2023年08月02日
Q:実母の再婚相手の相続では私は相続人になるのでしょうか?(四日市)
先日、四日市に住む実母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父母は私が22歳の頃離婚し、その後母は別の方と再婚しました。私は実の父母の離婚をきっかけに四日市を離れました。今は家庭もあり、四日市から離れたところで暮らしています。実母が再婚した後はほとんど会うことはなく、再婚相手とも一度もお会いしたことがありません。そんな再婚相手の方が亡くなったと、突然実母から連絡があり、葬儀に参列することになりました。葬儀を終えたあと母から、「あなたも相続人になるから相続手続きを進めてほしい」と言われました。再婚相手の方の事は何も知らないため、正直引き受けたくありません。私が再婚相手の方の相続人になるのかも疑問です。私は実母のいう通り、再婚相手の方の相続人で、相続手続きを進めなければならないのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
子で相続人となるのは、被相続人の実子か養子に限ります。したがってご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありませんが、再婚相手の方の養子になっている場合には相続人になります。
実のご両親が離婚されたのは、ご相談者様が22歳の時とのことですので、成人が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届け出をします。この時、両方が自署押印をする必要があるため養子縁組をしているかはご相談者様ご本人で把握されているかと思います。
万が一、再婚相手の方と養子縁組をしており、相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすることにより相続人ではなくなります。
相続は突然起こる上に人生で経験されることも少ないため、相続人は誰になるのか、何から着手すればよいのか戸惑ってしまうのは普通のことです。相続について困りの方は、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターでは、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市で相続手続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2023年07月03日
Q:父の遺産である不動産の相続登記が完了していない場合、放置しても問題ありませんか?司法書士の先生教えてください。(四日市)
四日市に住んでいる50代会社員です。不動産の相続登記について司法書士の先生にお伺いします。2年前に父が亡くなり、相続人全員での遺産分割協議が何事もなく終わった後に父名義の不動産(土地)が他にあることが分かりました。協議後に判明した不動産について、再度相続人全員で話し合いを行おうとしましたが、なかなか全員が揃うことがなく遺産分割協議をしないまま今に至ってしまいました。しかし、先日テレビ番組で2024年から相続登記が義務化されることを知りました。父が亡くなったのは2年前で、法律の施行は2024年なので、相続登記を行っていない土地については対象になるのでしょうか。罰則は避けたいですが、相続人全員での協議が難しいのも事実です。(四日市)
A:相続登記の申請義務化の施行前に発生した相続も対象となりますので注意が必要です。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。相続によって不動産を取得した場合には、不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行いますが、今まで期限の定めはなく、亡くなった方の名義のまま変更されていないというケースもありました。所有者が不明のまま放置された不動産が増えるなど、相続登記がされていないことによる問題が発生しています。こういった背景をきっかけに、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。期限を過ぎてしまった場合には、10万円以下の過料の対象となります。
この法改正が施行されるのは2024年4月1日の予定ですが、施行日前に発生した相続についても対象となります。「施行日」または「相続による所有権の取得を知った日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が完了していないという場合には、なるべく早めに手続きを行いましょう。
なお、遺産分割協議が進まないという理由によって期限内の相続登記が難しいという場合には、法務局で「相続人申告登記」の申請を行うことによって期限内に相続登記ができない状況でも所有者不明状態にならず、過料の対象外となります。
四日市で相続登記に関するご相談なら、三重相続遺言サポートセンターにお任せください。四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身に四日市の皆様の相続手続きをサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料となりますので、どうぞお気軽にご利用ください。
2023年06月02日
Q:司法書士の先生にご相談です。遺産相続で相続財産が不動産しかありません。どうやって分けたら良いのでしょうか?(四日市)
私は四日市に住む70代の女性です。先日母が亡くなり遺産相続が発生しました。父は若い時に他界してしまっており、相続人は私たち姉妹の2人です。母は生前アパート経営をしており不動産をいくつか所有していました。実家も持ち家でした。私は近年母の具合が悪い状態だったので実家に一緒に住みながら母の面倒を看ていました。
