四日市の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
Q:四日市の不動産と遠方の不動産、どちらも四日市で相続手続きができるものなのか、司法書士の先生にお尋ねします。(四日市)
亡くなった父から相続することになる不動産の手続きについて、司法書士の先生に質問があります。
私の父は生まれも育ちも四日市で、父の所有している不動産といえば、家族で暮らしていた四日市の一戸建てだけだと思っていたのですが、実は、四日市から遠く離れた小さな島にも土地を所有していたことが発覚しました。母から聞いたところによると、私たち子供が全員四日市の実家を出た後に、自宅を引き払い、島に移住して余生を過ごそうという計画があったようです。
そんな計画があったとは知らなかったので驚きましたが、いずれにせよその遠方の土地も父名義になっているはずなので、相続手続きを行わなければなりません。
そこで質問なのですが、四日市の実家の相続手続きを行う際に、同時に島の土地の相続手続きもできますか?できれば一度に不動産の相続手続きをすべて終えてしまいたいのですが、四日市の法務局ですべての不動産の手続きを受け付けてもらえるでしょうか。(四日市)
A:不動産の所在地によって所轄の法務局は分かれていますので、一か所の法務局で各地の不動産の相続手続きを行うことはできません。
残念ですが、法務局はそれぞれ所轄するエリアが分かれておりますので、遠方にある不動産の相続手続き(相続登記の申請)を、四日市の法務局で行うことはできません。
まず、四日市のご実家の所轄は津地方法務局 四日市支局になるかと思いますので、こちらに相続登記の申請を行います。遠方にある島の相続登記申請については、まずその所在地を所轄する法務局・支局・出張所を調べる必要があります。
ただし、相続登記の申請は必ず現地で行わなければならないものではありません。相続登記の申請方法は主に3つありますので、それぞれご紹介いたします。
(1)窓口申請
不動産の所在地を所轄する法務局・支局・出張所に直接出向き、窓口にて申請する方法です。窓口申請の場合は、平日日中の窓口開所時間内に出向く必要があります。
(2)オンライン申請
PCにインストールした「申請用総合ソフト」を用いて、オンライン上で申請する方法です。日本国内の法務局はすべてオンライン申請に対応しておりますので、遠方まで出向かずともオンライン上で申請を行うことができます。
(3)郵送申請
申請書類を郵送で申請する方法です。郵送申請の場合は、窓口申請とは異なり、現地へ出向く必要もなく、旅費がかからず郵送代だけで済むので手軽ですが、申請書類に不備があると差し戻されてしまう点に注意が必要です。
どんな些細な不備でも、申請者自身の手で修正しなければなりませんので、相続登記の不慣れな方ですと何度も郵送でやり取りすることになる恐れもあります。郵送の際は簡易書留以上の方法が推奨されますので、出費がかさまないようにするためにも、慎重に対応する必要があります。
相続登記の申請に精通した三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の不動産に限らず、遠方に所在する不動産についても迅速に対応いたします。三重相続遺言サポートセンターの経験豊富な司法書士が、相続登記申請をはじめとして、さまざまな相続手続きが滞りなく完了するよう力を尽くしますので、四日市の皆様はどうぞ安心してお任せください。
初回無料相談にて、四日市の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。