2024年11月05日
Q:不動産を相続したので名義変更の手順を司法書士の先生に教えていただきたい。(四日市)
はじめまして、私は四日市在住の40代女性です。父が亡くなり、相続手続きを進めているところです。
家族で話し合った結果、四日市の実家は長女である私が相続することになりました。父の財産の分け方については決まったのですが、これからどのような手続きを行えばよいのか分からずにいます。四日市の実家は父の名義のままですので、名義変更が必要ですよね?どのような手順で手続きすればよいか、教えていただけますでしょうか。(四日市)
A:相続した不動産の名義変更手続き(相続登記の申請)についてご説明いたします。
相続は、誰がどの財産を相続するか決定するだけで手続きが終わるわけではありません。不動産を相続する場合には、四日市のご相談者様の仰るとおり名義変更の手続きが必要です。相続によって取得した不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)のことを、相続登記といいます。相続登記の申請を行わなければ、その不動産に関して第三者に主張(対抗)することができません。不動産の売却を予定している場合でも、まずは相続登記を完了させる必要があります。
遺言書のない相続の場合、相続登記は以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の実施および遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割協議を行い、対象不動産も含め誰がどの財産を相続するか決定します。協議結果を書面にまとめ、相続人全員で署名・捺印して遺産分割協議書を完成させます。
(2)必要書類の準備
相続登記の申請書に添付する必要書類を集めます。主に必要となる書類は以下のとおりですが、相続状況によって必要書類は異なる場合があります。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
- (1)で作成した遺産分割協議書 など
(3)登記申請書の作成および提出
登記申請書を、(2)で準備した書類と共に提出します。提出先は、対象不動産の所在地を管轄する法務局です。
以上が大まかな流れです。相続登記の申請は2024年4月より義務化されており、定められた期限内に手続きを行わない場合には罰則の対象となるため、早めに手続きを進めることが大切です。
相続はご家庭それぞれの事情によって必要となる手続きが異なってきます。例えば相続人の中に未成年者や認知症患者、行方不明者などが含まれる場合には、家庭裁判所での手続きも必要となり、より複雑な手順となります。
相続手続きは複雑なうえ、数多くの書類を取り扱うことになりますので、相続に不慣れな方にとっては非常に大きな負担となるでしょう。このような手続きは、相続を専門とする司法書士に対応を依頼することができます。四日市の皆様の心身の負担を軽減させるためにも、相続を専門とする私ども三重相続遺言サポートセンターにぜひご依頼ください。
相続が初めての方や専門家に依頼した経験のない方でも気軽にご相談いただけるよう、三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談を完全無料で承っております。四日市の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2024年10月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父の相続の際、不動産の相続登記をせず今に至ります。相続登記をすべきでしょうか。(四日市)
四日市に住む50代の会社員です。1年前の父の相続の際、相続人の私と妹2人の計3人で遺産分割を行いました。遺産分割はスムーズに終えることができましたが、そのあとしばらくして他に父名義の不動産があることが発覚しました。その不動産は四日市にある土地になります。再度妹たちにこの土地について遺産分割協議を行いたいと声をましたが、妹のうち一人が海外に住んでいることもあり、なかなか全員揃うことがなく話し合えないまま今に至っています。
しかし、先日相続登記の義務化が開始され期限があることを知り、今回ご相談させていただきました。罰則の対象となる前に手続きをしようとは思いますが、今回のように施行前の相続の場合でも相続登記の義務化の対象となるのでしょうか。
A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、施行前に発生した相続も対象となります。
相続で不動産を相続した場合、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更する(以下、相続登記)必要がありますが、施行前は期限が定められていませんでした。期限がなかったことから、被相続人の名義のままの不動産が放置され、所有者不明の不動産が散見されるようになりました。所有者不明の不動産が今後増え続けてしまうと、老朽化した建物が倒壊する危険や都市計画の妨げの原因にもなります。このような背景から、相続登記の申請義務化が施行されました。
相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続開始の時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければ10万円以下の過料の対象となります。
なお、この法改正が施行される以前に発生した相続も義務化の対象となり、期限は「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年以内となります。
相続登記の申請をまだ終えていない相続財産について、早めに手続きを行うことをおすすめいたします。また、ご相談者様のように遺産分割協議を行うことが難しいという場合は、「相続人申告登記」を法務局で行うことにより、期限内に相続登記を申請できない場合でも所有者不明にはならないため過料の対象外となります。
