相続に関する相談事例

遺産相続 | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿

四日市の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:父の相続手続きをすることになりました。相続手続きに必要な書類について司法書士の方にお伺いしたいです。(四日市)

四日市の病院で入退院を繰り返していた父が先日亡くなり、葬儀を終えました。相続手続きとして、銀行で名義変更をしようと出向きましたが、戸籍が必要だと言われました。具体的にどのような戸籍を提出すればいいのでしょうか。また、父はもともと四日市の生まれではなく、本籍は別の土地にありますが、そこまで取りに行かなければならないのでしょうか。相続手続きは始めてのことですし、母は3年前に亡くなり、兄弟もおらず相談できる人もいないので、困っています。(四日市)

A:相続手続きに必要な戸籍についてご説明いたします。

相続手続きには「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」「相続人全員の現在の戸籍謄本」が一般的に必要となります。

これらの戸籍を確認すると、亡くなった方のご両親の名前、兄弟の有無、いつ誰と結婚したか、現在もしているのか、子供が何人いるか、亡くなった日付などが記載されており、相続人が誰になるのかということを証明することができます。万が一、ご相談者様が把握していなかった子供や養子がいた場合にはその方も相続人となりますので、早めに確認しておきましょう。

また、戸籍を取り寄せる方法ですが、本籍地まで出向くことなくお近くの市区町村の窓口にて、請求することができます。

これは2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、開始した戸籍の広域交付の制度によるものです。戸籍の広域交付の制度により、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村の窓口で取り寄せられるようになりました。ただし、この制度は本人、配偶者、子・孫、父母・祖父母などの利用に限られており、兄弟や代理人は利用できませんので、注意が必要です。

相続の手続きは人生のうちに何度もするものではありませんので、複雑に感じられる方も多いでしょう。ご自身で手続きをする中で、不安なことがある方は一度相続の専門家へご相談ください。

三重相続遺言サポートセンターは、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:入院中の主人が余命宣告を受けて、遺産相続に関する話を専門家の先生に相談しておくと安心ではないかと主人に言われ、司法書士の先生にご連絡をいたしました。(四日市)

四日市の病院に入院中の主人は、先日主治医の先生からから治る見込みがほとんどないので覚悟するように言われました。残された家族が相続手続きなどを賄う事を心配した主人から、専門家への相談を促されました。亡くなる前のご相談で不謹慎であるかとためらいもありましたが、亡くなった後は喪失感から行動力が無くなることを考えて、今から相続の流れについて見通しを持っておきたいと思っております。基本的な手順について分かりやすく教えていただけますか。(四日市)

A:相続の流れをご紹介します。ご質問などはお気軽にご相談ください。

三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様が考えられている通り、大切なご家族を亡くすという事は大きな精神的負担になるにも関わらず、
ご逝去後はやらなければならないことが多くございます。ご相談者様のためにも、ご主人のためにも、少しずつ準備をしておくと心にも余裕が生まれると思います。

基本的な流れですが、まずは亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していないか遺品整理などを通じて確認します。これは、遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるためです。遺言書があれば、そこに書かれた内容に従って相続手続きを行います。遺言書が無い場合の流れを以降でご案内致します。

まず被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、相続人の調査して確定させます。その際に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

次に相続財産の調査を行います。相続財産とは、被相続人が所有していた全財産にあたるものですが、この際に注意したいことは、財産という名目からイメージしやすい現金や不動産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスとなる財産も相続の対象だと言うことです。この調査においては、まずご自宅が持ち家の場合ですとご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、被相続人名義の銀行通帳など、被相続人の財産にあたる書類を集めます。そして、これら収集した書類をもとに相続財産目録の作成を行います。

続いて遺産の相続方法を決定します。もしも相続放棄や限定承認行いたい場合においては、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に手続きを行う。」というタイトなスケジュールとなります。

相続人・相続財産・相続方法が全て確定したら、次に行うのは遺産分割です。遺産分割協議(相続人全員で財産をどうやって分割するのかを話し合う事)により、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こします。その際には相続人全員の署名・押印を行います。

そして不動産や有価証券などを相続した場合は、名義を被相続人からご自身へ変更する手続きを行います。遺産分割により相続した不動産の名義変更の際には、この「遺産分割協議書」が必要となります。

 相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様の相続に関するご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日を所員一同、心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:相続財産調査をおこなっていますが肝心の銀行通帳が見当たりません。司法書士の先生に対応を伺いたいです。

