2022年10月04日
Q:遺言書にない財産の取り扱いについて教えてください。(四日市)
先日父が亡くなり、四日市市内で無事葬儀を終えました。生前、父からは遺言書を残していると聞いており、父の遺言通りに相続を進めることになりました。
父は四日市市内に複数の不動産を所持していたのですが、唯一遺言書に記載のない不動産があることがわかりました。この不動産の相続についてどのように取り扱えば良いのかわからず困っています。
この不動産も四日市市内にあるのですが、長年空き家となっていたそうで、近隣の方のご厚意で雑草など手入れをしてくださっていたそうです。長年空き家となっていた理由等はわかりませんが、どうやら父はこの不動産について書き忘れてしまったようです。このように遺言書に記載のない不動産の相続はどのように手続きをすればよいでしょうか(四日市)
A:遺言書に記載がない財産を相続する場合には遺産分割協議を行います。
遺言書に記載のない財産を相続する場合には、相続人全員でその財産を分割する同意を取り付ける遺産分割協議を行います。その次に、遺産分割協議の内容を記した遺産分割協議書を作成し、その作成した遺産分割協議書に沿って相続手続きを行います。遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となりますで、保管するようにしましょう。
遺産分割協議書の形式ですが、決まった書式はありません。用紙についても決まりはなく、手書きでもパソコンでも作成することが可能です。作成した遺産分割協議書には、相続人全員に署名、実印での押印が必要です。また、実印を証明するための印鑑登録証明書の添付も必要となります。
もしくは相続財産を複数所持している方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”といった内容で、記載していない財産についてひとまとめに書かれる方もいらっしゃいます。お父様の遺言書の中にも、そういった記載がないかを確認ください。もしもそのような内容の記載があるような場合では、その記載内容に沿って相続してください。
三重相続遺言サポートセンターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、四日市をはじめ四日市周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお話しください。
四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年09月01日
Q:遺言書の種類について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
私は四日市在住で、子供が二人いる70代の者です。周りの友人が遺言書を作成し始めたため私も興味を持ちました。友人に聞いたところ遺言書には種類があるので専門家に聞いた方がいいとのことで検索してみたのですが、行政書士なのか司法書士なのかよくわからず、とにかく「四日市、遺言書」と検索したら貴所がヒットしたのでご相談しました。現段階ではまだ具体的なことが決まっているわけではなく、まずは遺言書について知っておこうかなという感じです。相続財産は四日市市内にある自宅と不動産が数件および多少の預貯金で、2人の子供たちが揉める事のないよう分割先を指示しておこうと思います。遺言書作成については初めてのことですので、遺言書の種類など私のような初心者に必要なことを分かりやすくアドバイスしていただけますでしょうか。(四日市)
A:作成者のご状況によって数種類ある遺言書からお選び下さい。
相続では原則、遺言書の内容が優先されます。ご自身の財産の分割先や割合についてご自身のご希望通りに遺言書に記載することができますが、遺留分(相続人の最低限の取り分)などを考慮したうえで遺言者と相続人の双方が共に納得のいく遺言書を作成しましょう。
不動産がメインとなる相続の場合、仲の良いご家族でも揉める事があります。しかし遺言書においてその分割先を前もって指示しておけば、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなくなるため、トラブルを回避できる可能性があります。ぜひご相談者様が元気な今のうちに、ご自身の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、後々の相続トラブル回避に繋げましょう。
こちらでは遺言書作成の基本事項についてご説明させていただきますが、遺言書は法的に有効な書き方がございます。法的に有効な遺言書を作成しないとせっかくご用意された遺言書が無駄になってしまうため、ご相談者様が実際に遺言書を作成される際はぜひ遺言書作成の専門家である三重相続遺言サポートセンターにご相談ください。
遺言書(普通方式)には3種類あります。ご自身のご状況にあった遺言書をお選びいただくと良いでしょう。
【自筆証書遺言】 いつでもどこでも、遺言者のお好きな時にご自身で文章を書いて作成します。併せて用意する財産目録はご本人以外の方がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。手軽で費用も掛かりませんが、誰のチェックも入らないため、遺言の方式を守っていない遺言書であった場合は無効となってしまいます。また、改ざん防止のため開封の際には家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封します。これらの手続きを経ていない場合、罰金が課される可能性があります。なお、現在は自筆証書遺言書であっても法務局において保管する事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要です。
【公正証書遺言】 2名以上の証人を用意して公証役場に出向き、遺言者が口述した内容を公証人が遺言書として書き起こし作成します。法律の知識を持った公証人が作成するため書き方による不備となる心配はありません。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、作成にあたり費用がかかります。
【秘密証書遺言】 遺言者が自分で作成して封をした遺言書を公証役場に持参し、公証人と証人2人以上がその遺言書の存在を証明します。遺言の内容を知られることはありませんが、方式の不備で無効となる危険性があり、また手数料がそれなりにかかるため現在あまり用いられていません。
