2021年07月01日
Q:相続手続きに必要な戸籍について、司法書士の先生、教えてください。(四日市)
四日市に長年住んでいた父が先月亡くなりました。四日市の自宅近くで葬儀を終え、相続手続きを始めました。
母は私が小さなころに亡くなっており、兄弟もおりませんので、相続人は私一人のはずです。
父の遺産として預貯金がありましたので、四日市の銀行へ父の通帳や亡くなったことがわかる戸籍を用意しましたが、これだけで手続きは出来るのでしょうか。
他に必要な戸籍はありますでしょうか。周りに相談できる人もおらず、教えて頂けませんでしょうか。(四日市)
A:相続手続きには出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。
相続手続きには「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要です。
戸籍の取得は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を取り寄せることができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本にはその方の両親の名前、その両親のもとの兄弟の人数、配偶者名、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記載されています。
つまり、この戸籍を確認することで、お父様が亡くなった時点で配偶者がいるのかどうか、ご相談者様が把握していない子供がいないのかを確認することが可能です。万が一お父様に配偶者や隠し子、養子がいた場合にはその人にも相続が発生しますので、早めに確認しておきましょう。
また、生まれてから死亡するまでの間に転籍(本籍を他に移すこと)をしている人が多く、その場合、従前の戸籍を取り寄せるには、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要となります。
役所が遠方であるなどの理由により、出向くことが難しい時には郵便での請求と取り寄せが可能となりますので、各役所のホームページなどでご確認ください。
相続手続きは慣れない手続きも多いため、お悩みの方は一度専門家へご相談ください。
三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。
相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に相続が進むよう親身に対応させていただきます。
相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。
四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年06月05日
Q:司法書士の先生に相談です。遺言書の遺言執行者とはどのようなことをすれば良いのでしょうか?(四日市)
四日市在住の50代主婦です。先日、四日市の実家で父が亡くなり、父は四日市の公正役場で公正証書遺言を作成していたため、葬儀後に長女である私が遺言書を確認しました。そこで遺言書の文末に「長女の○○を遺言執行者とする」と書かれていました。
そこで初めて遺言執行者に自分がなることを知り、どのようなことを行えば良いのか全く分からず困惑しております。
そこで司法書士の先生にご相談です。「遺言執行者」とはどのような人ことをするのでしょうか?また、誰でもなることは可能なのでしょうか?(四日市)
A:遺言執行者とは遺言書の内容に従い、被相続人の意思を実現する役目を担う人の事を指します。
この度は、三重相続遺言サポートセンターへご相談ありがとうございます。
遺言執行者とは、簡潔にいうと遺言書の内容に従い、被相続人の意思を実現する役目を担う人物のことを指します。遺言執行者は、遺言書によってのみ遺言者が指定する事が可能です。
遺言書がある方は、遺言執行者についての記載がされていないか確認してください。万が一、そこに相続人が遺言執行者に指定されていた場合にはその遺言執行者が代表となって遺産の名義変更などを行います。また、第三者が遺言執行者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなく指定された第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。
遺言書による遺言執行者の指定が無い場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることも可能です。
また、遺言執行者がいない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きを行うことになります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集める機会があるため、それなりに大変です。一般的に、第三者に遺贈する場合は相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定を行います。
遺言執行者は、相続人でも第三者でも誰でもなることが可能です。しかし、破産者や未成年者は認められません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士等の専門家に遺言執行人の依頼をすることを推奨します。
遺言書の内容は、それぞれ家族構成やご事情がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。
三重相続遺言サポートセンターでは生前から相続対策について幅広くお手伝い致します。
遺言書についてお困りの四日市近隣にお住まいの方は遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートさせて頂きます。遺言書作成の他に、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合等はぜひ初回無料相談へお問い合わせください。
三重相続遺言サポートセンターは四日市の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。
