四日市の方より相続に関するご相談
2024年06月04日
Q:司法書士の先生、遺産相続手続きを進めるにあたり、遺産分割協議書の作成は省いても問題ないでしょうか?(四日市)
はじめまして。私は四日市在住の50代男性です。
四日市の病院に入院していた父が亡くなりましたので、相続人である母、私、弟の3人で遺産相続手続きを進めようと思うのですが、 遺産分割協議書について司法書士の先生にご意見を頂きたくご連絡いたしました。
父の入院生活も長きにわたっておりましたので、父の生前から遺産相続について家族で話すこともありました。四日市の実家は私が入籍する際に二世帯住宅にリフォームし、両親とは20年以上同じ屋根の下で暮らしていました。父の入院後は私の妻が母の日々の生活を支え、入院中の父の面会にも足しげく通っており、献身的にサポートしてくれていました。四日市の実家を出た弟もそのことを理解しており、四日市の自宅を守っていた私たち夫婦が財産のほとんどを遺産相続することで異存ないと言っています。
遺産相続手続きは順調に進むと思うので、わざわざ遺産分割協議を作成するまでもないと思うのですが、作成を省いても問題ないでしょうか?(四日市)
A:遺産相続ではさまざまな状況が想定されるため、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。
遺産相続が発生した際、逝去した方が遺言書を遺していれば、原則として遺言書で示された遺産分割方針に従って遺産相続の手続きを進めることになります。つまり、遺言書が遺されている場合は相続人が遺産分割について協議する必要もなければ、遺産分割協議書を作成する必要もないということです。
それに対して、遺言書が遺されていない場合は、相続人が全員参加したうえで遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割について相続人全員が納得していれば、わざわざ書面に書き起こさなくてもよいだろうとお思いになるかもしれませんが、遺産分割協議書は相続人全員の署名と押印をもって完成するため、遺産分割について相続人全員が合意しているという証明になります。
遺産相続の手続きにあたり遺産分割協議書の提示を求められる場合もありますし、想定外のトラブルを回避するためにも役立ちますので、今後起こりうるさまざまな状況を考慮しても、遺産分割協議書は作成した方が安心といえるでしょう。
遺産相続は多額の金銭が絡む手続きです。遺産相続について合意を得たと思っていても、後になって当初と異なる意見を主張される可能性もゼロではありません。「あの時きちんと遺産分割協議書を作成しておけばよかった」と後悔することのないよう、遺産分割協議書は作成することをおすすめいたします。
最後に遺産相続のおいて遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介しますので参考になさってください。
- 相続税の申告時
- 不動産の名義変更手続き(相続登記)
- 金融機関の手続き時(預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書を提示すれば、各金融機関での手続きのたびに相続人全員が署名捺印する必要がなくなる)
- 遺産相続トラブルの回避
四日市の皆様、遺産相続の手続きは複雑なものも多く、想定以上の手間や時間を要するケースも少なくありません。三重相続遺言サポートセンターの司法書士は遺産相続を専門としており、遺産相続に関するあらゆる手続きやトラブルに対応しておりますので、四日市の皆様はどうぞ安心してご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。