確実に遺言書を残したい場合は【公正証書遺言】を作成することをおすすめします。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年08月03日
Q:実の母が再婚をしました。私は再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)
先週、鈴鹿に住む実の母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父は私が成人してからすぐに病気で亡くなり、死別しております。母は、父が亡くなった数年後に別の方と結婚しましたが、私が鈴鹿から離れた場所に住んでいることもあり、再婚相手の方とはほとんど面識がありません。葬儀に参加した際に、母から相続の手続きを手伝ってほしいと頼まれましたが、鈴鹿は今住んでいる場所からは遠く、仕事も忙しいため、あまり相続手続きの手伝いをする気にはなれません。私が母の再婚相手の相続人にあたるのであれば、できる限り手伝おうかと思っておりますが、私は相続人に含まれるのでしょうか。(鈴鹿)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、法定相続人になります。
この度は、三重相続遺言サポートセンターにご相談いただき、誠にありがとうございます。
ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、相続人にあたります。もしも、養子縁組をしており、相続人であっても再婚相手の方の遺産を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。
ご相談者様の場合は、成人されてからお母様が再婚されたとのことでしたので、養子になるには養子縁組届の届出をしなくてはなりません。養子縁組届は養親と養子の両方が自署押印をし、届出なくてはなりませんので、被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかはお分かりになるかと思います。
三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿の相続事情に詳しい専門家である司法書士が在中しており、皆様のお悩みを親身になってお伺いさせていただきます。ありがたいことに、相続手続きの専門家として、鈴鹿エリアの皆様をはじめ、鈴鹿周辺の皆様から多くのご相談とご依頼をいただいております。
相続手続きを行うのが初めての方がほとんどですので、ご不安に感じることも多いかと思います。相続に関してご不安なことが少しでも思いあたりましたら、お気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。初回は無料で相談を行っておりますので、安心してご活用いただければと思います。スタッフ一同、鈴鹿の皆様、並びに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:遺産分割協議書がなくても相続手続きはできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。私は四日市在住の50代会社員です。
先日のことですが、私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には四日市の実家と2,000万円ほどの預貯金があり、遺品整理をしましたが遺言書の類は見つかりませんでした。
そこで父の相続人となる私と弟で財産をどう分けるか話し合い、四日市の実家は私が、預貯金は弟が相続することで合意しました。弟とは昔から仲が良く、今後も父の財産のことで揉めることはないですし、相続財産も少ないので遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。
司法書士の先生、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進めることはできますか?(四日市)
A:遺言書のない相続の場合、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産を誰がどのようにどれくらい相続するかを決定する「遺産分割協議」を相続人全員で行う必要があります。この協議において合意に至った内容を書面化したものが「遺産分割協議書」であり、以下の場面において提出が求められます。
[遺産分割協議書が必要な場面]
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更ならびに登記
- 多数の金融機関口座を保有している場合
※協議書がないと都度相続人全員の署名・押印が必要
- 相続税の申告 等
今回、ご相談者様は四日市のご実家を相続されるとのことですので、名義をお父様からご自身へと変更する手続きの際に遺産分割協議書の提出が必須となります。再度弟様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成し、合意した証明となる相続人全員の署名・押印をして完成させましょう。
なお、遺言書のない相続でも相続人が1名の場合や、他の相続人が全員相続放棄をした場合などは単独で被相続人の財産を相続することになるため、遺産分割協議書は不要です。
もちろん、遺言書のある相続の場合も遺言内容に沿って遺産分割を行うことになるので必要ありません。
三重相続遺言サポートセンターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、四日市をはじめ四日市周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお話しください。
四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年06月01日
Q:司法書士の先生、確実に財産を寄付するには遺言書の作成が有効だというのは本当でしょうか。(四日市)
司法書士の先生に確認したいことがあり、お問い合わせをさせていただきました。
私は3年前に亡くなった夫が残してくれた四日市の一軒家で一人暮らしをしている70代女性です。夫は四日市の一軒家のほかに退職金の入った預貯金を残してくれていたので、独り身となった今でもそれなりの生活を送ることができています。