2021年05月08日
Q:父が亡くなり、相続人となりました。相続手続きは司法書士の先生に頼らず、自力でできるものでしょうか。(四日市)
初めまして、私は四日市に住む主婦です。去年母が亡くなった後、ほどなくして父も亡くなりました。相続人は私と兄の2人ですが、兄の自宅も四日市にありますので連絡も取りやすく、今回の相続についても頻繁にやり取りをしています。父の財産は四日市にあるマンションと現金が少しで、借金はありませんでしたので、兄との遺産分配についての話し合いは殆ど済んでおります。二人とも働いてはいますが、相続手続きに余計な費用を掛けたくないので、兄と協力して相続手続きをしようと思っております。相続の専門家に依頼するのが本来の流れかもしれませんが、もし自力で相続手続きを進められるのであれば、専門家に依頼せず行いたいと思っています。(四日市)
A:相続手続きはご自身で行うことは出来ますが、お時間が限られている方は専門家に依頼することをお勧めします。
ご自身で相続手続きを進めることは可能ですが、相続手続きには期限が設けられている手続きもありますので、先に相続手続きの流れを確認されてから進めるようにしてください。
まず、お父様の相続人についてきちんと調査し、法定相続人がお2人であることを第三者に証明する必要があります。お父様の出生から死亡までの全戸籍を調査し、証明します。他の法定相続人を欠いた状態で遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまいますのでお気を付けください。また、集めた戸籍謄本は財産調査や不動産の名義変更の際にも必要となりますので、保管しておきましょう。多くの方は生まれてから亡くなるまでの間、結婚や転勤などで複数回転籍をされており、全戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体へお問い合わせるなど多くの時間を要します。お仕事をされている方など、時間が取れない方は郵送で取り寄せることもできますが、請求のために別の書類が必要であったり、届くまで日数がかかったりと予想以上に時間がかかる事をご承知おきください。
お時間の取れない方、相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことが出てきた場合は、専門家にご依頼されることをお勧めします。
三重 相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家である司法書士が四日市の皆様の相続全般に関するご相談を承っております。四日市の皆様のお悩みに対し、相続の専門家が責任を持って最後までサポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料にてお伺いしております。四日市の皆さまからのご連絡、ご来所を当センターのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年04月08日
Q:父が自筆で書いたと思われる遺言書が見つかりました。家族が開封しても問題ないかを司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
数年前に子どもたちがそれぞれ1人暮らしを始め、今は夫婦2人で私の実家がある四日市で暮らしている50代の主婦です。この度は遺言書のことで司法書士の先生にお伺いしたいことがあり、ご相談させていただきました。
先日、長いこと病気を患い入院していた父が四日市市内の病院で最期を迎えました。お葬式は四日市の実家で済ませ、父との思い出を振り返りながら家族みんなで遺品の整理をしていたところ、自筆で書いたと思われる父の遺言書が見つかりました。
生前、父から遺言書の話はまったく聞いていなかったので中身が気になるのですが、封印のしてある遺言書を家族の手で開封しても問題ないでしょうか?もし問題があるようでしたら、遺言書の正しい開封方法について教えていただけると助かります。(四日市)
A:自筆の遺言書はご家族であっても独断で開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行ってください。
遺品整理中にお父様の遺言書が見つかったとのことですが、自筆で書かれた遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)を開封するには家庭裁判所での検認が必要であり、ご家族であっても封印のされた遺言書を自由に開封することはできません。
なお、家庭裁判所の検認手続きを行わずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処すと民法で定められています。ですから自筆による遺言書を発見した場合は開封せずに、まずは家庭裁判所に足を運び遺言書の検認手続きを行いましょう。
※2020年7月より施行された「自筆証書遺言書の保管制度」にて法務局での保管申請を行った遺言書に関しては、家庭裁判所における検認手続きは不要です。
家庭裁判所にて戸籍等を提出し遺言書の検認が終わった後は、検認済証明書付きの遺言書をもとに手続きを進めていきます。
申立人以外の相続人が揃っていなくても検認手続きはできますが、検認をしないと基本、遺言書通りに不動産の名義変更等、各種手続きが行えませんのでご注意ください。
三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書に関するお困りごとはもちろんのこと、四日市にお住まいのご相談者さま一人ひとりに合った遺言書作成をお手伝いしております。生前の相続対策や遺言書を作成するうえでの注意点等もご一緒にご案内させていただきますので、ぜひ三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。
四日市に根付いたきめ細やかな対応で、遺言書から相続全般まで幅広くサポートいたします。スタッフ一同、四日市近郊にお住まいの皆さまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
2021年03月05日
Q:弟には知的障害があるので父の相続手続きに参加できません。私が弟の手伝いをしていいのか司法書士の先生にご相談します。(四日市)
