2024年02月05日
Q:司法書士の先生、遺言書における遺言執行者の役割を教えてください。(四日市)
私は、四日市在住の60代の会社員です。先日、80代の父が四日市市内の病院で亡くなりました。お葬式は四日市市内の斎場で執り行うことができました。現在までのところ、相続手続きを始めるにあたっての遺品整理や戸籍収集を済ませています。生前に父は公正証書による遺言書を作成しており、家族にそのことを話していたため、先日妹と共に公証役場に行って遺言書の内容を確認したところ、私が遺言執行者であるというような文言が記載されていました。相続人は、高齢の母と私と妹の三人なのですが、なぜ私が遺言執行者という役割を指定されたのかはわかりません。そもそも遺言執行者などという言葉自体私は初耳で、何をしたらよいのか全く分からず困惑しています。私たちは仕事やそれぞれの家庭が忙しいため、なるべく早く相続手続きを済ませたいので、まずは遺言執行者とは何をしたらいいのか教えてください。(四日市)
A:遺言書の内容を実現するために手続きを行う人が遺言執行者です。
三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせいただきありがとうございます。遺言執行者についてひとことでいうと「遺言書の内容を執行する人」です。遺言者が遺言執行者の決定をし、遺言書において執行者の記載をします。遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容実現のため、遺産の各種名義変更などの相続手続きを相続人に代わって進めることになります。遺言執行者には、未成年や破産者でない限り誰でもなれます。相続人の中から選任しても問題はありませんが、相続人が遺言執行者である場合は他の相続人が反発する可能性があるため、司法書士などといった専門家を選任する方がスムーズでしょう。
遺言書内で遺言執行者に指定された方は、就任前であれば引き受けるかどうかのご意向はご自身の意思で決めることができます。もし遺言執行者を引き受けることができない場合には、相続人に辞退する旨を伝えることで断ることができます。また、就任後に遺言執行者を辞める場合については、本人の意思だけで辞任することはできず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に判断され決定されます。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2024年01月09日
Q:相続手続きの流れについて司法書士の方に伺います。(四日市)
私は四日市在住の会社員です。現在私の祖父は四日市市内の病院に入院していますが、80代ということもあり、母は「覚悟しておきなさい」と言っていました。母はメンタルが弱く、もし祖父が亡くなった場合、母が葬儀の手配や相続手続きを滞りなくできるとは思えないため、今のうちに孫である私が相続手続きについてある程度知っておこうと思い、こちらに問い合わせました。葬儀については四日市の葬儀屋に任せればいいと思いますが、相続の知識は皆無ですので、ぜひわかりやすい言葉で教えていただけるとありがたいです。(四日市)
A:相続の流れを簡単にご説明しますが、ご質問などは遠慮なくお電話またはご来所ください。
ご家族がお亡くなりになり、相続が開始されましたら、まずは故人が遺言書を遺していないか探してみてください。遺言書の内容は原則、民法で定められた法定相続分よりも優先されるため、遺言書のある相続では遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。
こちらでは遺言書がない相続手続きの流れについてご紹介します。
①相続人調査・・・被相続人(亡くなった方)のご誕生からお亡くなりになるまでに籍を置いた全地域の戸籍を収集して相続人を確定します。また、併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②相続財産調査・・・被相続人の財産は相続人の共有の財産となるため全財産を調査します。なお、現金や不動産だけでなく、借金や住宅ローン等も相続の対象です。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、それらをもとに相続財産目録を作成します。
③相続方法の決定・・・相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わなければ自動的にすべての財産を引き継ぐことになります。
④遺産分割協議・・・財産の分割方法について相続人全員で話し合います。決定事項を「遺産分割協議書」として書き起こし、全員で署名・押印します。遺産分割協議書は名義変更の際に必要となります。
⑤財産の名義変更・・・不動産や有価証券は、被相続人名義からご自身名義へ変更する必要があります。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年12月04日
Q:司法書士の先生、遺言書に書かれていない財産が見つかったのですがどうすればいいですか。(四日市)
先日、四日市の実家で暮らしていた父が亡くなりました。四日市の葬儀場で葬儀を執り行った際、母が「父は遺言書を遺している」と話していたので、相続手続きは問題なく終えれるだろうと思っていました。しかしながら遺言書に従って相続手続きを進めていたところ、遺言書には書かれていない財産があることが発覚し困っています。それは四日市にある土地で、父が祖父から相続したもののようですが活用されていなかったので父も遺言書に書くのを忘れてしまったのでしょう。
司法書士の先生、この四日市の土地はどのように扱えばいいでしょうか。(四日市)