ですが私ども夫婦には子供がおりませんので、所有している財産についてそろそろ考える必要があるのではと思うようになりました。私が亡くなった場合、四日市の一軒を含む財産はほとんど面識のない姉の息子が受け取ることになりますが、その子に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが良いと考えております。
知人にそのような話をしたところ、遺言書を作成しておけば確実に寄付できるとのことでした。その人の言葉を疑うわけではありませんが、遺言書を作成すれば本当に寄付できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
A:遺言書を作成しておけば、希望する団体へ確実に寄付することが可能です。
知人の方がおっしゃっていた通り、慈善団体に寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば確実に財産を渡すことが可能です。一般的に知られている遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類がありますが、確実に寄付したい場合には「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは公証役場にて遺言内容を口述し、その内容を公証人が聞き取り書面化する遺言方法です。法律の知識を有する公証人が作成することから遺言書が無効となる心配がなく、遺言書の原本はその場で保管されるので紛失や改ざん・変造等のリスクも回避できます。
また、他の遺言書では必須となる家庭裁判所の検認手続きも不要ですので、速やかに相続手続きを始められるのも公正証書遺言のメリットです。
※法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言についても検認手続き不要
今回のように相続人以外の方に財産を渡す場合には、遺言書において遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは遺言書の内容の実現に向けて各種相続手続きを執行する存在ですので、信頼できる方にお願いするとともに、遺言書を作成したことを伝えておくと安心です。
なお、慈善団体のなかには現金、もしくは現金化した財産の寄付を条件としているところも少なくありません。 遺言書を作成する際は、あらかじめホームページ等で寄付内容や正式な団体名をきちんと確認しておきましょう。
ご相談者様のように寄付を検討されている方で、どのような遺言内容にすれば良いのかお困りの際は、遺言書作成を得意とする 三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をぜひご活用ください。
初回無料相談の段階から豊富な知識と経験を持つ司法書士が、四日市の皆様のお悩みやお困り事の解消に向けて懇切丁寧に対応いたします。遺言書を作成するうえで必要な書類の収集についてもサポートさせていただきますので、まずはお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。
2022年05月06日
Q:私の相続の際、離婚した前妻は相続人になりますか?(鈴鹿)
前妻とは20年前に離婚し、現在は内縁の妻と鈴鹿に住んでいます。前妻との間には子供はおりません。現在鈴鹿で同居している内縁と妻との間にも子供はおりません。私の相続が起こった場合、前妻に財産がいくことはあるのでしょうか。内縁の妻に財産を残したいと考えているのですが、私の相続では誰が相続人になりますか?(鈴鹿)
A:ご相談者様の相続の際、離婚した前妻は相続人にはなりません。
ご相談者様の相続が発生した際、離婚した前妻は相続人にはなりません。また、鈴鹿で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人にはなりません。
さらに、前妻と内縁の妻との間にお子様もいらっしゃらないとの事ですので、前妻、及び内縁の妻に関係する人物に相続人はいないという事になります。
ご参考までに下記が法定相続人となります。
配偶者→常に相続人
第一順位→子供や孫(直系卑属)
第二順位→父母(直系尊属)
第三順位→兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
内縁の妻に財産を残したいとのことですが、上記の法定相続人に該当する人物がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する事で、内縁者が財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するには、内縁者が裁判所へ申立てをしなければなりません。さらに、申立てが受理されなければ内縁者は財産を受け取る事ができません。万が一、ご相談者様が現在鈴鹿でご同居されている内縁の妻にご自身の財産を相続させたいという場合には、今のご状況ですと内縁の妻に確実に財産を残すことはできませんので生前での対策が必要です。生前の対策として、内縁者へ財産の遺贈をする意思を主張した遺言書を作成する方法があります。こういった遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。公正証書は法的に確実な遺言書となります。内縁者様の為にも、遺言書の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。
鈴鹿にお住まいの方で、相続に関するお困り事やご相談でしたら三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にご相談ください。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続・遺言に関するお困り事は鈴鹿近郊で相続に特化した当事務所にお任せください。
2022年04月01日
Q:司法書士の先生に相談です。相続手続きが全て完了するまでにどれくらいの期間を要するのでしょうか?(鈴鹿)
先月、鈴鹿市内の病院で父が亡くなりました。鈴鹿にある実家にて無事に葬儀を終え、現在は相続手続きを進めている段階です。父は相続財産として、鈴鹿にある実家の他に鈴鹿市内にある不動産と預貯金を遺していました。母は私が幼いころに他界したので、おそらく相続人は私と弟の2人です。現在弟は、仕事の都合上海外に住んでいるため、一時帰国した際にすべての手続きを終わらせることができればと考えております。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、すべての手続きが完了するにはだいたいどのくらいの時間がかかるのでしょうか?(鈴鹿)