預貯金は母の通院や生活費で使ってしまっていてほとんど残っていません。なので相続財産となるものが不動産しかない状態です。妹とは仲は悪くはないのですが不動産をどのように分けたら良いのかわからずに困っています。(四日市)
A:遺産相続の際に相続財産が不動産のみの場合にはいくつか分割方法がございます。
まず、お母さまが遺言書を残されていないか探してみてください。遺産相続では遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に沿って遺産分割を行います。お母さまも不動産を所有していて分割方法について検討していたかもしれませんので、まずは遺言書を探してみてください。
ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続でどのような分割方法があるかご説明いたします。
遺産相続では被相続人の財産は相続人の共有財産となります。したがって遺言書が残されていない場合は遺産分割協議をして、相続人の間でどのように分割するかを決めます。ご相談者様のお母さまの四日市にある不動産についても今は妹様とお二人の財産ですので、お二人で話し合って遺産分割を行います。
- 換価分割:遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割します。
- 現物分割:遺産をそのままの形で分割します。例えば、ご相談者様がご実家、妹様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になります。不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
- 代償分割:相続人のうち一人(ケースによっては何人か)が被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金または代償財産を支払います。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
今回のご相談者様はお母さまの面倒を看られていた経緯や、そのために今はご実家に住まわれているという背景もありますので、妹様とそれを踏まえてご相談されると良いでしょう。
遺産相続に関するご相談は三重相続遺言サポートセンターの無料相談をご利用ください。遺産相続はご家族ごとに事情が異なりますので、よりよい遺産相続に向けて専門家が丁寧にご案内いたします。四日市にお住まいの方はお気軽にご相談ください。
2023年05月08日
Q:相続の手続きで必要な戸籍について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。実家の四日市で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続を進めているなかで不明な点があったため手続きが滞ってしまっています。
母の所有していた財産の中で、私は預貯金の相続手続きからはじめました。銀行へ母が亡くなったことの証明となる戸籍と自分の戸籍を準備し、銀行へ出向いたところ、提出した書類だけでは手続きが進められないと言われてしまい、困っています。
司法書士の先生、相続手続きで必要となる戸籍とは、どういったものでしょうか?
A:相続手続きで必要になるのは、お母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍です。
この度は、三重相続遺言サポートセンターへご相談いただき誠にありがとうございます。
戸籍は種類が複数あるため、どこの場面でどの戸籍が必要なのか困惑されることもあるかと思います。相続手続きでは基本的に下記の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)
- 相続人全員の現在の戸籍
戸籍には、本人の氏名や生年月日などの基本的な情報をはじめ、親族の氏名及び続柄、婚姻、離婚、子供はいるのかなどの情報も記載されています。上記の戸籍を取得することにより、相続人の確定をすることが可能なため、ご相談者様が把握していない相続人がいないか確認することもできます。もし、お母様の戸籍上に養子などの氏名があった場合には、その方も相続人として相続権がありますので、早めに取り寄せて確認するとよいでしょう。
戸籍を収集する際、役所へ請求をする必要があります。しかし、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が一箇所の役所で揃うといった事例はほとんどなく、大半の方が過去に複数回転籍しています。そのため、お母様が過去に戸籍を置いていたすべての役所から取り寄せる必要があり、ある程度のお時間と手間がかかるかと思います。
過去に置いていた戸籍が遠方であった場合、役所へ直接足を運ぶのは難しいかと思います。戸籍は郵便での請求と取り寄せができますので、各役所のサイトなどから確認してみましょう。
ご相談者様のように相続人が一人であっても、戸籍収集などの相続手続きには時間や手間を要します。平日にお仕事や家事などでお忙しい方だと、銀行や役所へ問い合わせることは特に困難かと思います。お手続きがスムーズに進められず、お困りの方も少なくありません。
三重相続遺言サポートセンターでは相続に関する知識を備えた専門家が、四日市の皆様が抱えるお悩みを親身におうかがいし、全力でサポートさせていただきます。
四日市近辺にお住まいの皆様、三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談を完全無料で承っております。相続が開始し、お困り事やお悩みをお持ちの方はお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでご相談ください。
2023年04月04日