先日、四日市に住む父が急性心不全で亡くなりました。突然の事でしたが、葬儀なども四日市で執り行い、やっと落ち着いて遺された家族である母と私で、父が遺した相続財産の調査を行おうとしております。しかし、父が遺したはずの貯金口座の通帳とカードがどうしても出てこなくて困っています。母の話だと、まとまった金額を1つの金融機関に貯金していたらしく、退職金ですら「老後が心配だから」と言って、父は使っていなかったらしいです。どの金融機関に父が貯金をしていたのか、遺された家族が調べたり問い合わせたりする術はありますでしょうか。(四日市)

A:相続人である事を証明できれば、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。戸籍謄本を用意しましょう。

通帳や財産などを、遺されたご家族が把握されていないケースは少なくありません。まずは、遺品整理を通して、お父様が万が一のために遺言や終活ノートを遺されていないかを確認いたしましょう。また、それに準ずるようなメモを手帳などにまとめている場合もあります。通帳やキャッシュカード、遺言や終活ノート、メモなど、情報の書かれた手がかりが全く見つからない場合においては、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーなどを手がかりにしてみましょう。それらのものでも検討が付かない場合は、自宅や勤務地の近くにある銀行に直接問い合わせを行います。相続人は銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能です。その際に、相続人である事の証明となる戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておく事を覚えておきましょう。

相続の財産調査などでは、慣れない手続きで手間も時間もかかり負担に感じられる方も多いかと思います。手続きが思うように進められず、遺されたご家族が考えていたよりも沢山の時間がかかってしまうケースも少なくありません。ご自身での調査に困難を感じられたり不安に思われたりした方は、相続の専門家が在籍する三重相続遺言サポートセンターにご依頼いただき、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

四日市にお住まいの方や四日市にお勤めされている方、相続についてのご不安や相談がある方は三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。専門家が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせくださいますよう、一同お待ち申し上げております。(四日市)

 

四日市の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:司法書士の方に伺います。母が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(四日市)

先日、母の再婚相手である方が亡くなりました。実父母はとうに離婚しております。私が成人した後に母は再婚をして、その後もずっと四日市で生活していました。母から連絡を受けた私は葬儀には参列したものの、母の再婚相手とは疎遠であったので相続に関して自分ごととして捉えかねています。母からは私もその方の相続人だから相続手続きを引き受けてほしいと言われています。しかしながら私の自宅は四日市から遠方で、できれば引き受けたくないと考えています。そもそも、自分が実母の再婚相手の法定相続人になるのかがまず疑問です。(四日市)

A:お母様の再婚相手と養子縁組をしていなければ、法定相続人ではありません。

三重相続遺言サポートセンターにご相談いただきありがとうございます。結論から申し上げると、ご相談者様がその再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人の実子か養子に限ります。今回のご相談者様のケースでは、亡くなったお母様の再婚相手の方が被相続人となります。ご相談内容によると、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人後に養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、その両方が自署押印をする必要があります。したがって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身で判断がつくものと思われます。
もしも養子縁組を行ったご記憶があるようでしたら、ご相談者様は相続人となりますし、養子縁組されていない場合は相続人ではありません。ただし、相続人であった場合でも、そのことが不服であるようでしたら相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。なお、相続放棄をされる場合には申し出の期限があるためご注意ください。詳しくは早急に三重相続遺言サポートセンターまでご連絡下さればお手伝いいたします。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市を始め四日市近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。四日市周辺地域にお住まい、または四日市周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。所員一同、四日市の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に三重相続遺言サポートセンターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:不動産を相続したので名義変更の手順を司法書士の先生に教えていただきたい。(四日市)

はじめまして、私は四日市在住の40代女性です。父が亡くなり、相続手続きを進めているところです。
家族で話し合った結果、四日市の実家は長女である私が相続することになりました。父の財産の分け方については決まったのですが、これからどのような手続きを行えばよいのか分からずにいます。四日市の実家は父の名義のままですので、名義変更が必要ですよね?どのような手順で手続きすればよいか、教えていただけますでしょうか。(四日市)

 A:相続した不動産の名義変更手続き(相続登記の申請)についてご説明いたします。

相続は、誰がどの財産を相続するか決定するだけで手続きが終わるわけではありません。不動産を相続する場合には、四日市のご相談者様の仰るとおり名義変更の手続きが必要です。相続によって取得した不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)のことを、相続登記といいます。相続登記の申請を行わなければ、その不動産に関して第三者に主張(対抗)することができません。不動産の売却を予定している場合でも、まずは相続登記を完了させる必要があります。

