相続に関する相談事例

遺言書 | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿 - Part 2

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年03月01日

Q:入院中の主人が遺言書を作成したいと話しています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、お世話になります。私は四日市在住の70代主婦です。同じく70代の主人は、意識や判断能力はしっかりとしているのですが、身体を動かすことが難しい状態です。先日大きな手術をしたことを機に、現在も四日市近郊の病院にて入院生活を送っています。
最近、主人は今のうちに遺言書を残しておきたいと言っています。私たち夫婦には子どもが5人おりまして、皆独立して四日市から離れた土地で生活しているので、推定相続人にあたる私や子どもたちになるべく迷惑をかけたくないからだそうです。
たしかに遺言書があれば私も安心です。しかし、主人は起き上がることすら難しく、予断を許さない状況であることは私も主人も理解しています。病床にいる主人が遺言書を残す方法はあるのでしょうか?(四日市)

A:病床についていても、遺言書を作成することはできます。

この度は大変なご状況の中、三重 相続遺言サポートセンターにお問い合わせくださりまして誠にありがとうございます。
ご相談者様のお話からして、ご主人様が遺言書を作成されるための方法はいくつかあると思われるのでご説明いたします。

まず、ご主人様は「自筆証書遺言」を作成することが可能かと思われます。ご主人様は身体を動かすことは難しいが、意識がはっきりされているとのことですので、ご自身で遺言書の作成日や遺言の内容、署名等を自書し押印できるようでしたら、今すぐにでもお作りいただけます。
また、自筆証書遺言に財産目録を添付する際には、ご主人様が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で財産目録を作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを付ければ問題ありません。

しかし、ご主人様のご状況次第では、遺言書の全文を自書することが難しいという可能性もあるかと思います。その場合には、病床まで公証人に出張してもらい、「公正証書遺言」を作成する方法もあります。

公正証書遺言を作成するメリットは、以下のような内容が挙げられます。

  • 公証人に立ち会ってもらうため、形式不備を理由とした無効になることがない
  • 原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない
  • 相続開始時に家庭裁判所での検認手続きが不要なのですぐに遺言を執行できる

2020710日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所による検認が不要です。

ただし、公正証書遺言の作成には、公証人のほか、2人以上の証人が立ち会う必要があります。今回のケースのように、証人に病床まで来てもらわなければならない場合は、承認を頼んだ人の日程の都合がつかないという可能性もあるでしょう。ご主人様に万が一のことがあった際は遺言書作成自体ができなくなってしまうことも考えられますので、、公正証書遺言の方式による遺言書作成を急ぐ場合には、相続手続きや遺言書に精通した専門家に証人になってもらうことがおすすめです。

遺言書作成は、大切な方の意思を尊重し、残された家族が円満に相続手続きを終えるために重要な役割を果たします。
四日市や四日市周辺にお住まいの皆様で、遺言書を作成したいとお考え中の皆様におかれましては、まずは初回相談が無料の三重 相続遺言サポートセンターまでご相談ください。相続手続きや遺言書作成においてお悩みのある四日市の皆様のお役に立てるよう、迅速かつ真摯にご対応させていただきます。
三重 相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より遺言書についてご相談

2021年12月01日

Q:父が残した遺言書により遺言執行者に任命されましたが、具体的には何をすればいいのでしょうか。司法書士の先生、アドバイスをお願いします。(四日市)

 

先月四日市市内に住んでいた父が亡くなり、遺言書が見つかりました。遺言書を確認したところ、遺言書の文面に“遺言執行者は〇〇を任命する”という旨の記載がありました。父の相続人は私を含めて5人おり、私は遺言執行者に選ばれたようです。しかし、遺言執行者はもちろん、相続をすることも初めてであり、何から手を付けたらいいのか分かりません。遺言執行者に選ばれた場合、何をすればいいのでしょうか。(四日市)

 

A:遺言執行者とは遺言書の内容を確実に実現するために必要な手続きを行う方のことをいいます。

 

今回初めての相続で遺言執行者に任命されたということで、不安に感じているかもしれません。

遺言執行者は遺言者が遺言書によってのみ指定することができ、選ばれた人は指定された遺産を指定した方へ確実にお渡しするために必要な手続きを行います。手続きによっては相続人全員へ連絡し、署名や実印の押印を集めたり、意見を聞いたりと労力を要します。

遺言執行者を指名するにあたって特に制限はなく、相続人も相続人以外の第三者でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができませんので注意しましょう。