A:遺言書に「その他の財産の扱い」に関する記述がない場合は、遺産分割協議を行うことになります。
亡くなったお父様が遺された遺言書の中に、「遺言書に記載のない財産の扱いについて」といった記述はないでしょうか。相続財産の数が多く把握しきれていない場合には、「記載のない財産について」とひとくくりにし、その財産の相続方法について指示することもあります。遺言書の中にこのような記述がある場合には、それに従い相続手続きを行いましょう。このような記述が見当たらない場合は、相続人同士で相続方法を決定しなければなりません。相続人全員が参加したうえで遺産分割協議を行い、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。この時作成する遺産分割協議書は、四日市の土地の名義変更を行う際にも提出が求められますので必ず作成しておきましょう。
遺産分割協議書は特に決まった形式はありません。書式や用紙、手書きかパソコンで作成するかについても自由です。ただ遺産分割協議書の内容を相続人全員が確認し、署名と実印による押印を相続人全員がしなければならない点にご注意ください。
四日市にお住まいの皆様、遺言書は相続においてとても大切な生前対策のひとつです。しかしながら内容に不備があったり、法的に無効な遺言書を作成してしまうと、遺言書作成に費やした時間も労力も無駄になるだけでなく、遺されたご家族を困らせてしまうことにもなりかねません。きちんとした遺言書を遺すためにも、遺言書作成については知識が豊富な専門家に相談されることをおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様の遺言書作成もお手伝いいたします。遺言書作成にあたって注意すべき点についてのご案内だけでなく、公正証書にて遺言書を作成する際に必要となる手続きも代行させていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。遺言書作成についての思いを丁寧にお伺いしたうえで、お気持ちを反映した遺言書が作成できるようサポートさせていただきます。
2023年11月02日
Q:司法書士の先生、相続人である母が認知症のため相続手続きが進められません。(四日市)
四日市に住む父が亡くなったので相続について考え始めなければならないのですが、相続人の一人である母は認知症を患っています。そのため相続手続きを進めたくても進めることができず困っているので司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。
相続財産としては四日市の自宅と、預貯金が1,500万円ほどあります。相続人は認知症の母と、私、妹の3人です。相続財産の分け方については妹と話をしてある程度目途が立ってはいるのですが、母は自分で署名も捺印もできないほど症状が重い状況です。妹は四日市から遠く離れたところに住んでおり、四日市に戻ってこれるタイミングで相続手続きをどんどん進めたいのですが、このような状況なので何も進めることができずにいます。司法書士の先生、今後どのように相続手続きを進めていけばいいでしょうか。(四日市)
A:相続人に認知症患者がいる場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法があります。
遺産分割協議書を作成する際に必須となる署名や実印の押印は、法律行為です。それゆえ、正当な代理権のない方が認知症患者の方に代わって行うことは、たとえご家族の方であっても違法行為となってしまいます。このような場合の解決策として、成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法をご紹介いたします。
認知症患者のほか、精神障害や知的障害などの理由により判断能力が不十分な方は、法律行為を行うことができません。そこで成年後見制度を利用し、成年後見人という正当な代理権をもつ人物を家庭裁判所に選任してもらえば、その方に遺産分割を代行してもらい遺産分割を成立させることが可能となります。この制度の利用には、まず民法で定められた一定の者が家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。その後、家庭裁判所によって成年後見人に相応しい人物が選任されます。
成年後見制度の利用にはいくつか注意点もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
(1)成年後見人は親族が選任されるとは限らない
先述の通り、成年後見人には家庭裁判所が相応しいと判断した人物が選任されます。親族が選任される場合もあれば、司法書士や弁護士など、第三者である専門家が選任される場合や、複数名が選任される場合もあります。また、未成年者、破産者、行方不明者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、本人に対して訴訟中または訴訟したことのある人・その配偶者・その直系血族に該当する方は成年後見人になることができません。
(2)成年後見人の選任後は、その後の生活においても利用が継続する
今回のご相談者様は遺産分割を成立させ相続手続きを進めるためにこの制度を利用希望ですが、一度成年後見人が選任されると、その後のお母様の生活においても利用が継続されるという点にもご注意ください。今後の生活においても成年後見人が必要かどうか、よく検討してから制度を活用しましょう。