はじめまして、私は四日市に住む者です。先日、四日市の実家で独り暮らしをしていた父が亡くなりました。父の葬儀は私がほとんど手続きを行い、支払いなども済ませました。相続人は私と弟の2人です。父の相続財産は、四日市の自宅(持家)と預貯金が1000万円ほどです。これから相続手続きを行いたいのですが、相続人の一人である私の弟には知的障害があり、遺産相続の話し合いはもちろん、署名や押印すらできない状態です。このままでは遺産分割の話し合いも出来ませんし、相続手続きも進みません。私が弟の代わりに相続手続きを進めることが出来たらいいのですが、司法書士の先生、アドバイスを頂けますでしょうか。(四日市)
A:意思能力が不十分とされる方の相続手続きでは、成年後見人を選任してもらう方法があります。
認知症等により判断能力が不十分とみなされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。しかしながら、いくらご家族であっても認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となってしまします。このようなケースには、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するため、成年後見制度という制度があります。成年後見制度とは、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができる制度です。
成年後見人の選任には、下記の“成人後見人とはなれない者”を除く者が、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。
【成人後見人とはなれない者】
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
・行方の知れない者
また、成年後見人には、親族、第三者である専門家、複数名が選任される場合もあります。
ただし、成年後見人が選任されると遺産分割協議後も制度の利用が継続することになります。つまり、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても成年後見制度が続くということになりますので、本当に必要かどうかを考えてこの制度を活用しましょう。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様に、相続業務に特化した専門家による無料相談の機会を設けております。相続人の中に、認知症や障がいをお持ちで意思判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合は、特に手続きが複雑となりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。四日市で相続に関してのご相談実績の多い当センターでは、相続の専門家が四日市の皆様の相続が円満に進むよう親身になって対応させていただきます。ぜひ三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にお電話ください。四日市の地域事情に詳しい専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さま、まずはお気軽にご相談ください。
2021年02月16日
Q:父の遺産である土地の手続き方法が分かりません。司法書士の先生にご助言を頂きたいです。(四日市)
四日市で相続に関する相談に親身になって対応してくれると伺ったので相談しました。私は四日市在住の会社員です。先日、四日市郊外の実家に住む父親が亡くなり、葬儀は問題なく済みました。最近は相続手続きに着手しているのですが、分からないことが多く困っています。戸籍調査、財産調査を行い、相続人は母と私の2人です。相続財産は四日市の実家と代々受け継がれている土地があります。預貯金は母が相続し、不動産関係を私が引き継ぐ事になりそうです。私は仕事が忙しく相続手続きにあまり時間をかけたくないのですが、父名義の不動産の名義変更の手続きの流れやアドバイスがあれば教えていただけますか。(四日市)
A:相続財産における不動産の名義変更手続きの流れをご紹介します。
相続人全員による遺産分割協議をまとめ、各相続人に分配する財産を明確にし、被相続人名義の相続財産である不動産の名義変更手続きを行うことで所有権が移動します。名義変更手続きが済めば第三者に対して主張(対抗)できるようになります。相続後すぐに売却する場合でもまず名義変更手続きを行ってから進めます。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員による遺産分割協議において相続財産の分割方法を決め、相続人全員で署名押印した遺産分割協議書を作成
②名義変更申請に必要な添付書類を用意
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図 など
③登記申請書を作成
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出
名義変更手続きでは必要な添付書類の収集に時間がかかることが多く、登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方やお時間のない方はぜひとも相続の専門家にご依頼されることをお勧めします。名義変更手続きはご自身で行うことも可能ですが、専門家に頼った方が良いケースもあります。例えば、行方不明者が相続人に含まれる場合、未成年者が相続人にいる場合などです。相続は人生において何度も経験する事ではありませんので、遺産分割協議自体、どのように進めればよいか分からないといった場合も専門家に依頼しましょう。
三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関してのご相談実績の多い三重相続遺言サポートセンターでは、相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にお電話ください。四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さま、まずはお気軽にご相談ください。