遺言書が残されている場合には内容に遺言執行者について記載があるかどうかまずは確認し、手続きを進めましょう。

なお、遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、第三者が遺言の内容を実現する権利を持ちます。遺産を第三者に遺贈する場合には遺言執行者を第三者に指定しておくケースが多くなっています。

また、遺言執行者の指定がない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が手続きを行うことになりますが、遺言執行者を指定されていなかった場合にも相続人や利害関係人が遺言執行者選任の申し立てを行うことも可能です。

 

相続は人生のうち何度も行うものではありませんので、戸惑う方も多いでしょう。遺言執行者に任命された、遺言書が見つかったがどうしたらよいか分からないという四日市の皆様はぜひ一度三重相続遺言サポートセンターへご相談ください。

これから遺言書を作成するという方もそれぞれのご家庭に合った遺言書の作成のお手伝いも行っておりますのでご利用ください。三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っておりますので、相続についてお悩みの四日市ならびに四日市近郊にお住いの皆様のご来所をセンター一同心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺言書に記載されていない財産が見つかった場合どのように取り扱えばよいか教えてください。(四日市)

現在四日市に住んでいる50代会社員です。
数か月前に四日市市内の病院で父が亡くなりました。
四日市の実家にて無事葬儀を終え、遺品の整理を行っていた際に遺言書が見つかりました。
遺言書の内容として、預貯金が入っている銀行の通帳と四日市市内に不動産が相続財産であるようでした。
しかし、最近になって遺言書に記載されていない銀行の通帳が見つかりました。
このような場合、通帳ついてどのように取り扱えばよいのか司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

A:遺言書に記載されていない財産が見つかった場合は遺産分割協議を行います。

この度は、三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせありがとうございます。

遺言書に記載のない財産を見つけたら、まず初めにお父様が作成した遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について記載されていないかをご確認ください。
相続財産を多くお持ちの場合、把握しきれず“記載のない財産の扱い方”とひとくくりにして遺言書を書かれる方もいらっしゃいます。
もし、遺言書に記載されていましたらその内容に従って相続してください。
特にそのような記載が見当たらない場合には、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成を行います。
作成した遺産分割協議書に従ってお手続きをし、銀行の名義変更の際にも遺産分割協議書を要しますので丁重に保管しておきましょう。

また、遺産分割協議書は形式や書式、用紙などについて特に規定はありません。
手書きでも、パソコンでも作成することが可能です。
遺産分割協議書の内容を確認したら、相続人全員に署名・実印で押印をしてもらい印鑑登録証明書を準備します。

四日市近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つとなります。
法律上無効となる遺言書を作成してしまうとたくさんかけた時間も労力も全てが無駄になってしまうので遺言書を作成する際には専門家に依頼することをおすすめします。

三重相続遺言サポートセンターでは生前から相続対策について幅広くお手伝いさせて頂きます。
遺言書を作成する際の注意点等も併せてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。
四日市近郊にお住まいの皆さまの遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートさせて頂きます。
四日市にお住まいの皆さまからのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げます

四日市の方より遺言書についてのご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生に相談です。遺言書の遺言執行者とはどのようなことをすれば良いのでしょうか?(四日市)

四日市在住の50代主婦です。先日、四日市の実家で父が亡くなり、父は四日市の公正役場で公正証書遺言を作成していたため、葬儀後に長女である私が遺言書を確認しました。そこで遺言書の文末に「長女の○○を遺言執行者とする」と書かれていました。
そこで初めて遺言執行者に自分がなることを知り、どのようなことを行えば良いのか全く分からず困惑しております。

そこで司法書士の先生にご相談です。「遺言執行者」とはどのような人ことをするのでしょうか?また、誰でもなることは可能なのでしょうか?(四日市)

A:遺言執行者とは遺言書の内容に従い、被相続人の意思を実現する役目を担う人の事を指します。

この度は、三重相続遺言サポートセンターへご相談ありがとうございます。

遺言執行者とは、簡潔にいうと遺言書の内容に従い、被相続人の意思を実現する役目を担う人物のことを指します。遺言執行者は、遺言書によってのみ遺言者が指定する事が可能です。

遺言書がある方は、遺言執行者についての記載がされていないか確認してください。万が一、そこに相続人が遺言執行者に指定されていた場合にはその遺言執行者が代表となって遺産の名義変更などを行います。また、第三者が遺言執行者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなく指定された第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。
遺言書による遺言執行者の指定が無い場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることも可能です。

また、遺言執行者がいない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きを行うことになります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集める機会があるため、それなりに大変です。一般的に、第三者に遺贈する場合は相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定を行います。