四日市の皆様、相続手続きでお困りのことがあれば三重相続遺言サポートセンターの司法書士にご相談ください。初回のご相談は完全無料で、四日市の皆様のご都合をお伺いしたうえで相続の専門家のスケジュールをおさえますので、まずはお気軽に三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせください。四日市エリアの頼れる相続のプロとして、四日市の皆様の相続に関するお悩みを解消し、円満に相続手続きを終えれるよう力を尽くします。
2023年10月03日
Q:司法書士の方に伺います。遺産に遠方の不動産が含まれている場合の相続手続きについて教えて下さい。(四日市)
先月父が亡くなったことを受け、少しずつではありますが、兄弟で相続手続を進めているところです。相続人は長男である私と弟と妹の三人です。父の遺産は預貯金と四日市にある実家の他に父方の親戚が住む東北にも不動産がいくつかありました。弟と妹は現在四日市には住んでおらず、関西在住であるため、四日市に住んでいて、比較的相続手続きのやりやすい私が遠方の不動産を相続することになりました。とはいえ、東北の不動産相続の手続きを現地に行って行わなければならないとなると少々大変かなと思っています。不動産相続手続きは不動産のある地域の法務局で行わなければならないようですが、四日市の法務局で手続きできないものでしょうか。(四日市)
A :遠方にある不動産でも、お住まいの地域で相続手続きすることが出来ます。
不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請をする必要がありますが、必ずしもその地域の法務局に出向いて手続きを行なわなければならないという意味ではありません。不動産の相続手続きの申請方法としては以下の3つの方法があります。
①窓口申請:平日の開局時間内に実際に現地の法務局へ出向いて窓口申請する方法です。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請する方法です。登記申請書を作成したうえで管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を現地の法務局に郵送する方法です。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが多くあり、申請内容にミスがあった場合は郵送でのやりとりが続くことになるため、時間がかかる可能性があります。なお、必ず返信用封筒を同封して、簡易書留以上の方法により送付しましょう。
相続のお手続きには四日市の皆様にとって不慣れな手続きが多くあります。ご自分で進めるには不安がある、またはお時間がないという方は専門家にご相談ください。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年09月04日
Q:父の遺言書に母の署名もされていたのですが、遺言書として有効か司法書士の先生教えてください。(四日市)
四日市に住む父が亡くなったので四日市の自宅の遺品整理を行っていました。母が、だいぶ前に遺言書を書いたはずだからとりあえず探してみようと言うので探していたら、父のタンスから遺言書を見つました。まだ開封してはいませんが、母親が言うにはその遺言書には父親が所有する四日市にある不動産の分割方法や、母親が代々受け継いできた四日市市内の不動産について父親と母親の連名で記載し、署名しているというのです。連名の遺言書なんて聞いたことがなかったので、母に聞いたところ夫婦なんだから構わないだろうと作成したとのことです。そもそも夫婦が一緒に亡くなるわけでもないわけですし、連名というのはおかしい気がします。(四日市)
A:どのようなご関係であっても二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため無効です。
民法上、遺言書は2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」というものが定められています。したがって、ご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものでならなければなりません。もしも遺言者が複数であった場合、一方が主導権を握って作成したことも考えられ、その場合、遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。さらに、遺言書の撤回についてですが、遺言者は作成済の遺言書を自由に撤回する事ができますが、連名で作成した場合はどちらかの自由が奪われる可能性があります。
「遺言書」は亡くなった方の最終意志となる大事な証書でなければならないため、第三者が介入してその意志に制約があるようではそもそも遺言の意味を成しません。なお、連名での作成に限らず、ご自身の好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しなければ原則無効となるため注意が必要です。また、ご自宅で保管されていた遺言書はその場で開封できません。家庭裁判所で開封の手続きを行ってから初めて開封できることになります。
自筆証書遺言は法律家のチェックが入らないため、法的に無効となる恐れがあります。この場合、亡くなった方の最終意志が反映されないだけでなく、相続人も仲たがいとなる可能性のある遺産分割協議を行って、被相続人の遺産を分割することになります。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年08月02日
Q:実母の再婚相手の相続では私は相続人になるのでしょうか?(四日市)