A:相続財産の状況によって、期間は異なります。
この度は三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様のように、相続財産に預貯金などの金融資産とご自宅の建物や土地などの不動産がある場合は相続手続きが必要となります。以下にてこの2つの財産の相続手続きについてご説明いたします。
まずは、金融資産のお手続きについてです。亡くなられた被相続人の口座名義を相続人名義へと変更する、または解約して相続人へ分配する手続きを行います。必要な書類は主に戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届となり、全て揃った上で提出しましょう。各機関によって多少内容が異なりますので、事前にご確認ください。期間といたしましては、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度になります。
続いては、不動産のお手続きについてです。金融資産と同様に亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人名義へと変更する手続きとなります。必要な書類となる戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書を揃え、法務局にて申請を行います。期間といたしましては、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きが完了します。
一般的な手続きについてご案内いたしましたが、その他にも自筆で書かれた遺言書が発見された場合、行方不明の相続人や未成年の相続人がいた場合には、家庭裁判所への手続きも必要となるためもう少しお時間がかかる場合もございます。
三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは鈴鹿の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンター では鈴鹿の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年03月01日
Q:入院中の主人が遺言書を作成したいと話しています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
司法書士の先生、お世話になります。私は四日市在住の70代主婦です。同じく70代の主人は、意識や判断能力はしっかりとしているのですが、身体を動かすことが難しい状態です。先日大きな手術をしたことを機に、現在も四日市近郊の病院にて入院生活を送っています。
最近、主人は今のうちに遺言書を残しておきたいと言っています。私たち夫婦には子どもが5人おりまして、皆独立して四日市から離れた土地で生活しているので、推定相続人にあたる私や子どもたちになるべく迷惑をかけたくないからだそうです。
たしかに遺言書があれば私も安心です。しかし、主人は起き上がることすら難しく、予断を許さない状況であることは私も主人も理解しています。病床にいる主人が遺言書を残す方法はあるのでしょうか?(四日市)
A:病床についていても、遺言書を作成することはできます。
この度は大変なご状況の中、三重 相続遺言サポートセンターにお問い合わせくださりまして誠にありがとうございます。
ご相談者様のお話からして、ご主人様が遺言書を作成されるための方法はいくつかあると思われるのでご説明いたします。
まず、ご主人様は「自筆証書遺言」を作成することが可能かと思われます。ご主人様は身体を動かすことは難しいが、意識がはっきりされているとのことですので、ご自身で遺言書の作成日や遺言の内容、署名等を自書し押印できるようでしたら、今すぐにでもお作りいただけます。
また、自筆証書遺言に財産目録を添付する際には、ご主人様が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で財産目録を作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを付ければ問題ありません。
しかし、ご主人様のご状況次第では、遺言書の全文を自書することが難しいという可能性もあるかと思います。その場合には、病床まで公証人に出張してもらい、「公正証書遺言」を作成する方法もあります。
公正証書遺言を作成するメリットは、以下のような内容が挙げられます。
- 公証人に立ち会ってもらうため、形式不備を理由とした無効になることがない
- 原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない
- 相続開始時に家庭裁判所での検認手続きが不要なのですぐに遺言を執行できる
※2020年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所による検認が不要です。
ただし、公正証書遺言の作成には、公証人のほか、2人以上の証人が立ち会う必要があります。今回のケースのように、証人に病床まで来てもらわなければならない場合は、承認を頼んだ人の日程の都合がつかないという可能性もあるでしょう。ご主人様に万が一のことがあった際は遺言書作成自体ができなくなってしまうことも考えられますので、、公正証書遺言の方式による遺言書作成を急ぐ場合には、相続手続きや遺言書に精通した専門家に証人になってもらうことがおすすめです。
遺言書作成は、大切な方の意思を尊重し、残された家族が円満に相続手続きを終えるために重要な役割を果たします。
四日市や四日市周辺にお住まいの皆様で、遺言書を作成したいとお考え中の皆様におかれましては、まずは初回相談が無料の三重 相続遺言サポートセンターまでご相談ください。相続手続きや遺言書作成においてお悩みのある四日市の皆様のお役に立てるよう、迅速かつ真摯にご対応させていただきます。
三重 相続遺言サポートセンターのスタッフ一同、四日市にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2022年01月27日
Q:法定相続分の割合がわからず、相続手続きが進められません。司法書士の先生、教えていただけませんか。(四日市)