遺言執行者は、相続人でも第三者でも誰でもなることが可能です。しかし、破産者や未成年者は認められません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士等の専門家に遺言執行人の依頼をすることを推奨します。

遺言書の内容は、それぞれ家族構成やご事情がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。

三重相続遺言サポートセンターでは生前から相続対策について幅広くお手伝い致します。
遺言書についてお困りの四日市近隣にお住まいの方は遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートさせて頂きます。遺言書作成の他に、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合等はぜひ初回無料相談へお問い合わせください。

三重相続遺言サポートセンターは四日市の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。 

四日市の方より遺言書に関するご相談

2021年04月08日

Q:父が自筆で書いたと思われる遺言書が見つかりました。家族が開封しても問題ないかを司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

数年前に子どもたちがそれぞれ1人暮らしを始め、今は夫婦2人で私の実家がある四日市で暮らしている50代の主婦です。この度は遺言書のことで司法書士の先生にお伺いしたいことがあり、ご相談させていただきました。
先日、長いこと病気を患い入院していた父が四日市市内の病院で最期を迎えました。お葬式は四日市の実家で済ませ、父との思い出を振り返りながら家族みんなで遺品の整理をしていたところ、自筆で書いたと思われる父の遺言書が見つかりました。
生前、父から遺言書の話はまったく聞いていなかったので中身が気になるのですが、封印のしてある遺言書を家族の手で開封しても問題ないでしょうか?もし問題があるようでしたら、遺言書の正しい開封方法について教えていただけると助かります。(四日市)

A:自筆の遺言書はご家族であっても独断で開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行ってください。

遺品整理中にお父様の遺言書が見つかったとのことですが、自筆で書かれた遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)を開封するには家庭裁判所での検認が必要であり、ご家族であっても封印のされた遺言書を自由に開封することはできません。

なお、家庭裁判所の検認手続きを行わずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処すと民法で定められています。ですから自筆による遺言書を発見した場合は開封せずに、まずは家庭裁判所に足を運び遺言書の検認手続きを行いましょう。
※2020年7月より施行された「自筆証書遺言書の保管制度」にて法務局での保管申請を行った遺言書に関しては、家庭裁判所における検認手続きは不要です。

家庭裁判所にて戸籍等を提出し遺言書の検認が終わった後は、検認済証明書付きの遺言書をもとに手続きを進めていきます。
申立人以外の相続人が揃っていなくても検認手続きはできますが、検認をしないと基本、遺言書通りに不動産の名義変更等、各種手続きが行えませんのでご注意ください。

三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書に関するお困りごとはもちろんのこと、四日市にお住まいのご相談者さま一人ひとりに合った遺言書作成をお手伝いしております。生前の相続対策や遺言書を作成するうえでの注意点等もご一緒にご案内させていただきますので、ぜひ三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。
四日市に根付いたきめ細やかな対応で、遺言書から相続全般まで幅広くサポートいたします。スタッフ一同、四日市近郊にお住まいの皆さまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2021年01月05日

Q:内縁の妻に財産を遺すためには、どのような遺言書を作る必要があるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

四日市在住の50代男性です。十数年前に妻と離婚し、現在は内縁関係の女性と暮らしています。前妻との間に娘が一人おり、その子のことも考えて籍は入れないままにしています。まだ還暦前ですし、相続その他終活らしいことはまったく考えてこなかった私ですが、先月の健康診断で病気が見つかり、自分の財産について考えるようになりました。いつも支えてくれる内縁の妻にはとりわけ感謝の思いがあるため、財産を遺したいのですが、内縁関係だと相続権がないはずです。このままでは相続できなくなってしまうので、遺言書を作ろうと思うのですが、どのような種類の遺言書にすればいいのでしょうか。(四日市)

 

A:内縁関係にある奥様とお嬢様が将来争うようなことがないよう、遺言書は公正証書遺言の方式で作成することをおすすめいたします。

内縁関係にある奥様は相続権をお持ちでないため、推定相続人であるお嬢様が財産を相続されることになります。しかし、遺言書を作成することで、相続人に当てはまらない方にも遺贈という形で財産を残すことが可能になります。

遺言書の方式については、公正証書遺言で作成することをおすすめします。公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書のことで、公正証書の形をとっています。この遺言書のメリットとしては、

  • 原本を公証役場で保管してもらえるため、紛失の心配がない
  • 公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成してくれるため、自分で作成するよりも方式に沿った確実な遺言書を遺すことができる

ということが挙げられます。

また、その遺言の内容を相違なく実行するためにも、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した際に、遺言の内容にしたがって財産分割の手続きを法的に進める権限を持つ人のことで、内縁関係にある奥様のご立場をお守りするために必要となります。

