相続に関する相談事例

遺産相続 | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿 - Part 3

四日市の方より相続についてご相談

2021年07月01日

Q:相続手続きに必要な戸籍について、司法書士の先生、教えてください。(四日市)

四日市に長年住んでいた父が先月亡くなりました。四日市の自宅近くで葬儀を終え、相続手続きを始めました。
母は私が小さなころに亡くなっており、兄弟もおりませんので、相続人は私一人のはずです。

父の遺産として預貯金がありましたので、四日市の銀行へ父の通帳や亡くなったことがわかる戸籍を用意しましたが、これだけで手続きは出来るのでしょうか。
他に必要な戸籍はありますでしょうか。周りに相談できる人もおらず、教えて頂けませんでしょうか。(四日市)

A:相続手続きには出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。

相続手続きには「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要です。

戸籍の取得は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を取り寄せることができます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本にはその方の両親の名前、その両親のもとの兄弟の人数、配偶者名、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記載されています。
つまり、この戸籍を確認することで、お父様が亡くなった時点で配偶者がいるのかどうか、ご相談者様が把握していない子供がいないのかを確認することが可能です。万が一お父様に配偶者や隠し子、養子がいた場合にはその人にも相続が発生しますので、早めに確認しておきましょう

また、生まれてから死亡するまでの間に転籍(本籍を他に移すこと)をしている人が多く、その場合、従前の戸籍を取り寄せるには、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要となります。

役所が遠方であるなどの理由により、出向くことが難しい時には郵便での請求と取り寄せが可能となりますので、各役所のホームページなどでご確認ください。

相続手続きは慣れない手続きも多いため、お悩みの方は一度専門家へご相談ください。

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。
相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に相続が進むよう親身に対応させていただきます。
相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。
四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております

四日市の方より相続についてのご相談

2021年05月08日

Q:父が亡くなり、相続人となりました。相続手続きは司法書士の先生に頼らず、自力でできるものでしょうか。(四日市)

初めまして、私は四日市に住む主婦です。去年母が亡くなった後、ほどなくして父も亡くなりました。相続人は私と兄の2人ですが、兄の自宅も四日市にありますので連絡も取りやすく、今回の相続についても頻繁にやり取りをしています。父の財産は四日市にあるマンションと現金が少しで、借金はありませんでしたので、兄との遺産分配についての話し合いは殆ど済んでおります。二人とも働いてはいますが、相続手続きに余計な費用を掛けたくないので、兄と協力して相続手続きをしようと思っております。相続の専門家に依頼するのが本来の流れかもしれませんが、もし自力で相続手続きを進められるのであれば、専門家に依頼せず行いたいと思っています。(四日市)

A:相続手続きはご自身で行うことは出来ますが、お時間が限られている方は専門家に依頼することをお勧めします。

ご自身で相続手続きを進めることは可能ですが、相続手続きには期限が設けられている手続きもありますので、先に相続手続きの流れを確認されてから進めるようにしてください。

まず、お父様の相続人についてきちんと調査し、法定相続人がお2人であることを第三者に証明する必要があります。お父様の出生から死亡までの全戸籍を調査し、証明します。他の法定相続人を欠いた状態で遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまいますのでお気を付けください。また、集めた戸籍謄本は財産調査や不動産の名義変更の際にも必要となりますので、保管しておきましょう。多くの方は生まれてから亡くなるまでの間、結婚や転勤などで複数回転籍をされており、全戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体へお問い合わせるなど多くの時間を要します。お仕事をされている方など、時間が取れない方は郵送で取り寄せることもできますが、請求のために別の書類が必要であったり、届くまで日数がかかったりと予想以上に時間がかかる事をご承知おきください。

お時間の取れない方、相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことが出てきた場合は、専門家にご依頼されることをお勧めします。

三重 相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家である司法書士が四日市の皆様の相続全般に関するご相談を承っております。四日市の皆様のお悩みに対し、相続の専門家が責任を持って最後までサポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料にてお伺いしております。四日市の皆さまからのご連絡、ご来所を当センターのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続に関するご相談