遺言書のない相続の場合、相続登記は以下の手順で行います。           

(1)遺産分割協議の実施および遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割協議を行い、対象不動産も含め誰がどの財産を相続するか決定します。協議結果を書面にまとめ、相続人全員で署名・捺印して遺産分割協議書を完成させます。

(2)必要書類の準備
相続登記の申請書に添付する必要書類を集めます。主に必要となる書類は以下のとおりですが、相続状況によって必要書類は異なる場合があります。

  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図
  • (1)で作成した遺産分割協議書 など

(3)登記申請書の作成および提出
登記申請書を、(2)で準備した書類と共に提出します。提出先は、対象不動産の所在地を管轄する法務局です。

以上が大まかな流れです。相続登記の申請は2024年4月より義務化されており、定められた期限内に手続きを行わない場合には罰則の対象となるため、早めに手続きを進めることが大切です。

相続はご家庭それぞれの事情によって必要となる手続きが異なってきます。例えば相続人の中に未成年者や認知症患者、行方不明者などが含まれる場合には、家庭裁判所での手続きも必要となり、より複雑な手順となります。
相続手続きは複雑なうえ、数多くの書類を取り扱うことになりますので、相続に不慣れな方にとっては非常に大きな負担となるでしょう。このような手続きは、相続を専門とする司法書士に対応を依頼することができます。四日市の皆様の心身の負担を軽減させるためにも、相続を専門とする私ども三重相続遺言サポートセンターにぜひご依頼ください。

相続が初めての方や専門家に依頼した経験のない方でも気軽にご相談いただけるよう、三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談を完全無料で承っております。四日市の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:認知症の相続人がいる場合の相続手続きの進め方について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

四日市在住の者です。先日、父が亡くなりました。葬儀を終え、遺品整理を行ったのですが遺言書は見つからなかったため、相続財産の調査をしたところ、四日市の自宅と預貯金が1200万円ほどであることが分かりました。相続人は母と自分と弟の三人になりますが、母が認知症を患っております。遺産分割について話し合うことはできず、署名や押印もできないほど症状が重い状態です。この場合の相続手続きの進めたかたを教えてください。(四日市)

A:認知症の相続人の成年後見人を選任することによって相続手続きを進めることができます。

相続人が認知症を患っている場合、代理権がないご家族が認知症の方に代わって署名や押印などの行為をすることは違法となります。この場合、相続手続きを進めるには成年後見制度を利用します。

成年後見制度とは、認知症や障害などで判断能力が不十分な方を保護し支援する制度になります。

認知症などで判断能力が不十分な場合、ご自身で遺産分割を行うことや署名や押印をすることが難しいため、成年後見人を選任します。成年後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人として相応しい人を選任します。選任された成年後見人がご本人の代理で相続手続きを進めることができます。

ご本人の親族が選任される場合もあれば、第三者の専門家が成年後見人となる場合もあります。また複数人選任される場合もあります。

なお、下記に該当する人は成年後見人にはなれません。

  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 未成年者
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

家庭裁判所で選任された成年後見人は遺産分割協議を終えたあとも利用が継続します。相続手続きが完了した後のお母さまの生活のことも考慮して法定後見制度を利用しましょう。

三重相続遺言サポートセンターでは、初回のご相談は完全無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障害などによって判断能力の不十分方が含まれる場合には、相続の専門家にご相談されることをおすすめします。

四日市で相続についてのお困り事でしたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問合せ。ご相談者様のご事情をふまえ、相続の専門家がアドバイス、サポートいたします。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:司法書士の先生、遺産相続手続きを進めるにあたり、遺産分割協議書の作成は省いても問題ないでしょうか?(四日市)

はじめまして。私は四日市在住の50代男性です。
四日市の病院に入院していた父が亡くなりましたので、相続人である母、私、弟の3人で遺産相続手続きを進めようと思うのですが、 遺産分割協議書について司法書士の先生にご意見を頂きたくご連絡いたしました。