2021年01月05日
Q:内縁の妻に財産を遺すためには、どのような遺言書を作る必要があるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
四日市在住の50代男性です。十数年前に妻と離婚し、現在は内縁関係の女性と暮らしています。前妻との間に娘が一人おり、その子のことも考えて籍は入れないままにしています。まだ還暦前ですし、相続その他終活らしいことはまったく考えてこなかった私ですが、先月の健康診断で病気が見つかり、自分の財産について考えるようになりました。いつも支えてくれる内縁の妻にはとりわけ感謝の思いがあるため、財産を遺したいのですが、内縁関係だと相続権がないはずです。このままでは相続できなくなってしまうので、遺言書を作ろうと思うのですが、どのような種類の遺言書にすればいいのでしょうか。(四日市)
A:内縁関係にある奥様とお嬢様が将来争うようなことがないよう、遺言書は公正証書遺言の方式で作成することをおすすめいたします。
内縁関係にある奥様は相続権をお持ちでないため、推定相続人であるお嬢様が財産を相続されることになります。しかし、遺言書を作成することで、相続人に当てはまらない方にも遺贈という形で財産を残すことが可能になります。
遺言書の方式については、公正証書遺言で作成することをおすすめします。公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書のことで、公正証書の形をとっています。この遺言書のメリットとしては、
- 原本を公証役場で保管してもらえるため、紛失の心配がない
- 公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成してくれるため、自分で作成するよりも方式に沿った確実な遺言書を遺すことができる
ということが挙げられます。
また、その遺言の内容を相違なく実行するためにも、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した際に、遺言の内容にしたがって財産分割の手続きを法的に進める権限を持つ人のことで、内縁関係にある奥様のご立場をお守りするために必要となります。
また、遺留分について配慮した内容にすることも重要です。お嬢様は兄弟・姉妹(甥・姪)以外の法定相続人でいらっしゃいますので、相続財産の一定割合を受け取ることができると法律で定められています。この取得分の割合のことを遺留分といいます。もしもご相談者様が内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残されたとすると、それはお嬢様の遺留分を侵害してしまうことになります。そうした場合、お嬢様が内縁関係の奥様に対してご自身の遺留分侵害額を請求し、裁判を起こされてしまうかもしれません。内縁関係にある奥様とお嬢様とでトラブルにならないように、おふたりともが納得できる内容で遺言書を作成しましょう。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市市周辺にお住まいのみなさまより遺言書に関するお悩みを多数お受けしております。四日市の地域事情にも詳しい専門家が、みなさまのご事情を丁寧にお伺いし、徹底的にサポートさせていただきます。はじめてのご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。四日市のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年12月09日
Q:家族の仲が良くても遺言書を作る必要ありますか。作成の際には司法書士の先生にご相談を検討しています。(四日市)
私は四日市に住む60代男性です。つい一か月前に四日市市内の病院で入院をしました。無事にこの間退院しましたが、何かあった時のために遺言書を作っておこうか考えています。相続財産は四日市内にある賃貸マンションなどの不動産いくつかと多少の預貯金があります。私には三人の息子がいますので彼らが推定相続人になるかと思います。先日相続を経験したことのある友人から、相続の際仲の良い家族でも揉める事があると聞きました。私たちの家族は皆とても仲が良く息子達も兄弟想いなので、相続の際に揉めることはないと思うのですが、やはり遺言書の作成はしておくべきなのでしょうか。また、何から手を付けたらよいか分からないので、是非教えて頂きたいです。(四日市)
A:家族間が仲良くても遺言書を作成しておくと良いでしょう。
両親の生前の時は仲が良かった兄弟でも、死後に相続の場面で激しく対立してしまい不仲になってしまう話は少なくありません。特に、ご相談者様の相続財産は不動産が主になるかと思いますが、不動産は分割しにくい財産かつ相続手続きが複雑なので、たとえ日頃から仲の良い親族でも揉めてしまう事があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができるのでトラブルが起こりにくくなります。相談者様が元気なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成することで、後々の相続トラブルの対策になりますし、家族円満に過ごすことができます。
遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言:全文を遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らない場合や、代筆で本人以外の人が記入した場合は無効となりますので注意しましょう。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
②公正証書遺言:公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。公証人が関与するので確実な遺言書を作成することができます。また作成の際には2人の証人が必要です。
③秘密証書遺言:遺言者が自分で作成した遺言書の存在を公証人と証人が確認する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、公証人と証人に作成した遺言書が秘密証書遺言であることを確認してもらう必要があります。