Q:司法書士の先生、入院している父が遺言書を作成したいと言っているのですが、作成することはできるのでしょうか。(四日市)
四日市に住んでいる50代男性です。私の父は現在四日市にある病院に入院しております。闘病生活も長く、まだ意識ははっきりしているものの病状は日に日に進行しています。私には弟が2人おり、母は私が幼い頃に他界していますので男手ひとつで私たちを育ててくれました。今は兄弟それぞれ独立しておりますが、父は自身が亡くなった後に兄弟間で相続について揉めるのではないかと心配しているようです。そこで遺言書を作成したいと相談を受けたのですが、今の状況では専門家に相談しようにも外出することができません。入院中の父が遺言書を作成することはできるのでしょうか。(四日市)
A:お父様のご容体が安定しているようでしたら、遺言書を作成することは可能です。
ご相談者様のお話ですと、お父様は自筆証書遺言を作成することが可能と思われます。お父様が入院中であっても、意識がはっきりしていて自筆で遺言内容や遺言書の日付・署名等を記入し押印できるようであれば、すぐに作成を開始していただけます。自筆証書遺言には財産目録を添付していただきますが、この財産目録についてはお父様の自筆でなくて構いません。ご家族の方などがパソコンを用いて作成し、お父様の預金通帳のコピーなどの添付が認められています。
ただお父様のご容態によっては、遺言書の全文を自筆で作成することが難しいこともあるかもしれません。その場合は、病床まで公証人が出向き遺言書の作成をお手伝いする「公正証書遺言」という方法もあります。
公正証書遺言は作成後に原本を公証役場にて保管しますので、紛失の心配もなく第三者による改ざん・変造のリスクも防ぐことができます。
また自筆証書遺言の場合は開封の際に家庭裁判所に検認の申立をしなければなりませんが、公正証書遺言ではその手続きが不要となります。※2020年7月からは「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となりました。法務局で保管された遺言書に限り、相続開始時の家庭裁判所による検認手続きが不要となります。
確実に遺言書を作成するのであれば公正証書遺言をおすすめしますが、作成時には公証人と2人以上の証人が立ち会う必要があります。証人の確保や日程調整にお時間がかかってしまう可能性もありますので、お父様のご生前の内になるべく早く作成に取りかかるとよいでしょう。
証人の依頼など、遺言書作成に関するさまざまなお手続きは三重相続遺言サポートセンターの司法書士に依頼することも可能です。遺言書に精通した司法書士が、遺言書の作成を円滑に進めるためにサポートさせていただきます。四日市ならびに四日市近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、三重相続遺言サポートセンターでは初回の相談を無料で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
2023年03月02日
Q:司法書士の先生にお尋ねします。遺産相続が揉めないケースであっても遺産分割協議書の作成は必要でしょうか?(四日市)
四日市に住む40代の主婦です。先日同居している60代の父が病気で突然亡くなりました。病気が発覚してから亡くなるまではあっという間で、いまだに亡くなったことを受け入れられずにいます。なんとか葬儀を執り行い遺品整理を行いましたが、突然のことでしたので遺言書は残していないようです。
私に兄弟はおらず、これまで両親と私の三人で仲良く暮らしておりました。相続人にあたるのは母と私の二人だけで、相続財産も自宅と預貯金が数百万程度あるだけですので、揉めることなく遺産の分配が出来そうです。遺言書が無い場合は遺産分割協議書を作った方がいいと聞いたことがあるのですが、この場合でも必ず作成しなければならないのでしょうか。(四日市)
A:遺産相続手続きのためだけでなく、今後も様々な場面で遺産分割協議書が必要となることがあるので作成をお勧めします。
まず遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書とは、遺産分割協議にて相続人全員が合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺産相続の手続きはこの遺産分割協議書の内容に沿って進めることとなります。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容が優先されますので遺産分割協議書を作成する必要はありません。
ご相談者様の場合は被相続人であるお父様は遺言書を遺されていないとのことですので、お母様と遺産分割について話し合い、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産相続は、想定していなかった財産が発覚するなど、思いもよらぬトラブルが発生するケースが少なくありません。
遺産分割協議書があれば協議内容を確認する事ができるので、相続人同士での争い事を避けるためにも、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。また、遺産分割協議書を提出する場面もありますので、作成することをお勧めいたします。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)】
- 相続税の申告
- 不動産の相続登記
- 金融機関の預貯金口座が多い場合 ※遺産分割協議書が無い場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
- 相続人同士の争いを避けるため