父の入院生活も長きにわたっておりましたので、父の生前から遺産相続について家族で話すこともありました。四日市の実家は私が入籍する際に二世帯住宅にリフォームし、両親とは20年以上同じ屋根の下で暮らしていました。父の入院後は私の妻が母の日々の生活を支え、入院中の父の面会にも足しげく通っており、献身的にサポートしてくれていました。四日市の実家を出た弟もそのことを理解しており、四日市の自宅を守っていた私たち夫婦が財産のほとんどを遺産相続することで異存ないと言っています。
遺産相続手続きは順調に進むと思うので、わざわざ遺産分割協議を作成するまでもないと思うのですが、作成を省いても問題ないでしょうか?
(四日市) 

A:遺産相続ではさまざまな状況が想定されるため、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。 

遺産相続が発生した際、逝去した方が遺言書を遺していれば、原則として遺言書で示された遺産分割方針に従って遺産相続の手続きを進めることになります。つまり、遺言書が遺されている場合は相続人が遺産分割について協議する必要もなければ、遺産分割協議書を作成する必要もないということです。

それに対して、遺言書が遺されていない場合は、相続人が全員参加したうえで遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割について相続人全員が納得していれば、わざわざ書面に書き起こさなくてもよいだろうとお思いになるかもしれませんが、遺産分割協議書は相続人全員の署名と押印をもって完成するため、遺産分割について相続人全員が合意しているという証明になります。
遺産相続の手続きにあたり遺産分割協議書の提示を求められる場合もありますし、想定外のトラブルを回避するためにも役立ちますので、今後起こりうるさまざまな状況を考慮しても、遺産分割協議書は作成した方が安心といえるでしょう。

遺産相続は多額の金銭が絡む手続きです。遺産相続について合意を得たと思っていても、後になって当初と異なる意見を主張される可能性もゼロではありません。「あの時きちんと遺産分割協議書を作成しておけばよかった」と後悔することのないよう、遺産分割協議書は作成することをおすすめいたします。

最後に遺産相続のおいて遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介しますので参考になさってください。

  • 相続税の申告時
  • 不動産の名義変更手続き(相続登記)
  • 金融機関の手続き時(預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書を提示すれば、各金融機関での手続きのたびに相続人全員が署名捺印する必要がなくなる)
  • 遺産相続トラブルの回避 

四日市の皆様、遺産相続の手続きは複雑なものも多く、想定以上の手間や時間を要するケースも少なくありません。三重相続遺言サポートセンターの司法書士は遺産相続を専門としており、遺産相続に関するあらゆる手続きやトラブルに対応しておりますので、四日市の皆様はどうぞ安心してご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:司法書士の方、相続する不動産が遠方にある場合の手続きをおしえてください。(四日市)

 私は今、先月亡くなった父の相続手続きをしているところです。父の戸籍を調べた結果、相続人は母と私と弟の3人で確定しました。遺産についてはそのほとんどが父が先祖代々受け継いできた九州の不動産でした。あとは四日市の実家と預貯金が少しです。兄弟で話し合ったところ、四日市の実家を次男が引継ぐことになり、九州の不動産に関しては私が相続することになりました。ただし、私は体が不自由なため不動産の手続きのために九州へ出向くことは難しく、可能であれば九州の不動産相続手続きも四日市の法務局でやりたいと思っています。アドバイスありましたらお願いします。(四日市)

 A  不動産のある地域の法務局で相続登記申請しますが、実際に行かなくても手続きできます。

相続登記申請のお手続きは、不動産のある地域を管轄する法務局で相続登記申請をする必要があります。もし不動産が複数の地域にあるという場合には、不動産の所在地ごとの法務局で手続きを行う必要があります。ただし、実際に現地に赴いて手続きを行わなければならないというわけではありません。

不動産相続手続きの申請方法としては、以下のような方法があります。
①窓口申請:対象地域の法務局に実際に出向いて窓口申請する方法です。平日の開局時間内に出向かなければならないため、先に調べてから臨むようにしましょう。
②オンライン申請:パソコンを使用して申請します。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールのうえ登記申請書を記入してから管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:記入した申請書を郵送します。手元に申請書があるためパソコンに慣れない方には安心の方法ですが、申請内容にミスがあった場合などは郵送でのやりとりが続くため、多くの時間を要してしまいます。必ず返信用封筒を同封したうえで、簡易書留以上の方法で送付しましょう。

オンライン申請、郵送での申請とどちらの場合でも不動産の登記申請は申請書の書き方に多くのルールがあるため注意が必要です。間違いを指摘さえると申請者ご自身で修正をしなければならず、各法務局とのやりとりが重なることになります。

