2024年10月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父の相続の際、不動産の相続登記をせず今に至ります。相続登記をすべきでしょうか。(四日市)
四日市に住む50代の会社員です。1年前の父の相続の際、相続人の私と妹2人の計3人で遺産分割を行いました。遺産分割はスムーズに終えることができましたが、そのあとしばらくして他に父名義の不動産があることが発覚しました。その不動産は四日市にある土地になります。再度妹たちにこの土地について遺産分割協議を行いたいと声をましたが、妹のうち一人が海外に住んでいることもあり、なかなか全員揃うことがなく話し合えないまま今に至っています。
しかし、先日相続登記の義務化が開始され期限があることを知り、今回ご相談させていただきました。罰則の対象となる前に手続きをしようとは思いますが、今回のように施行前の相続の場合でも相続登記の義務化の対象となるのでしょうか。
A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、施行前に発生した相続も対象となります。
相続で不動産を相続した場合、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更する(以下、相続登記)必要がありますが、施行前は期限が定められていませんでした。期限がなかったことから、被相続人の名義のままの不動産が放置され、所有者不明の不動産が散見されるようになりました。所有者不明の不動産が今後増え続けてしまうと、老朽化した建物が倒壊する危険や都市計画の妨げの原因にもなります。このような背景から、相続登記の申請義務化が施行されました。
相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続開始の時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければ10万円以下の過料の対象となります。
なお、この法改正が施行される以前に発生した相続も義務化の対象となり、期限は「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年以内となります。
相続登記の申請をまだ終えていない相続財産について、早めに手続きを行うことをおすすめいたします。また、ご相談者様のように遺産分割協議を行うことが難しいという場合は、「相続人申告登記」を法務局で行うことにより、期限内に相続登記を申請できない場合でも所有者不明にはならないため過料の対象外となります。
三重相続遺言サポートセンターは、相続の専門家として、四日市エリアの皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンターでは、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
2023年10月03日
Q:司法書士の方に伺います。遺産に遠方の不動産が含まれている場合の相続手続きについて教えて下さい。(四日市)
先月父が亡くなったことを受け、少しずつではありますが、兄弟で相続手続を進めているところです。相続人は長男である私と弟と妹の三人です。父の遺産は預貯金と四日市にある実家の他に父方の親戚が住む東北にも不動産がいくつかありました。弟と妹は現在四日市には住んでおらず、関西在住であるため、四日市に住んでいて、比較的相続手続きのやりやすい私が遠方の不動産を相続することになりました。とはいえ、東北の不動産相続の手続きを現地に行って行わなければならないとなると少々大変かなと思っています。不動産相続手続きは不動産のある地域の法務局で行わなければならないようですが、四日市の法務局で手続きできないものでしょうか。(四日市)
A :遠方にある不動産でも、お住まいの地域で相続手続きすることが出来ます。
不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請をする必要がありますが、必ずしもその地域の法務局に出向いて手続きを行なわなければならないという意味ではありません。不動産の相続手続きの申請方法としては以下の3つの方法があります。
①窓口申請:平日の開局時間内に実際に現地の法務局へ出向いて窓口申請する方法です。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請する方法です。登記申請書を作成したうえで管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を現地の法務局に郵送する方法です。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが多くあり、申請内容にミスがあった場合は郵送でのやりとりが続くことになるため、時間がかかる可能性があります。なお、必ず返信用封筒を同封して、簡易書留以上の方法により送付しましょう。
相続のお手続きには四日市の皆様にとって不慣れな手続きが多くあります。ご自分で進めるには不安がある、またはお時間がないという方は専門家にご相談ください。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年11月02日
Q:司法書士の先生に相続のことで教えていただきたいです。不動産の相続で名義変更の仕方がわかりません。(四日市)
数週間前に四日市の実家の母が亡くなりました。父は5年前に亡くなっており、相続人は長女である自分と妹、弟の3人です。妹は四日市に住んでいますが、私と弟はそれぞれ地元の四日市を出ています。先日の休みに遺品整理をするために兄弟姉妹で集まったときに、相続の話になりました。そもそも両親は、四日市に複数の不動産を持っていましたが、父が亡くなったときに、すべての不動産の名義を父から母にしていたのを記憶しています。しかし、その時は実際に自分たちは関わっていなかったですし、まさかこんなに早く母が亡くなるとも思っていなかったので、困惑しています。不動産の相続について全くの無知なので、手続きについて教えていただきたいと思います。手続きをするにあたって、何をすればよいのでしょうか。(四日市)
A:不動産の相続について、名義変更の手続きについてお伝えします。
三重相続遺言サポートセンターお問い合わせいただきありがとうございます。
不動産の相続における名義変更について、手続きの進め方をお伝えします。
被相続人(お母様)が生前に遺言書をのこしていなければ、相続人全員で遺産の分配方法を決めるための遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、誰にどの財産を分配するのか等、遺産分割協議で話し合った内容を落とし込み、文書にまとめたものです。また、遺産分割協議書には、相続人全員で実印による捺印・署名をして印鑑証明書を添付してください。遺産分割協議書が完成したら、名義変更の際に必要な以下の書類を揃え法務局に提出します。
1)被相続人の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本
2)被相続人の除票および相続する全員の住民票
3)法定相続人全員の戸籍謄本
4)相続関係説明図
5)登記申請書を作成
不動産の名義変更手続きをおこなうことで所有権移転の登記がされ、相続した不動産の売却や、第三者に対して立場の主張もすることができるようになります。そのため、すぐ売却する場合でも必ず名義変更手続きを行ってください。
