相続に関する相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:認知症の相続人がいる場合の相続手続きの進め方について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

四日市在住の者です。先日、父が亡くなりました。葬儀を終え、遺品整理を行ったのですが遺言書は見つからなかったため、相続財産の調査をしたところ、四日市の自宅と預貯金が1200万円ほどであることが分かりました。相続人は母と自分と弟の三人になりますが、母が認知症を患っております。遺産分割について話し合うことはできず、署名や押印もできないほど症状が重い状態です。この場合の相続手続きの進めたかたを教えてください。(四日市)

A:認知症の相続人の成年後見人を選任することによって相続手続きを進めることができます。

相続人が認知症を患っている場合、代理権がないご家族が認知症の方に代わって署名や押印などの行為をすることは違法となります。この場合、相続手続きを進めるには成年後見制度を利用します。

成年後見制度とは、認知症や障害などで判断能力が不十分な方を保護し支援する制度になります。

認知症などで判断能力が不十分な場合、ご自身で遺産分割を行うことや署名や押印をすることが難しいため、成年後見人を選任します。成年後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人として相応しい人を選任します。選任された成年後見人がご本人の代理で相続手続きを進めることができます。

ご本人の親族が選任される場合もあれば、第三者の専門家が成年後見人となる場合もあります。また複数人選任される場合もあります。

なお、下記に該当する人は成年後見人にはなれません。

  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 未成年者
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

家庭裁判所で選任された成年後見人は遺産分割協議を終えたあとも利用が継続します。相続手続きが完了した後のお母さまの生活のことも考慮して法定後見制度を利用しましょう。

三重相続遺言サポートセンターでは、初回のご相談は完全無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障害などによって判断能力の不十分方が含まれる場合には、相続の専門家にご相談されることをおすすめします。

四日市で相続についてのお困り事でしたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問合せ。ご相談者様のご事情をふまえ、相続の専門家がアドバイス、サポートいたします。

 

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