三重相続遺言サポートセンターは、相続の専門家として、四日市エリアの皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンターでは、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
2023年07月03日
Q:父の遺産である不動産の相続登記が完了していない場合、放置しても問題ありませんか?司法書士の先生教えてください。(四日市)
四日市に住んでいる50代会社員です。不動産の相続登記について司法書士の先生にお伺いします。2年前に父が亡くなり、相続人全員での遺産分割協議が何事もなく終わった後に父名義の不動産(土地)が他にあることが分かりました。協議後に判明した不動産について、再度相続人全員で話し合いを行おうとしましたが、なかなか全員が揃うことがなく遺産分割協議をしないまま今に至ってしまいました。しかし、先日テレビ番組で2024年から相続登記が義務化されることを知りました。父が亡くなったのは2年前で、法律の施行は2024年なので、相続登記を行っていない土地については対象になるのでしょうか。罰則は避けたいですが、相続人全員での協議が難しいのも事実です。(四日市)
A:相続登記の申請義務化の施行前に発生した相続も対象となりますので注意が必要です。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。相続によって不動産を取得した場合には、不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行いますが、今まで期限の定めはなく、亡くなった方の名義のまま変更されていないというケースもありました。所有者が不明のまま放置された不動産が増えるなど、相続登記がされていないことによる問題が発生しています。こういった背景をきっかけに、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。期限を過ぎてしまった場合には、10万円以下の過料の対象となります。
この法改正が施行されるのは2024年4月1日の予定ですが、施行日前に発生した相続についても対象となります。「施行日」または「相続による所有権の取得を知った日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が完了していないという場合には、なるべく早めに手続きを行いましょう。
なお、遺産分割協議が進まないという理由によって期限内の相続登記が難しいという場合には、法務局で「相続人申告登記」の申請を行うことによって期限内に相続登記ができない状況でも所有者不明状態にならず、過料の対象外となります。
四日市で相続登記に関するご相談なら、三重相続遺言サポートセンターにお任せください。四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身に四日市の皆様の相続手続きをサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料となりますので、どうぞお気軽にご利用ください。
2020年07月13日
Q:父の不動産を相続しました。司法書士の先生に名義変更の手続きについて教えていただきたいです。(鈴鹿)
先日鈴鹿の実家に住む父が亡くなりました。父の相続財産には、鈴鹿に実家の他、いくつか所有する土地があります。相続人は長男である私と弟ですが、弟は県外に住んでいるため、鈴鹿に居住している私が不動産を相続することになりました。しかし、相続の経験があるわけでもないので、どのように父の名義を私の名義に変えればよいのか何もわからない状態です。法務局で名義変更の手続きが必要なことだけは分かりましたが、どのような流れで進める必要があるのか、どのような書類が必要なのか等を教えていただければと思います。(鈴鹿)
A:相続手続きにおける不動産の名義変更の流れについてお答えさせていただきます。
相続した不動産の名義変更手続きについての流れをご説明させていただきます。まず、相続人全員で遺産分割をどのようにするかを協議します。相続人のうち誰がどの財産を相続するかが話し合いの中で確定したとしても、この後『相続手続き』が必要になってきます。
不動産における相続手続きで必要になるのが、『名義変更の手続き(所有権移転登記)』となります。この名義変更手続きを行い、ご相談者様の名義にすることによって、第三者に対する主張(対抗)ができることになります。また、相続を受けた方が、その後売却するから、という場合でも必ず名義変更を行う必要があります。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割の話し合いを行います。その結果、不動産について分割の内容が決まったのちに、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印での押印をします。
②名義変更申請の際に添付する書類を揃えます。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
これに、①で作成した遺産分割協議書と相続人各自の印鑑登録証明書が必要になります。
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記の流れに従い準備することで、ご自身で名義変更手続きの申請をすることが可能です。しかし、書類の収集や作成は一般の方には中々煩雑なものとなりますので、専門家にサポートをしてもらい、スムーズ進めてもらうのも一つの方法かと思います。例えば、遺産分割協議の進め方もよくわからないですとか、相続人の中に連絡を取ったこともない方がいて何処にいるかもわからない、未成年者がいる等、専門的な知識が必要になってくるケースもあります。人生の中で相続は何度も経験することではありませんので、ご不安に思うことは当然のことです。そんな中で必要書類を用意する等のお時間がかかる作業もありますので、ご自身の時間を中々取れずに進められない方や、登記申請書の作成から法務局への申請などの中で不安を感じる方は、是非相続に精通している専門家にご相談されることをお勧めします。