2021年03月05日

Q:弟には知的障害があるので父の相続手続きに参加できません。私が弟の手伝いをしていいのか司法書士の先生にご相談します。(四日市)

はじめまして、私は四日市に住む者です。先日、四日市の実家で独り暮らしをしていた父が亡くなりました。父の葬儀は私がほとんど手続きを行い、支払いなども済ませました。相続人は私と弟の2人です。父の相続財産は、四日市の自宅(持家)と預貯金が1000万円ほどです。これから相続手続きを行いたいのですが、相続人の一人である私の弟には知的障害があり、遺産相続の話し合いはもちろん、署名や押印すらできない状態です。このままでは遺産分割の話し合いも出来ませんし、相続手続きも進みません。私が弟の代わりに相続手続きを進めることが出来たらいいのですが、司法書士の先生、アドバイスを頂けますでしょうか。(四日市)

 

A:意思能力が不十分とされる方の相続手続きでは、成年後見人を選任してもらう方法があります。

認知症等により判断能力が不十分とみなされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。しかしながら、いくらご家族であっても認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となってしまします。このようなケースには、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するため、成年後見制度という制度があります。成年後見制度とは、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができる制度です。

成年後見人の選任には、下記の“成人後見人とはなれない者”を除く者が、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。

【成人後見人とはなれない者】

・未成年者

・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

・破産者

・本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族

・行方の知れない者

また、成年後見人には、親族、第三者である専門家、複数名が選任される場合もあります。

ただし、成年後見人が選任されると遺産分割協議後も制度の利用が継続することになります。つまり、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても成年後見制度が続くということになりますので、本当に必要かどうかを考えてこの制度を活用しましょう。

三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様に、相続業務に特化した専門家による無料相談の機会を設けております。相続人の中に、認知症や障がいをお持ちで意思判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合は、特に手続きが複雑となりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。四日市で相続に関してのご相談実績の多い当センターでは、相続の専門家が四日市の皆様の相続が円満に進むよう親身になって対応させていただきます。ぜひ三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にお電話ください。四日市の地域事情に詳しい専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さま、まずはお気軽にご相談ください。

四日市の方より相続に関するご相談

2021年02月16日

Q:父の遺産である土地の手続き方法が分かりません。司法書士の先生にご助言を頂きたいです。(四日市)

四日市で相続に関する相談に親身になって対応してくれると伺ったので相談しました。私は四日市在住の会社員です。先日、四日市郊外の実家に住む父親が亡くなり、葬儀は問題なく済みました。最近は相続手続きに着手しているのですが、分からないことが多く困っています。戸籍調査、財産調査を行い、相続人は母と私の2人です。相続財産は四日市の実家と代々受け継がれている土地があります。預貯金は母が相続し、不動産関係を私が引き継ぐ事になりそうです。私は仕事が忙しく相続手続きにあまり時間をかけたくないのですが、父名義の不動産の名義変更の手続きの流れやアドバイスがあれば教えていただけますか。(四日市)

 

A:相続財産における不動産の名義変更手続きの流れをご紹介します。

相続人全員による遺産分割協議をまとめ、各相続人に分配する財産を明確にし、被相続人名義の相続財産である不動産の名義変更手続きを行うことで所有権が移動します。名義変更手続きが済めば第三者に対して主張(対抗)できるようになります。相続後すぐに売却する場合でもまず名義変更手続きを行ってから進めます。  

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員による遺産分割協議において相続財産の分割方法を決め、相続人全員で署名押印した遺産分割協議書を作成

②名義変更申請に必要な添付書類を用意

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・法定相続人全員の戸籍謄本

・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

・名義変更する不動産の固定資産評価証明書

・相続関係説明図 など

③登記申請書を作成

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出

名義変更手続きでは必要な添付書類の収集に時間がかかることが多く、登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方やお時間のない方はぜひとも相続の専門家にご依頼されることをお勧めします。名義変更手続きはご自身で行うことも可能ですが、専門家に頼った方が良いケースもあります。例えば、行方不明者が相続人に含まれる場合、未成年者が相続人にいる場合などです。相続は人生において何度も経験する事ではありませんので、遺産分割協議自体、どのように進めればよいか分からないといった場合も専門家に依頼しましょう。

