相続に関する相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続手続きの流れについて司法書士の方に伺います。(四日市)

 私は四日市在住の会社員です。現在私の祖父は四日市市内の病院に入院していますが、80代ということもあり、母は「覚悟しておきなさい」と言っていました。母はメンタルが弱く、もし祖父が亡くなった場合、母が葬儀の手配や相続手続きを滞りなくできるとは思えないため、今のうちに孫である私が相続手続きについてある程度知っておこうと思い、こちらに問い合わせました。葬儀については四日市の葬儀屋に任せればいいと思いますが、相続の知識は皆無ですので、ぜひわかりやすい言葉で教えていただけるとありがたいです。(四日市)

 A:相続の流れを簡単にご説明しますが、ご質問などは遠慮なくお電話またはご来所ください。

ご家族がお亡くなりになり、相続が開始されましたら、まずは故人が遺言書を遺していないか探してみてください。遺言書の内容は原則、民法で定められた法定相続分よりも優先されるため、遺言書のある相続では遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。
こちらでは遺言書がない相続手続きの流れについてご紹介します。

①相続人調査・・・被相続人(亡くなった方)のご誕生からお亡くなりになるまでに籍を置いた全地域の戸籍を収集して相続人を確定します。また、併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

②相続財産調査・・・被相続人の財産は相続人の共有の財産となるため全財産を調査します。なお、現金や不動産だけでなく、借金や住宅ローン等も相続の対象です。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、それらをもとに相続財産目録を作成します。

 ③相続方法の決定・・・相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わなければ自動的にすべての財産を引き継ぐことになります。

 ④遺産分割協議・・・財産の分割方法について相続人全員で話し合います。決定事項を「遺産分割協議書」として書き起こし、全員で署名・押印します。遺産分割協議書は名義変更の際に必要となります。

 ⑤財産の名義変更・・・不動産や有価証券は、被相続人名義からご自身名義へ変更する必要があります。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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