三重相続遺言サポートセンターでは、相続においての名義変更を多数取り扱っております。また、初回のご相談を無料で行わせていただいておりますので、相続でのご不安事がございましたら、お気軽にご連絡をいただければと思います。鈴鹿にお住いの皆様のご不安を一緒に無くしていけるよう誠心誠意サポートさせていただきます。
2020年04月06日
Q:遠方に相続する不動産が複数あります。不動産相続手続きはどこに頼めばよいのでしょうか?(四日市)
先月父がなくなり、姉妹で話し合いをし、四日市の実家に一番近くに住んでいる私が父の土地を相続することになりました。四日市の実家の他に、父の実家の福島にも父名義の土地があることがわかりました。不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも四日市の法務局でお願いできるのでしょうか。(四日市)
A 不動産相続手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、実際に行かなくても手続きする方法がございます。
ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければいけません。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行う必要があります。四日市と福島の2県にあるとのことですので、まずは所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されています。
不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②郵送申請、③オンライン申請がございます。
①は、実際に法務局へ出向いて窓口にて申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。
②は申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。郵送で申請することのデメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスが合ってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をし、返送も郵送で受領されることになるかと返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
続いて、③はパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の法務局に送信します。
相続登記は多くの方にとって初めて経験することですので、ミスがないように専門家に相談するということも選択肢の一つとしてご検討されてもよろしいのではないでしょうか。
三重 相続遺言サポートセンターは不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。不動産相続の手続きは難易度が少し高いため、法務局への登記申請部分だけを依頼されるお客様も中にはいらっしゃいます。毎日の生活がある中で相続手続きを進めていなければなりませんので、ご相続人様の負担が最小限になるよう、できる限りサポートさせて頂いております。四日市近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
2020年03月02日
Q:不動産を相続しました。名義変更の仕方を教えて下さい。(四日市)
四日市在住の60代の会社員です。先月、四日市の実家に住む父親が四日市市内の病院で亡くなりました。相続人は子供である私と弟の二人です。四日市の葬儀場で葬儀を行い、ひと段落したところです。今後は相続に関する手続きに着手しなければならないと思いつつも、何から手を付けたらいいのか困っていたところ、友人からまずは専門家に相談したらいいと勧められました。相続財産は、預貯金と四日市にある父名義の不動産ですが、弟が現金を、私が不動産を相続する予定です。私も弟も日頃仕事をしていますので、面倒な手続きはすぐに終わらせたいのですが、父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きなどを教えて頂きたく、まずは流れを知りたいと思います。(四日市)
A:相続財産である不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。
相続人全員による遺産分割協議がまとまり、それぞれが取得する財産が明確になってもまだ相続手続きは完了してはいません。お父様名義となっている不動産の名義をご相談者様に変更するための不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続した後すぐ売却する予定だとしても、まずは名義変更手続きを行わなければなりません。
ここからは不動産相続の名義変更手続きの大まかな流れをご説明いたします。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員による遺産分割協議を行う。相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請に添付する書類を揃える
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続人)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図等
③登記申請書を作成
④名義変更の申請の必要書類を法務局に提出
上記の流れを参考に、ご自身で名義変更の申請手続きをすることは出来ますが、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方はぜひとも相続の専門家にご相談されると良いでしょう。
三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。相続のお悩み、相続手続きなど四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。