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関してのご相談実績の多い三重相続遺言サポートセンターでは、相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にお電話ください。四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さま、まずはお気軽にご相談ください。

四日市の方より相続のご相談

2020年11月18日

Q:司法書士の方に質問なのですが、実の父の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか?(四日市)

私は現在40代で、四日市で一人暮らしをしながら事務の仕事をしています。私の実の父と母は私と弟が成人したあとに離婚しています。その後母は別の人と再婚をして四日市にある実家に住んでいました。

一ヶ月ほど前にその再婚相手の方が亡くなりました。母は「もう年だから」と私と弟に相続手続きを依頼してきました。私も弟も母の再婚相手と過去に数回会った事があるだけでほとんど交流はありませんでした。ですから、相続なんて考えたこともありませんでした。もし再婚相手の方に借金があったらその借金も相続することになるので正直断りたいのです。そもそも本当に私と弟は母の再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。(四日市)

A:再婚相手の方と養子縁組を結んでいれば、相続人になりますが、そうでなければ相続人ではありません。

今回のケースではおそらくご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。

被相続人の法定相続人に「子」として含まれるのは実子か養子に限りますので、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組を結んでいない場合は法定相続人という扱いにはなりません。

成人後に養子縁組を結ぶ場合には養子縁組届に養子となる方自身が自署する必要があります。今回のケースではご相談者様のお母様はご相談者様が成人した後に再婚したということで、ご相談者様が再婚相手の方の養子かどうかは自身でお分かりであると思います。

もし再婚相手の方と養子縁組を結んでいたので法定相続人であるが、相続を拒否したいという場合は相続放棄の手続きを行うことで、再婚相手の方の借金を相続しなくてもよいことになります。

ご自身が誰の相続人にあたるかが不安な方は専門家にご相談することをお勧めします。ご自身で判断して曖昧なまま手続きを進めてしまうと後々トラブルに繋がることもありますので注意してください。

三重 相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい司法書士の専門家が相続に関するご相談を承っています。相続放棄を行うべきかなどに関してのご相談も専門家が責任を持って対応させていただきます。初回は無料相談を行っていますので、四日市にお住まいの方で相続に関してのご心配や不安がある方はお気軽にお問合せください。四日市の皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。

四日市の方より相続のご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生にお尋ねします。相続手続きをするにあたり、認知症の親族がいて手続きが進まず困っています。(四日市)

私は四日市に住んでいる50代の主婦です。近所の実家で母と一緒に暮らしていた父が先日病気で亡くなりました。葬儀については四日市にある葬儀場で済ませました。母は去年から認知症を患っており、残された私と妹で母の面倒を見ながら葬儀に関する手続きをしました。遺産相続手続きについても手続きを進めないといけないので、まず相続人を調べたところ、私、母、妹の3人であることが分かり、現在は父の相続財産について調べ終えたところです。父には四日市にあるマンションの一室と現金1000万円ほどの遺産がありました。そろそろ相続についての手続きを始めたいのですが、母の認知症の症状は重く、署名や押印ですらできない状態です。このままでは相続手続きが進まないのではないかと困っています。相続人の中に認知症の者がいる場合、どのように相続手続きを進めれば良いのでしょうか。(四日市)

A:家庭裁判所にて成年後見人を選任してもらい、相続手続きを進める方法があります。

相続人の中に認知症など、正確な判断が出来かねる方がいらっしゃる場合は法定後見制度を利用する方法があります。相続手続きはたとえご家族の方であったとしても正当な代理権もなく認知症の方に代わって署名や押印をする等の行為は違法となります。

認知症、精神障害、知的障害、事故等による脳障害等で判断能力が十分ではない方を保護するための制度を成年後見制度と言います。認知症等により正確な判断能力に欠けるとみなされると、遺産分割をすることができません。その際は「成年後見人」という代理人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割を代理してもらいます。成年後見人は認知症の方に変わって遺産分割を成立させることができます。