また、遺留分について配慮した内容にすることも重要です。お嬢様は兄弟・姉妹(甥・姪)以外の法定相続人でいらっしゃいますので、相続財産の一定割合を受け取ることができると法律で定められています。この取得分の割合のことを遺留分といいます。もしもご相談者様が内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残されたとすると、それはお嬢様の遺留分を侵害してしまうことになります。そうした場合、お嬢様が内縁関係の奥様に対してご自身の遺留分侵害額を請求し、裁判を起こされてしまうかもしれません。内縁関係にある奥様とお嬢様とでトラブルにならないように、おふたりともが納得できる内容で遺言書を作成しましょう。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市市周辺にお住まいのみなさまより遺言書に関するお悩みを多数お受けしております。四日市の地域事情にも詳しい専門家が、みなさまのご事情を丁寧にお伺いし、徹底的にサポートさせていただきます。はじめてのご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。四日市のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2020年12月09日

Q:家族の仲が良くても遺言書を作る必要ありますか。作成の際には司法書士の先生にご相談を検討しています。(四日市)

私は四日市に住む60代男性です。つい一か月前に四日市市内の病院で入院をしました。無事にこの間退院しましたが、何かあった時のために遺言書を作っておこうか考えています。相続財産は四日市内にある賃貸マンションなどの不動産いくつかと多少の預貯金があります。私には三人の息子がいますので彼らが推定相続人になるかと思います。先日相続を経験したことのある友人から、相続の際仲の良い家族でも揉める事があると聞きました。私たちの家族は皆とても仲が良く息子達も兄弟想いなので、相続の際に揉めることはないと思うのですが、やはり遺言書の作成はしておくべきなのでしょうか。また、何から手を付けたらよいか分からないので、是非教えて頂きたいです。(四日市)

A:家族間が仲良くても遺言書を作成しておくと良いでしょう。

両親の生前の時は仲が良かった兄弟でも、死後に相続の場面で激しく対立してしまい不仲になってしまう話は少なくありません。特に、ご相談者様の相続財産は不動産が主になるかと思いますが、不動産は分割しにくい財産かつ相続手続きが複雑なので、たとえ日頃から仲の良い親族でも揉めてしまう事があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができるのでトラブルが起こりにくくなります。相談者様が元気なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成することで、後々の相続トラブルの対策になりますし、家族円満に過ごすことができます。

遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。

①自筆証書遺言:全文を遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らない場合や、代筆で本人以外の人が記入した場合は無効となりますので注意しましょう。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

②公正証書遺言:公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。公証人が関与するので確実な遺言書を作成することができます。また作成の際には2人の証人が必要です。

③秘密証書遺言:遺言者が自分で作成した遺言書の存在を公証人と証人が確認する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、公証人と証人に作成した遺言書が秘密証書遺言であることを確認してもらう必要があります。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思い、感謝の気持ちなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情にも詳しい専門家が、四日市にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの四日市にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

三重相続遺言サポートセンターでは四日市にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、四日市にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。四日市の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2020年10月26日

Q:遺言書に書かれていない財産について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

私は四日市在住の50代男性です。実家に住んでいた父が先月亡くなりました。悲しむ間もないままなんとか同じく四日市にある実家にてお葬式を済ませました。母が亡くなった時の経験から遺言書がありそうなところから遺品整理をはじめて、父の残した遺言書を見つけました。その内容に従って順調に進めていたのですが、その途中でどうやら四日市市内に父名義の不動産があることがわかりました。特に活用することもないまま、先祖代々受け継がれてきていたようで、父もよくわからないまま親から受け継いでいたようです。そういった経緯もあり、遺言書に書き加えるのを忘れてしまっていたようなのですが、この不動産はどのように扱えばいいのでしょうか。(四日市)

 

A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載がされていない場合は、遺産分割協議を行います。

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。四日市の遺言書に関するお悩みは三重 相続遺言サポートセンターにおまかせください。

さまざまな相続財産をお持ちの方の中には、「記載のない財産の扱いの仕方」として把握しきれない財産をひとまとめにして遺言書に記載される方もいらっしゃいます。ですので、まず一度お父様の残された遺言書の中に「遺言書に記載のない遺産の相続方法」について書かれていないか確認してみましょう。もし、そのような内容が記載してあれば、それに従って相続手続きをしていってください。記載がない場合は、相続人にあたる人全員で遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決定、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書の形式や書式、用紙については特に決められておらず、手書き・パソコンのどちらで作成したものでも大丈夫です。内容を確認したあと、相続人全員で署名、実印での押印を行い、印鑑登録証明書を準備します。ここで作成した遺産分割協議書は、相続の手続きだけでなく不動産の登記変更の際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