四日市の皆様、相続は人生のうちで何度も経験することではないので不安を覚えるのも当然です。相続手続きは財産の調査や戸籍の取り寄せなど時間や手間のかかることが多く、時間的にも精神的にも負担が大きくなるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは相続の専門家が初回無料で相談をお受けしておりますので、四日市の皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにも、ぜひ一度ご相談ください。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい経験豊富な司法書士が親身になってサポートさせていただきます。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年02月02日
Q:遺産相続手続きは専門家に依頼しなければならないのか司法書士に伺います。(四日市)
私は10年ほど前に母を亡くしています。現在父は四日市市内の病院に入院しているのですが、父はもう80代ですし、ある程度の覚悟を持って日々過ごしています。もし父が亡くなると相続人は私と妹の2人だと思います。妹とは仲が良く、一緒に旅行に行くほどで、もし相続が始まったとしても姉妹でなんとかやろうと話し合っている所です。遺産分割についても父の財産は分かっており、四日市の自宅と、四日市市内の銀行にある預金を二人で分けようと話しています。幸い、父には借金がありませんでしたのでほっとしています。母が亡くなった際には父が手続きをしていたように思いますが、遺産相続についての手続きは専門家に依頼しなければならないものなのでしょうか。(四日市)
A:遺産相続手続きはご自身でもできますが、相続内容によっては専門家にご相談ください。
遺産相続手続きは手順通りに行えばご自身で進めることもできますが、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる、認知症の人がいる、などといった特殊な場合には通常の遺産相続手続きの流れとは異なるため、遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめします。また、遺産相続手続きの中には、期限のある相続手続きもありますのでよく確認をしてから進めていきましょう。
ご相談者様は、相続人はご姉妹の2人とおっしゃっていましたが、戸籍からきちんと確認する必要があるため、お父様の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍を全て集めます。もしお父様が生前に他の場所に住んでいらした場合は籍を置いたすべての地域において戸籍を集める必要があります。調査の結果、ご姉妹の他に法定相続人の存在がある事が判明した場合、それを知らずに遺産分割協議を行っていた場合は、せっかくまとまった内容が無効となってしまうため、遺産分割協議を行なう前に相続人を確定しておく必要があります。なお、戸籍謄本は財産調査やご実家の名義変更の際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
戸籍の収集には多くの時間と手間を要する可能性があります。お仕事をされている方など、時間が取れない方には面倒な作業となるかもしれません。相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。
遺産相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は遺産相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から遺産相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の遺産相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2023年01月06日
Q:亡くなった父の銀行通帳がありません。司法書士の先生どうしたらよいでしょうか(四日市)
先日、四日市の実家に住む父が亡くなりました。四日市の葬儀場でお葬式を終え、今は父の遺品整理や相続財産を確認しているのですが、父の銀行口座の通帳やカードが見当たりません。生前、父は退職金を受け取っており、手をつけずに銀行に預入しているという話をしていました。しかし、四日市の実家を隈無く探しましたが、通帳が見当たりません。預入をしている銀行が分かれば銀行に直接問い合わせてみようと思いますが、どの銀行か分かりません。父の口座がある銀行を調べる方法はあるのでしょうか。(四日市)
A:相続人であることの証明をする戸籍謄本を準備し銀行へ直接問い合わせの上、残高証明書を取り寄せます。
まずは、お父様が遺言や終活ノートを遺されていないか確認します。通帳や財産の情報を全て遺族が把握していることの方が稀ですので、どこかにまとめてメモを残していないか確認しましょう。遺言書や終活ノート、メモ等も無く、通帳やキャッシュカードも見当たらないという場合には次のような方法で取引のある銀行を探してみましょう。
銀行からの郵便物や粗品、タオルやカレンダーなど手掛かりになるものはないか。銀行名があるものがあれば、その銀行に直接問い合わせてみましょう。これらのような物も無いという場合には、四日市にあるお父様のご自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみます。これらの請求をする場合には、相続人であることを証明する為の戸籍謄本の提出が必要になりますので予め準備しておく必要があります。相続人であることが証明できれば、銀行に対して故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴等の情報開示を請求することができます。
相続では、相続人の調査や財産の調査など遺族の負担は多く、どのように進めればよいか分からないというご相談を多くいただきます。ご自身での調査が難しいという方や、ご自身で相続手続きを進めることに不安を感じている方は、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