成年後見人は家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が妥当と思われる人物を選任します。

【成年後見人となれない者】​

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をしている人、した人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人には、親族、第三者である専門家がなることがあります。また、複数人選任される場合もあります。

一旦、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続します。その後のお母様の生活にも関わってくることになりますので本当に必要かどうかきちんと判断して法定後見制度を活用しましょう。

相続人の中に、認知症や障がいなどによって判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合は、手続きなどが複雑になることもありますので相続に特化した専門家へ相談されることをお勧めします。

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。相続のお悩み、相続手続きなど四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

四日市の方より不動産相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:遠方に相続する不動産が複数あります。不動産相続手続きはどこに頼めばよいのでしょうか?(四日市)

先月父がなくなり、姉妹で話し合いをし、四日市の実家に一番近くに住んでいる私が父の土地を相続することになりました。四日市の実家の他に、父の実家の福島にも父名義の土地があることがわかりました。不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも四日市の法務局でお願いできるのでしょうか。(四日市)
 

A  不動産相続手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、実際に行かなくても手続きする方法がございます。

ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければいけません。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行う必要があります。四日市と福島の2県にあるとのことですので、まずは所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されています。
不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②郵送申請、③オンライン申請がございます。
①は、実際に法務局へ出向いて窓口にて申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。
②は申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。郵送で申請することのデメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスが合ってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をし、返送も郵送で受領されることになるかと返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
続いて、③はパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の法務局に送信します。
相続登記は多くの方にとって初めて経験することですので、ミスがないように専門家に相談するということも選択肢の一つとしてご検討されてもよろしいのではないでしょうか。
三重 相続遺言サポートセンターは不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。不動産相続の手続きは難易度が少し高いため、法務局への登記申請部分だけを依頼されるお客様も中にはいらっしゃいます。毎日の生活がある中で相続手続きを進めていなければなりませんので、ご相続人様の負担が最小限になるよう、できる限りサポートさせて頂いております。四日市近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

四日市の方より相続のご相談

2020年03月02日

Q:不動産を相続しました。名義変更の仕方を教えて下さい。(四日市)

四日市在住の60代の会社員です。先月、四日市の実家に住む父親が四日市市内の病院で亡くなりました。相続人は子供である私と弟の二人です。四日市の葬儀場で葬儀を行い、ひと段落したところです。今後は相続に関する手続きに着手しなければならないと思いつつも、何から手を付けたらいいのか困っていたところ、友人からまずは専門家に相談したらいいと勧められました。相続財産は、預貯金と四日市にある父名義の不動産ですが、弟が現金を、私が不動産を相続する予定です。私も弟も日頃仕事をしていますので、面倒な手続きはすぐに終わらせたいのですが、父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きなどを教えて頂きたく、まずは流れを知りたいと思います。(四日市)

A:相続財産である不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。

相続人全員による遺産分割協議がまとまり、それぞれが取得する財産が明確になってもまだ相続手続きは完了してはいません。お父様名義となっている不動産の名義をご相談者様に変更するための不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続した後すぐ売却する予定だとしても、まずは名義変更手続きを行わなければなりません。

ここからは不動産相続の名義変更手続きの大まかな流れをご説明いたします。           

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員による遺産分割協議を行う。相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。

②名義変更申請に添付する書類を揃える

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続人)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図等

③登記申請書を作成

④名義変更の申請の必要書類を法務局に提出

上記の流れを参考に、ご自身で名義変更の申請手続きをすることは出来ますが、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方はぜひとも相続の専門家にご相談されると良いでしょう。

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。相続のお悩み、相続手続きなど四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:夫の借金を、相続財産から返済したい(鈴鹿)

鈴鹿在住の主婦です。先月夫が鈴鹿市内の病院で亡くなりました。亡くなった夫と私には二人の子どもがおります。先日、鈴鹿市内の葬儀場で葬儀を済ませ、戸籍調査も終えました。相続人は私と二人の子供たちと確定し、遺産分割について考えようと思っていたところ、夫に鈴鹿に住む夫の友人から数百万円の借金があったことが分かり、困惑しております。夫の遺産は数百万円しかなく、家も借家です。私や子ども達に財産はなく、子供たちに借金を残すつもりはありませんが、夫の友人にはこれ以上迷惑をかけたくはなく、どうにかして返済したいと思っています。(鈴鹿)