不動産の名義変更の手続きはご自身でおこなうこともできますが、揃える書類も複数あり時間を要する作業となります。相続手続きは生きている間に何度もおこなうことではないため、困惑され、専門家に相談される方は多くいらっしゃるのが現状です。ご自身での手続きに不安のある方は、相続の専門家に相談されることをおすすめします。
三重相続遺言サポートセンターは、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:不動産を相続したのですが遠方にあるためどのように手続きをしたら良いか司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
現在四日市に住んでいる40代主婦です。先月四日市市内の病院で父が亡くなり、現在相続手続きをしている段階です。
相続したものとしていくらかの預貯金と不動産がありました。
父は、四日市にある実家の他に都内にいくつかの不動産を所有しておりました。
母は数年前に他界しており、兄弟姉妹もおりませんのでおそらく相続人は私だけだと思われます。
相続に関して調べていると不動産相続の手続きは各地域の法務局にて行う必要があると知りました。
私は四日市に住んでいるため、一人で都内まで行く時間がなく、なかなか手続きが進みそうにありません。
そこで司法書士の先生にご相談なのですが、遠方にある土地の不動産の手続きも四日市の法務局にて行うことはできないのでしょうか?(四日市)
A:遠方にある不動産は実際に足を運ばなくても手続きすることが可能です。
この度は三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせありがとうございます。
不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行う必要があります。
不動産が複数ある場合には、不動産の所在地ごとに法務局の確認を行い手続きします。
不動産の管轄は法務局のHPにて掲載されていますので、ご相談者様の場合は四日市と都内にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確かめましょう。
不動産相続の手続きの申請方法はさまざまです。
①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請が主な方法となります。
下記にて詳しく申請内容をご説明しますのでご参照ください。
①窓口申請:実際に法務局へ出向き窓口にて申請をする方法です。窓口申請の場合は平日に各法務局へ行く必要があります。
②オンライン申請:パソコンを使用して、オンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。そのため遠方の不動産でも費用や所要時間の差は基本的にありません。普段利用しているパソコンに申請用総合ソフトをインストールし、登記申請書を作成したうえでその情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。遠方に不動産がある場合、旅費の代わりに郵送代のみで済むため、経費も時間も節約できます。しかし、デメリットとして申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないため手間と時間が想像以上にかかってしまいます。
不動産の登記申請は申請書の書き方などのさまざまなルールがあります。
少しでもミスがあると申請者自身で修正をする必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要になり、申請自体をやり直す必要があるなど負担がかかってしまいます。
また、送付先に到着ミスがないよう、必ず簡易書留以上の方法によって送付をすることされること、返送も郵送で受領されるますので返信用封筒を同封すると良いでしょう。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から不動産相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
不動産相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、三重相続遺言相談サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2020年04月06日
Q:遠方に相続する不動産が複数あります。不動産相続手続きはどこに頼めばよいのでしょうか?(四日市)
先月父がなくなり、姉妹で話し合いをし、四日市の実家に一番近くに住んでいる私が父の土地を相続することになりました。四日市の実家の他に、父の実家の福島にも父名義の土地があることがわかりました。不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも四日市の法務局でお願いできるのでしょうか。(四日市)
A 不動産相続手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、実際に行かなくても手続きする方法がございます。
ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければいけません。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行う必要があります。四日市と福島の2県にあるとのことですので、まずは所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されています。
不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②郵送申請、③オンライン申請がございます。
①は、実際に法務局へ出向いて窓口にて申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。
②は申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。郵送で申請することのデメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスが合ってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をし、返送も郵送で受領されることになるかと返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
続いて、③はパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の法務局に送信します。
相続登記は多くの方にとって初めて経験することですので、ミスがないように専門家に相談するということも選択肢の一つとしてご検討されてもよろしいのではないでしょうか。
三重 相続遺言サポートセンターは不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。不動産相続の手続きは難易度が少し高いため、法務局への登記申請部分だけを依頼されるお客様も中にはいらっしゃいます。毎日の生活がある中で相続手続きを進めていなければなりませんので、ご相続人様の負担が最小限になるよう、できる限りサポートさせて頂いております。四日市近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。