相続に関する相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:司法書士の先生、父の相続での法定相続分の割合を教えてください(四日市)

四日市に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、今は父の遺産相続について母と話し合っています。私には弟がいたのですが、2年前に他界してしまいました。弟には子供がいます。相続人は母と私と弟の子供になると思いますが、この場合の法定相続分の割合はどうなりますか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

A:まずは相続順位を確認し、民法より定められている法定相続分をみていきましょう。

まずは、相続が発生したら、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合、法定相続分よりも遺言の内容を優先して遺産相続を行う流れとなります。遺言書が無い場合は、相続人全員での遺産分割協議を行います。民法では、法定相続人(遺産を相続する人)が定められています。配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は相続順位が定められています。この相続順位によって法定相続分の割合は変わりますので、まずは相続順位を確認しましょう。

法定相続人の順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)

  • 第二順位:父母(直系尊属)

  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の人が存命の場合、下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、次の順位の人へ相続権が移ります。

次に法定相続分の割合は下記になります。(※下記民法より抜粋)

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のケースでは、下記の割合になります。

  • お母様=1/2
  • ご相談者様=1/4
  • 弟様のお子様=1/4(お子様が2名以上の場合、1/4を子の人数で割る)

なお、上記の割合で遺産分割する必要はなく、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決めることが可能です。

今回のご相談内容については以上となりますが、法定相続人が誰になるのか、各々の相続分の割合はどうなるのかなど、手続きを進める上で疑問に思うことや判断に困ることも生じるかと思います。四日市で相続に関するご相談なら三重相続遺言サポートセンターの相続の実績豊富な専門家にお任せください。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様の相続に関するご相談を多数お受けしております。四日市周辺にお住まいの方で相続手続きが必要になる方は、まずは三重相続遺言サポートセンターにご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。

 

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