相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の先生、自宅で見つけた遺言書はその場で開封してもいいでしょうか。(四日市)

父が残した遺言書についてお伺いしたいことがあります。私は四日市在住の主婦で、両親も四日市で暮らしていました。先月、父は治療の甲斐なく四日市の病院で78歳で亡くなりました。亡くなった後の手続きは母と一緒に終わらせましたが、相続の手続きは未着手です。母の話では、父は生前に遺言書を作成していたようで、亡くなる数週間前に遺言書の存在を母に話したそうです。先日、言われた通り父の書斎の引き出しから遺言書のようなものを見つけました。遺言書らしきものには封がされており、封緘印も押されていました。早急に中身を確認したいと思うのですが、このタイミングで遺言書を開封しても大丈夫なものでしょうか?(四日市)

 A:ご自宅等で見つかった遺言書の開封には家庭裁判所の検認が必要です。

相続手続きでは、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要です。そのため、法務局や公証役場などで保管されていない遺言書の開封には家庭裁判所での検認が必要になります。ご相談者様のお父様の遺言書は自筆証書遺言という形式の遺言書かと思われます。この形式の遺言書は勝手に開封することは法律で禁じられており、開封には家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。ただし、法務局で保管されていた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
なぜ自宅等で保管されていた遺言書は勝手に開封してはならないのかといいますと、開封した者が自分の都合のいいように改ざんする恐れがあるなどが挙げられます。家庭裁判所で検認を行うことで、このような偽造防止に効果的となるだけでなく、遺言書の形状や訂正などといった検認の日における遺言書の状態や内容を明らかにし、遺言書の存在を相続人に明確にすることができます。なお、遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処されます。

【家庭裁判所における検認の手続き方法】
・家庭裁判所に提出する戸籍等(遺言者の出生から死亡までの全戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本など)を集め、遺言書の検認手続きをします。検認当日は申立人以外の相続人が揃わなくても手続きは行われます。
・遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。

検認を行わなかった場合、過料に処されるだけでなく不動産の名義変更等、各種手続きなど遺言書に沿った遺産分割を行うことはできません。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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