先日、四日市に住む実母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父母は私が22歳の頃離婚し、その後母は別の方と再婚しました。私は実の父母の離婚をきっかけに四日市を離れました。今は家庭もあり、四日市から離れたところで暮らしています。実母が再婚した後はほとんど会うことはなく、再婚相手とも一度もお会いしたことがありません。そんな再婚相手の方が亡くなったと、突然実母から連絡があり、葬儀に参列することになりました。葬儀を終えたあと母から、「あなたも相続人になるから相続手続きを進めてほしい」と言われました。再婚相手の方の事は何も知らないため、正直引き受けたくありません。私が再婚相手の方の相続人になるのかも疑問です。私は実母のいう通り、再婚相手の方の相続人で、相続手続きを進めなければならないのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
子で相続人となるのは、被相続人の実子か養子に限ります。したがってご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありませんが、再婚相手の方の養子になっている場合には相続人になります。
実のご両親が離婚されたのは、ご相談者様が22歳の時とのことですので、成人が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届け出をします。この時、両方が自署押印をする必要があるため養子縁組をしているかはご相談者様ご本人で把握されているかと思います。
万が一、再婚相手の方と養子縁組をしており、相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすることにより相続人ではなくなります。
相続は突然起こる上に人生で経験されることも少ないため、相続人は誰になるのか、何から着手すればよいのか戸惑ってしまうのは普通のことです。相続について困りの方は、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターでは、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市で相続手続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2023年07月03日
Q:父の遺産である不動産の相続登記が完了していない場合、放置しても問題ありませんか?司法書士の先生教えてください。(四日市)
四日市に住んでいる50代会社員です。不動産の相続登記について司法書士の先生にお伺いします。2年前に父が亡くなり、相続人全員での遺産分割協議が何事もなく終わった後に父名義の不動産(土地)が他にあることが分かりました。協議後に判明した不動産について、再度相続人全員で話し合いを行おうとしましたが、なかなか全員が揃うことがなく遺産分割協議をしないまま今に至ってしまいました。しかし、先日テレビ番組で2024年から相続登記が義務化されることを知りました。父が亡くなったのは2年前で、法律の施行は2024年なので、相続登記を行っていない土地については対象になるのでしょうか。罰則は避けたいですが、相続人全員での協議が難しいのも事実です。(四日市)
A:相続登記の申請義務化の施行前に発生した相続も対象となりますので注意が必要です。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。相続によって不動産を取得した場合には、不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行いますが、今まで期限の定めはなく、亡くなった方の名義のまま変更されていないというケースもありました。所有者が不明のまま放置された不動産が増えるなど、相続登記がされていないことによる問題が発生しています。こういった背景をきっかけに、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。期限を過ぎてしまった場合には、10万円以下の過料の対象となります。
この法改正が施行されるのは2024年4月1日の予定ですが、施行日前に発生した相続についても対象となります。「施行日」または「相続による所有権の取得を知った日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が完了していないという場合には、なるべく早めに手続きを行いましょう。
なお、遺産分割協議が進まないという理由によって期限内の相続登記が難しいという場合には、法務局で「相続人申告登記」の申請を行うことによって期限内に相続登記ができない状況でも所有者不明状態にならず、過料の対象外となります。
四日市で相続登記に関するご相談なら、三重相続遺言サポートセンターにお任せください。四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身に四日市の皆様の相続手続きをサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料となりますので、どうぞお気軽にご利用ください。
2023年06月02日
Q:司法書士の先生にご相談です。遺産相続で相続財産が不動産しかありません。どうやって分けたら良いのでしょうか?(四日市)
私は四日市に住む70代の女性です。先日母が亡くなり遺産相続が発生しました。父は若い時に他界してしまっており、相続人は私たち姉妹の2人です。母は生前アパート経営をしており不動産をいくつか所有していました。実家も持ち家でした。私は近年母の具合が悪い状態だったので実家に一緒に住みながら母の面倒を看ていました。