相続においてもっとも重要な生前対策は遺言書作成といっても過言ではありません。上記のように、せっかく作成した遺言書に過不足がある場合や、書式の不備により遺言書自体が無効になってしまう場合もあります。残されたご家族のためにも、遺言書を作成する際には専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

三重相続遺言サポートセンターでは、それぞれのご相談者様に合った遺言書作成をはじめ、相続に関するお手続きまでお手伝いさせていただいております。なにかご不明点などあれば、ぜひ当センターまでお気軽にお問い合わせくださいませ。初回のご相談は無料でございます。四日市にお住まい、または四日市にお勤めの皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2020年09月04日

Q:司法書士の先生にお伺いします。直筆の遺言書を発見したらどうすればよいですか?(鈴鹿)

先週、鈴鹿に住んでいた父が亡くなりました。遺品整理をするために鈴鹿の実家に行ったところ、父が直筆で書いた遺言書を見つけました。知り合いに、遺言書は勝手に開封してはいけないと聞いたことがあるので、まだ中身を確認していません。開封をするには、どのような手続きが必要でしょうか。遺言書を発見した場合に、どのような対応をすればよいか分からないため、教えていただけますでしょうか。(鈴鹿)

A:自筆の遺言書は、家庭裁判所で検認をしなければ開封できません。

ご相談者様のおっしゃる通り、自筆証書遺言という手書きで残された遺言書は、勝手に開封することはできません。もしも、何の手続きもせずに遺言書を開封してしまった場合は、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。

自筆証書遺言を開封する場合は、検認の手続きを家庭裁判所で行わなければなりません。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われます。しかし検認を行わないと、基本的に遺言書に沿って不動産の名義変更などの各種手続きは行うことができません。

検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認します。また、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正などの検認の日における内容を明確にし、偽装などを防止ができます。※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行えるようになりましたので、法務局で自筆証書遺言を保管していた場合、家庭裁判所での検認の手続きは不要となります。

遺言書の検認手続きには、家庭裁判所に戸籍などの書類を提出しなくてはならないため、戸籍収集が必要です。遺言書の検認が終わったら、検認済証明書がついた遺言書をもとに相続手続きを進めます。遺言書がある相続の場合は、法律で決められていることよりも遺言書に記載されていることが優先されます。なお、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合は、その一部の相続人は遺留分侵害額を請求することができます。

遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿にお住まいの方々の生前対策を幅広くお手伝いいたします。遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせていただきます。鈴鹿にお住まいの方で、なにか相続や遺言書でお困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談下さい。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2020年06月11日

Q:遺言書に書かれていない財産を発見したのですが、どうすればいいですか。(四日市)

四日市在住の者です。先月、父が亡くなり、相続が発生しました。実家の片づけをしている際に、遺言書が発見されました。知人から、遺言書は勝手に開けてはいけないと聞いていたため、裁判所で検認をしてもらい開封しました。遺言書に記載されている通りに手続きを行っていたのですが、遺言書に記載されてない遺産があることが分かりました。父は亡くなる前に、四日市にマンションを購入していたようです。遺言書の作成後に購入をしたようで、そのマンションについて書き加えるのを忘れたようです。このように、遺言書に書かれていない財産があった場合、どのように手続きをすればよいでしょうか。(四日市)

A:遺言書に書かれていない相続財産がある場合、遺産分割協議書を作成しましょう。

まずは、お父様が遺された遺言書をもう一度ご確認ください。相続財産を把握しきれず、「記載のない財産の扱いの仕方」について遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。そのような項目が、お父様の作成された遺言書の中にないか確認することをおすすめします。もしも、そのような「遺言書に記載のない遺産の相続方法」が記載されている場合は、その記載内容に従って相続をします。

特に記載がない場合につきましては、記載がなかった財産について、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割についての話し合いを行うことを言います。遺産分割協議を行った後は、「遺産分割協議書」を作成しましょう。内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙についても規定がありません。その後は、「遺産分割協議書」に従い相続手続きを進めます。また、不動産の登記変更の際にも、必要になりますので、必ず作成しましょう。

相続手続きを初めて行う方は多く、分からないことも多いと思います。遺言書の作成は、相続においてとても大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する際には、専門家に相談することをおすすめいたします。

 

三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書についてのお悩みごとなどのご相談実績が多数あります。少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、四日市にお住まいの皆様のご連絡お待ちしております。

 

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