえ、正当な代理権のない方が認知症患者の方に代わって行うことは、たとえご家族の方であっても違法行為となってしまいます。このような場合の解決策として、成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法をご紹介いたします。
認知症患者のほか、精神障害や知的障害などの理由により判断能力が不十分な方は、法律行為を行うことができません。そこで成年後見制度を利用し、成年後見人という正当な代理権をもつ人物を家庭裁判所に選任してもらえば、その方に遺産分割を代行してもらい遺産分割を成立させることが可能となります。この制度の利用には、まず民法で定められた一定の者が家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。その後、家庭裁判所によって成年後見人に相応しい人物が選任されます。
成年後見制度の利用にはいくつか注意点もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
(1)成年後見人は親族が選任されるとは限らない
先述の通り、成年後見人には家庭裁判所が相応しいと判断した人物が選任されます。親族が選任される場合もあれば、司法書士や弁護士など、第三者である専門家が選任される場合や、複数名が選任される場合もあります。また、未成年者、破産者、行方不明者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、本人に対して訴訟中または訴訟したことのある人・その配偶者・その直系血族に該当する方は成年後見人になることができません。
(2)成年後見人の選任後は、その後の生活においても利用が継続する
今回のご相談者様は遺産分割を成立させ相続手続きを進めるためにこの制度を利用希望ですが、一度成年後見人が選任されると、その後のお母様の生活においても利用が継続されるという点にもご注意ください。今後の生活においても成年後見人が必要かどうか、よく検討してから制度を活用しましょう。
四日市の皆様、相続手続きでお困りのことがあれば三重相続遺言サポートセンターの司法書士にご相談ください。初回のご相談は完全無料で、四日市の皆様のご都合をお伺いしたうえで相続の専門家のスケジュールをおさえますので、まずはお気軽に三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせください。四日市エリアの頼れる相続のプロとして、四日市の皆様の相続に関するお悩みを解消し、円満に相続手続きを終えれるよう力を尽くします。