四日市の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父の相続の際、不動産の相続登記をせず今に至ります。相続登記をすべきでしょうか。(四日市)
四日市に住む50代の会社員です。1年前の父の相続の際、相続人の私と妹2人の計3人で遺産分割を行いました。遺産分割はスムーズに終えることができましたが、そのあとしばらくして他に父名義の不動産があることが発覚しました。その不動産は四日市にある土地になります。再度妹たちにこの土地について遺産分割協議を行いたいと声をましたが、妹のうち一人が海外に住んでいることもあり、なかなか全員揃うことがなく話し合えないまま今に至っています。
しかし、先日相続登記の義務化が開始され期限があることを知り、今回ご相談させていただきました。罰則の対象となる前に手続きをしようとは思いますが、今回のように施行前の相続の場合でも相続登記の義務化の対象となるのでしょうか。
A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、施行前に発生した相続も対象となります。
相続で不動産を相続した場合、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更する(以下、相続登記)必要がありますが、施行前は期限が定められていませんでした。期限がなかったことから、被相続人の名義のままの不動産が放置され、所有者不明の不動産が散見されるようになりました。所有者不明の不動産が今後増え続けてしまうと、老朽化した建物が倒壊する危険や都市計画の妨げの原因にもなります。このような背景から、相続登記の申請義務化が施行されました。
相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続開始の時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければ10万円以下の過料の対象となります。
なお、この法改正が施行される以前に発生した相続も義務化の対象となり、期限は「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年以内となります。
相続登記の申請をまだ終えていない相続財産について、早めに手続きを行うことをおすすめいたします。また、ご相談者様のように遺産分割協議を行うことが難しいという場合は、「相続人申告登記」を法務局で行うことにより、期限内に相続登記を申請できない場合でも所有者不明にはならないため過料の対象外となります。
三重相続遺言サポートセンターは、相続の専門家として、四日市エリアの皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
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