四日市で相続のご相談なら三重相続遺言サポートセンターにお気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターでは相続の専門家が四日市の皆様の相続をしっかりとサポートさせていただきます。相続についてご不安な方はまずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。当センターの経験豊富な相続の専門家がお客様のご相談を丁寧にお伺いいたします。四日市で相続のご相談なら三重相続遺言サポートセンターにお任せください。
2022年12月02日
Q:父の遺言書のなかに、自分が遺言執行者に指名されていましたが何をすれば良いのかわかりません。司法書士の方に教えていただきたいです。(四日市)
先日、四日市の実家で父が亡くなりました。母や兄弟たちで遺品整理をしいたところ、母が公証役場に父の遺言書があるというので母を連れて一緒に行ってきました。公証役場で検認をおこない遺言書の内容を確認したところ、“遺言執行者は長男にお願いする“という文言が書かれていたので困惑しています。
自分が長男なのですが、現在自分は四日市から出ていますし仕事も忙しく遺言執行者が務まるものなの不安です。よく検討したいので、遺言執行者はどのような事をするのか教えていただきたいです。
(四日市)
A:遺言執行者は、遺言書に書かれている様々な手続きをおこない遺言内容を実現する人のことです。
被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言書を作成する際には、遺言執行者を選定して遺言書内で指定することができます。遺言執行者に選定された人は遺言書の内容に沿って各種名義変更手続きなど、相続に関わる様々な手続きを進めていかなければなりません。
なお、遺言執行者は必ず引き受けなければならない訳ではありません。今回のご相談者様のように、居住地が四日市から離れていて役所関係の手続きが困難な場合やお仕事の都合もあるでしょう。遺言執行者に選定された場合でも、引き受けるかどうかは基本的に本人が決断できます。
なお、注意点として、遺言執行者に就任する前であれば不承諾の旨を相続人に申し伝えることで辞退できますが、一度就任した後だと家庭裁判所に申し立てをしなければならず、遺言執行者の辞退を許可するかどうかは家庭裁判所が包括的に判断して決定します。
様々な相続手続きのすべてをおこなえるかどうか、具体的な内容や不安点などありましたら専門家による無料相談をおすすめします。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続遺言サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2022年11月02日
Q:司法書士の先生に相続のことで教えていただきたいです。不動産の相続で名義変更の仕方がわかりません。(四日市)
数週間前に四日市の実家の母が亡くなりました。父は5年前に亡くなっており、相続人は長女である自分と妹、弟の3人です。妹は四日市に住んでいますが、私と弟はそれぞれ地元の四日市を出ています。先日の休みに遺品整理をするために兄弟姉妹で集まったときに、相続の話になりました。そもそも両親は、四日市に複数の不動産を持っていましたが、父が亡くなったときに、すべての不動産の名義を父から母にしていたのを記憶しています。しかし、その時は実際に自分たちは関わっていなかったですし、まさかこんなに早く母が亡くなるとも思っていなかったので、困惑しています。不動産の相続について全くの無知なので、手続きについて教えていただきたいと思います。手続きをするにあたって、何をすればよいのでしょうか。(四日市)
A:不動産の相続について、名義変更の手続きについてお伝えします。
三重相続遺言サポートセンターお問い合わせいただきありがとうございます。
不動産の相続における名義変更について、手続きの進め方をお伝えします。
被相続人(お母様)が生前に遺言書をのこしていなければ、相続人全員で遺産の分配方法を決めるための遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、誰にどの財産を分配するのか等、遺産分割協議で話し合った内容を落とし込み、文書にまとめたものです。また、遺産分割協議書には、相続人全員で実印による捺印・署名をして印鑑証明書を添付してください。遺産分割協議書が完成したら、名義変更の際に必要な以下の書類を揃え法務局に提出します。
1)被相続人の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本
2)被相続人の除票および相続する全員の住民票
3)法定相続人全員の戸籍謄本
4)相続関係説明図
5)登記申請書を作成
不動産の名義変更手続きをおこなうことで所有権移転の登記がされ、相続した不動産の売却や、第三者に対して立場の主張もすることができるようになります。そのため、すぐ売却する場合でも必ず名義変更手続きを行ってください。
不動産の名義変更の手続きはご自身でおこなうこともできますが、揃える書類も複数あり時間を要する作業となります。相続手続きは生きている間に何度もおこなうことではないため、困惑され、専門家に相談される方は多くいらっしゃるのが現状です。ご自身での手続きに不安のある方は、相続の専門家に相談されることをおすすめします。
三重相続遺言サポートセンターは、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三重相続遺言サポートセンターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。