四日市の方より相続に関するご相談
2024年11月05日
Q:不動産を相続したので名義変更の手順を司法書士の先生に教えていただきたい。(四日市)
はじめまして、私は四日市在住の40代女性です。父が亡くなり、相続手続きを進めているところです。
家族で話し合った結果、四日市の実家は長女である私が相続することになりました。父の財産の分け方については決まったのですが、これからどのような手続きを行えばよいのか分からずにいます。四日市の実家は父の名義のままですので、名義変更が必要ですよね?どのような手順で手続きすればよいか、教えていただけますでしょうか。(四日市)
A:相続した不動産の名義変更手続き(相続登記の申請)についてご説明いたします。
相続は、誰がどの財産を相続するか決定するだけで手続きが終わるわけではありません。不動産を相続する場合には、四日市のご相談者様の仰るとおり名義変更の手続きが必要です。相続によって取得した不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)のことを、相続登記といいます。相続登記の申請を行わなければ、その不動産に関して第三者に主張(対抗)することができません。不動産の売却を予定している場合でも、まずは相続登記を完了させる必要があります。
遺言書のない相続の場合、相続登記は以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の実施および遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割協議を行い、対象不動産も含め誰がどの財産を相続するか決定します。協議結果を書面にまとめ、相続人全員で署名・捺印して遺産分割協議書を完成させます。
(2)必要書類の準備
相続登記の申請書に添付する必要書類を集めます。主に必要となる書類は以下のとおりですが、相続状況によって必要書類は異なる場合があります。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
- (1)で作成した遺産分割協議書 など
(3)登記申請書の作成および提出
登記申請書を、(2)で準備した書類と共に提出します。提出先は、対象不動産の所在地を管轄する法務局です。
以上が大まかな流れです。相続登記の申請は2024年4月より義務化されており、定められた期限内に手続きを行わない場合には罰則の対象となるため、早めに手続きを進めることが大切です。
相続はご家庭それぞれの事情によって必要となる手続きが異なってきます。例えば相続人の中に未成年者や認知症患者、行方不明者などが含まれる場合には、家庭裁判所での手続きも必要となり、より複雑な手順となります。
相続手続きは複雑なうえ、数多くの書類を取り扱うことになりますので、相続に不慣れな方にとっては非常に大きな負担となるでしょう。このような手続きは、相続を専門とする司法書士に対応を依頼することができます。四日市の皆様の心身の負担を軽減させるためにも、相続を専門とする私ども三重相続遺言サポートセンターにぜひご依頼ください。
相続が初めての方や専門家に依頼した経験のない方でも気軽にご相談いただけるよう、三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談を完全無料で承っております。四日市の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。