四日市で相続の相談をするなら三重相続遺言サポートセンターが良いと聞きましたので、ご相談させてください。
四日市にある実家で暮らしていた父が先日亡くなったのですが、父の相続における法定相続分の割合がわからず困っています。というのも相続人である母と兄と私のうち、すでに兄は他界しており、兄の子供が代わりに相続人となるからです。
父が遺言書を残していてくれれば良かったのですが、四日市の実家をいくら探しても見つかりませんでした。兄の子供が代わりに相続人となる場合、法定相続分の割合はどのように変化するのでしょうか?このままだと相続手続きが滞ってしまうため、司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(四日市)
A:お兄様のお子様が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わりません。
被相続人の財産を承継できる相続人の順位と範囲は民法によって定められており、その順位によって法定相続分の割合は異なります。
では、今回の相続でお兄様の代わりに相続人となるお子様がどの順位に該当し、どの割合で相続することになるのかを確認していきましょう。
〔法定相続人の順位と範囲〕
- 第1順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
- 第2順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
- 第3順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に相続人となり、上位の方と共同で相続する。
※上位の方が存命の場合、下位の方は相続人になれません。
〔法定相続分の割合〕
- 配偶者と子もしくは孫で相続…配偶者1/2、子もしくは孫1/2
- 配偶者と父母もしくは祖父母で相続…配偶者2/3、父母もしくは祖父母1/3
- 配偶者と兄弟姉妹で相続…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※配偶者以外は人数で均等分割する。
上記にある通り、ご相談者様とお兄様は第1順位の相続人となります。また、お父様の孫にあたるお兄様のお子様も第1順位の相続人となるため、相続における法定相続分の割合が変わることはありません。
なお、孫が相続人となるのは本来の相続人である子が亡くなっている場合のみであり、このことを「代襲相続」といいます。
今回は遺言書のない相続だったことから法定相続分での遺産分割を検討されているかと思いますが、相続人全員の合意が得られれば法定相続分以外の遺産分割も可能です。円滑かつ円満な遺産分割になるよう、相続人全員で話し合ってみるのも良いでしょう。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容はご事情等によって異なってくるものです。三重相続遺言サポートセンターでは四日市をはじめ、四日市近郊の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご活用ください。三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、四日市や四日市近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2022年01月07日
Q:相続人のひとりである母が認知症を患っています。どのように相続手続きを進めれば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。父の相続で困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。私は四日市の実家で両親と暮らしている50代主婦です。
先日のことですが四日市の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は残されていなかったので財産調査を行ったところ、四日市の実家のほかに賃貸アパート一棟、それと1,500万円の預貯金があると判明しました。
父の相続人となるのは母と兄と私の三人なのですが、母は数年前から重度の認知症を患っており、相続手続きに必要な署名や押印も自分ではできないような状態です。父の財産をみるに相続税が発生する可能性は高く、このまま相続手続きが進まずにいると相続税申告の期限に間に合わなくなるのでは…と心配しています。
認知症を患っている相続人がいても相続手続きを進められる方法について、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)
A:認知症を患っている相続人に代わって相続手続きを行ってくれる「成年後見人制度」を利用しましょう。
超高齢化社会といわれる昨今、被相続人の配偶者および相続人が認知症を患ってしまっているケースも少なくありません。そのような場合には「成年後見制度」を利用して相続手続きを進めると良いでしょう。
成年後見制度とは、認知症等により判断能力が低下している方を保護するための制度であり、家庭裁判所に申し立てることで法的な手続きを代行できる「後見人」を選任してくれます。後見人は本人の代理として遺産分割協議に参加することができるため、ご相談者様のように相続人であるお母様が認知症を患っている場合には有効な方法だといえます。
成年後見制度の申し立ては、対象となる方(今回ですとお母様)の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。選任された後見人に不服があったとしても、解任事由にあたらない限り解任請求の申請はできないため、注意しましょう。
なお、成年後見制度は対象となる方が亡くなるまで継続することが可能です。お母様は重度の認知症を患っていらっしゃるとのことですので、今回の相続手続きだけでなく、今後の生活においても後見人が助けとなってくれることは間違いありません。
そうしたことも考慮したうえで、成年後見制度の利用を検討してみることをおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市をはじめ四日市周辺の皆様の頼れる専門家として、腕利きの司法書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、司法書士・スタッフ一同、心よりお待ちしております。