四日市の皆様、相続手続きに慣れている方はいらっしゃいませんので、遠慮なく相続の専門家にご相談ください。また、ご自分で進める時間がない、面倒だという方も専門家にご依頼いただければ最後まで責任をもって対応いたします。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:父の相続財産は不動産がメインです。司法書士の方、相続人で均等に分ける方法を教えてください。(四日市)

四日市の司法書士の方に父の相続についてご質問があります。私は四日市出身で、結婚してからは実家を出ましたが親族もほとんど四日市にいます。実家に住んでいた父は度々入院してはいましたが、最後は慣れ親しんだ実家で迎えることができ幸せだったと思います。弟は仕事が忙しく、私の方が父の様子を見に行くことが多かったように思います。父の遺産は四日市の自宅と四日市郊外にある空き地だけで、現金はさほどありませんでした。兄弟仲は悪くないのですが、むしろ込み入った話をしたことがないので、遺産分割の話し合いは少し緊張しています。このような場合、どうやって相続財産を均等に分けることができるでしょうか?(四日市) 

A:不動産がメインの相続ではいくつか方法があります。

相続では遺言書があるかないかでその後の遺産分割の流れが大きく変わります。したがって、まずはお父様の遺言書の有無を確認するため、お父様が遺言書を保管してそうな場所を探してみて下さい。もし遺言書が発見された場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割について話し合う遺産分割協議は不要です。遺言書が残されていなかった場合の遺産相続については下記においてご説明します。

ご家族が亡くなると、故人(被相続人)の財産はご家族(相続人)の共有財産となるため、相続人全員が納得する遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のお父様の相続財産も今のままでは相続人全員の所有となるため全員で話し合って遺産分割を行いましょう。以下において不動産の分割方法についてご紹介しますが、どの分割方法を選択されるにせよ、ご相談者様はまずお父様のご自宅と空地の価値を調べてから(不動産評価)、遺産分割協議に移るようにしてください。

【現物分割】相続人で話し合い、遺産をそのままの形で分割します。例えば相続人全員が納得したうえで、Aが自宅、Bが空き地とします。不動産評価が同じではないため不公平が生じることになりますが、相続人全員が納得するのであればスムーズな遺産相続になります。

【代償分割】相続人の一部が被相続人の遺産を相続し、他の相続人に代償金または代償財産を渡します。自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ですが、財産を相続した者は代償金を用意しなければなりません。

【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化してから相続人で分割します。相続した不動産が不要な場合などに有効です。

 

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続手続きの流れについて司法書士の方に伺います。(四日市)

 私は四日市在住の会社員です。現在私の祖父は四日市市内の病院に入院していますが、80代ということもあり、母は「覚悟しておきなさい」と言っていました。母はメンタルが弱く、もし祖父が亡くなった場合、母が葬儀の手配や相続手続きを滞りなくできるとは思えないため、今のうちに孫である私が相続手続きについてある程度知っておこうと思い、こちらに問い合わせました。葬儀については四日市の葬儀屋に任せればいいと思いますが、相続の知識は皆無ですので、ぜひわかりやすい言葉で教えていただけるとありがたいです。(四日市)

 A:相続の流れを簡単にご説明しますが、ご質問などは遠慮なくお電話またはご来所ください。

ご家族がお亡くなりになり、相続が開始されましたら、まずは故人が遺言書を遺していないか探してみてください。遺言書の内容は原則、民法で定められた法定相続分よりも優先されるため、遺言書のある相続では遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。
こちらでは遺言書がない相続手続きの流れについてご紹介します。

①相続人調査・・・被相続人(亡くなった方)のご誕生からお亡くなりになるまでに籍を置いた全地域の戸籍を収集して相続人を確定します。また、併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

②相続財産調査・・・被相続人の財産は相続人の共有の財産となるため全財産を調査します。なお、現金や不動産だけでなく、借金や住宅ローン等も相続の対象です。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、それらをもとに相続財産目録を作成します。

 ③相続方法の決定・・・相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わなければ自動的にすべての財産を引き継ぐことになります。

 ④遺産分割協議・・・財産の分割方法について相続人全員で話し合います。決定事項を「遺産分割協議書」として書き起こし、全員で署名・押印します。遺産分割協議書は名義変更の際に必要となります。

 ⑤財産の名義変更・・・不動産や有価証券は、被相続人名義からご自身名義へ変更する必要があります。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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