四日市の方より遺言書に関するご相談
2024年02月05日
Q:司法書士の先生、遺言書における遺言執行者の役割を教えてください。(四日市)
私は、四日市在住の60代の会社員です。先日、80代の父が四日市市内の病院で亡くなりました。お葬式は四日市市内の斎場で執り行うことができました。現在までのところ、相続手続きを始めるにあたっての遺品整理や戸籍収集を済ませています。生前に父は公正証書による遺言書を作成しており、家族にそのことを話していたため、先日妹と共に公証役場に行って遺言書の内容を確認したところ、私が遺言執行者であるというような文言が記載されていました。相続人は、高齢の母と私と妹の三人なのですが、なぜ私が遺言執行者という役割を指定されたのかはわかりません。そもそも遺言執行者などという言葉自体私は初耳で、何をしたらよいのか全く分からず困惑しています。私たちは仕事やそれぞれの家庭が忙しいため、なるべく早く相続手続きを済ませたいので、まずは遺言執行者とは何をしたらいいのか教えてください。(四日市)
A:遺言書の内容を実現するために手続きを行う人が遺言執行者です。
三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせいただきありがとうございます。遺言執行者についてひとことでいうと「遺言書の内容を執行する人」です。遺言者が遺言執行者の決定をし、遺言書において執行者の記載をします。遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容実現のため、遺産の各種名義変更などの相続手続きを相続人に代わって進めることになります。遺言執行者には、未成年や破産者でない限り誰でもなれます。相続人の中から選任しても問題はありませんが、相続人が遺言執行者である場合は他の相続人が反発する可能性があるため、司法書士などといった専門家を選任する方がスムーズでしょう。
遺言書内で遺言執行者に指定された方は、就任前であれば引き受けるかどうかのご意向はご自身の意思で決めることができます。もし遺言執行者を引き受けることができない場合には、相続人に辞退する旨を伝えることで断ることができます。また、就任後に遺言執行者を辞める場合については、本人の意思だけで辞任することはできず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に判断され決定されます。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。