A:「限定承認」という、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済する方法があります。

「限定承認」の手続きをとれば、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能です。ただし、手続きには期限があります。相続人は、被相続人が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したとみなされ、マイナスの財産も含めてすべてを引き継ぐことになります。単純承認してしまうと、相続財産の範囲内で被相続人の借金を返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければならなくなります。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(通常はご主人がなくなった時)に「限定承認」の手続きを行うことが出来れば、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能になります。限定承認の手続きは、相続人が複数名いる際は、全員が共同して行います。また、手続き先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。必ず期限内に手続きをするようにしましょう。

ご相談者様が限定承認をされる場合、相続人はご相談者様とお子様2人になりますので、お三方が共同し納得の上、期限内にご自宅を管轄する家庭裁判所へ申述の手続きをします。手続きや相続放棄自体に不安がある場合、または期限内に確実に限定承認するためには、相続に詳しい専門家に相談してサポート受けると良いでしょう。

三重相続遺言サポートセンターは、日頃鈴鹿の皆さまから相続遺言のご相談を多く承っております。鈴鹿の皆さまの、相続遺言のお困りごとに対し、お客様が安心してご相談頂ける環境を整えており、鈴鹿の皆様のお役にたてるよう、丁寧に対応をさせて頂いております。相続遺言についてお困り事がありましたら、ぜひ三重相続遺言サポートセンターの無料相談をご利用下さい。スタッフ一同、鈴鹿の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続についてのご相談

2020年01月16日

Q義理の父が所有していた土地があることが分かりました。私は相続人ですか?(四日市)

先日、四日市で親戚が集まり、10年前に亡くなった義理の父が所有していた土地が四日市にあることが判明し、さらに名義変更が行われていないという話がありました。義理の父の相続が起こった際、義理の父には財産がないと思われていたので、遺産分割協議などもせずにいました。

当時、義理の父の相続人は、義理の母と、私の夫と夫の妹の3人でした。しかし、私の夫は3年前に他界しました。私と夫との間には子どもが2人います。この場合、義理の父が所有していた土地の相続に、私や子ども2人は関係しますか?(四日市)

 

Aご相談者様、ご子息共に遺産分割協議に参加し相続財産を引き継ぐ権利があります。

今回のケースでは、10年前に亡くなられた義理のお父様の相続のご相談になりますが、遺産分割および名義変更を行っていなかった四日市の土地について誰が関わる事になるのか確認していきましょう。

まずは、義理のお母様とご主人の妹様が相続人です。そして、3年前にお亡くなりになられたご主人の相続人である、ご相談者様とご子息も本来の法定相続人ではありませんが、相続権を引き継ぐことになるため協議に参加することになります。(子もしくは兄弟姉妹)義理のお父様の相続が発生した後、遺産分割や不動産の名義変更(登記申請)をせず放置し、そのまま相続人(ご主人様)が亡くなってしまい、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。今回のケースでは、ご相談者様のご主人様が、土地の相続権があるまま亡くなられた為、ご主人様の相続人である人全員が義理のお父様の相続にも関係します。

同じような相続で、「代襲相続」もありますが、代襲相続は、被相続人より先にその相続人が亡くなっている際に起こります。その相続人が被相続人にとって子である場合、その相続人の子供(子供が既に亡くなっている場合には孫)が相続人となります。(ただし被相続人にとって直系卑属であること)この場合には配偶者に相続権はありませんので数次相続と間違わないよう注意しましょう。

上記のように、相続が発生してから何年も相続登記の手続きを放置していた状態で次の相続が起こってしまうと、不動産の相続権をもった人物が増え、手続きが複雑になってしまいます。相続登記は期限が無いため、後回しにしてしまいがちではありますが、さらに手続きが複雑になる前にご親族間で早めに話し合われた方がよいでしょう。

 

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

 

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