預貯金は母の通院や生活費で使ってしまっていてほとんど残っていません。なので相続財産となるものが不動産しかない状態です。妹とは仲は悪くはないのですが不動産をどのように分けたら良いのかわからずに困っています。(四日市)
A:遺産相続の際に相続財産が不動産のみの場合にはいくつか分割方法がございます。
まず、お母さまが遺言書を残されていないか探してみてください。遺産相続では遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に沿って遺産分割を行います。お母さまも不動産を所有していて分割方法について検討していたかもしれませんので、まずは遺言書を探してみてください。
ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続でどのような分割方法があるかご説明いたします。
遺産相続では被相続人の財産は相続人の共有財産となります。したがって遺言書が残されていない場合は遺産分割協議をして、相続人の間でどのように分割するかを決めます。ご相談者様のお母さまの四日市にある不動産についても今は妹様とお二人の財産ですので、お二人で話し合って遺産分割を行います。
- 換価分割:遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割します。
- 現物分割:遺産をそのままの形で分割します。例えば、ご相談者様がご実家、妹様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になります。不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
- 代償分割:相続人のうち一人(ケースによっては何人か)が被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金または代償財産を支払います。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
今回のご相談者様はお母さまの面倒を看られていた経緯や、そのために今はご実家に住まわれているという背景もありますので、妹様とそれを踏まえてご相談されると良いでしょう。
遺産相続に関するご相談は三重相続遺言サポートセンターの無料相談をご利用ください。遺産相続はご家族ごとに事情が異なりますので、よりよい遺産相続に向けて専門家が丁寧にご案内いたします。四日市にお住まいの方はお気軽にご相談ください。
2023年05月08日
Q:相続の手続きで必要な戸籍について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。実家の四日市で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続を進めているなかで不明な点があったため手続きが滞ってしまっています。
母の所有していた財産の中で、私は預貯金の相続手続きからはじめました。銀行へ母が亡くなったことの証明となる戸籍と自分の戸籍を準備し、銀行へ出向いたところ、提出した書類だけでは手続きが進められないと言われてしまい、困っています。
司法書士の先生、相続手続きで必要となる戸籍とは、どういったものでしょうか?
A:相続手続きで必要になるのは、お母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍です。
この度は、三重相続遺言サポートセンターへご相談いただき誠にありがとうございます。
戸籍は種類が複数あるため、どこの場面でどの戸籍が必要なのか困惑されることもあるかと思います。相続手続きでは基本的に下記の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)
- 相続人全員の現在の戸籍
戸籍には、本人の氏名や生年月日などの基本的な情報をはじめ、親族の氏名及び続柄、婚姻、離婚、子供はいるのかなどの情報も記載されています。上記の戸籍を取得することにより、相続人の確定をすることが可能なため、ご相談者様が把握していない相続人がいないか確認することもできます。もし、お母様の戸籍上に養子などの氏名があった場合には、その方も相続人として相続権がありますので、早めに取り寄せて確認するとよいでしょう。
戸籍を収集する際、役所へ請求をする必要があります。しかし、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が一箇所の役所で揃うといった事例はほとんどなく、大半の方が過去に複数回転籍しています。そのため、お母様が過去に戸籍を置いていたすべての役所から取り寄せる必要があり、ある程度のお時間と手間がかかるかと思います。
過去に置いていた戸籍が遠方であった場合、役所へ直接足を運ぶのは難しいかと思います。戸籍は郵便での請求と取り寄せができますので、各役所のサイトなどから確認してみましょう。
ご相談者様のように相続人が一人であっても、戸籍収集などの相続手続きには時間や手間を要します。平日にお仕事や家事などでお忙しい方だと、銀行や役所へ問い合わせることは特に困難かと思います。お手続きがスムーズに進められず、お困りの方も少なくありません。
三重相続遺言サポートセンターでは相続に関する知識を備えた専門家が、四日市の皆様が抱えるお悩みを親身におうかがいし、全力でサポートさせていただきます。
四日市近辺にお住まいの皆様、三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談を完全無料で承っております。相続が開始し、お困り事やお悩みをお持ちの方はお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでご相談ください。