確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思い、感謝の気持ちなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情にも詳しい専門家が、四日市にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの四日市にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、四日市にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。四日市の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。
2020年11月18日
Q:司法書士の方に質問なのですが、実の父の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか?(四日市)
私は現在40代で、四日市で一人暮らしをしながら事務の仕事をしています。私の実の父と母は私と弟が成人したあとに離婚しています。その後母は別の人と再婚をして四日市にある実家に住んでいました。
一ヶ月ほど前にその再婚相手の方が亡くなりました。母は「もう年だから」と私と弟に相続手続きを依頼してきました。私も弟も母の再婚相手と過去に数回会った事があるだけでほとんど交流はありませんでした。ですから、相続なんて考えたこともありませんでした。もし再婚相手の方に借金があったらその借金も相続することになるので正直断りたいのです。そもそも本当に私と弟は母の再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。(四日市)
A:再婚相手の方と養子縁組を結んでいれば、相続人になりますが、そうでなければ相続人ではありません。
今回のケースではおそらくご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
被相続人の法定相続人に「子」として含まれるのは実子か養子に限りますので、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組を結んでいない場合は法定相続人という扱いにはなりません。
成人後に養子縁組を結ぶ場合には養子縁組届に養子となる方自身が自署する必要があります。今回のケースではご相談者様のお母様はご相談者様が成人した後に再婚したということで、ご相談者様が再婚相手の方の養子かどうかは自身でお分かりであると思います。
もし再婚相手の方と養子縁組を結んでいたので法定相続人であるが、相続を拒否したいという場合は相続放棄の手続きを行うことで、再婚相手の方の借金を相続しなくてもよいことになります。
ご自身が誰の相続人にあたるかが不安な方は専門家にご相談することをお勧めします。ご自身で判断して曖昧なまま手続きを進めてしまうと後々トラブルに繋がることもありますので注意してください。
三重 相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい司法書士の専門家が相続に関するご相談を承っています。相続放棄を行うべきかなどに関してのご相談も専門家が責任を持って対応させていただきます。初回は無料相談を行っていますので、四日市にお住まいの方で相続に関してのご心配や不安がある方はお気軽にお問合せください。四日市の皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年10月26日
Q:遺言書に書かれていない財産について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
私は四日市在住の50代男性です。実家に住んでいた父が先月亡くなりました。悲しむ間もないままなんとか同じく四日市にある実家にてお葬式を済ませました。母が亡くなった時の経験から遺言書がありそうなところから遺品整理をはじめて、父の残した遺言書を見つけました。その内容に従って順調に進めていたのですが、その途中でどうやら四日市市内に父名義の不動産があることがわかりました。特に活用することもないまま、先祖代々受け継がれてきていたようで、父もよくわからないまま親から受け継いでいたようです。そういった経緯もあり、遺言書に書き加えるのを忘れてしまっていたようなのですが、この不動産はどのように扱えばいいのでしょうか。(四日市)
A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載がされていない場合は、遺産分割協議を行います。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。四日市の遺言書に関するお悩みは三重 相続遺言サポートセンターにおまかせください。
さまざまな相続財産をお持ちの方の中には、「記載のない財産の扱いの仕方」として把握しきれない財産をひとまとめにして遺言書に記載される方もいらっしゃいます。ですので、まず一度お父様の残された遺言書の中に「遺言書に記載のない遺産の相続方法」について書かれていないか確認してみましょう。もし、そのような内容が記載してあれば、それに従って相続手続きをしていってください。記載がない場合は、相続人にあたる人全員で遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決定、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書の形式や書式、用紙については特に決められておらず、手書き・パソコンのどちらで作成したものでも大丈夫です。内容を確認したあと、相続人全員で署名、実印での押印を行い、印鑑登録証明書を準備します。ここで作成した遺産分割協議書は、相続の手続きだけでなく不動産の登記変更の際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
相続においてもっとも重要な生前対策は遺言書作成といっても過言ではありません。上記のように、せっかく作成した遺言書に過不足がある場合や、書式の不備により遺言書自体が無効になってしまう場合もあります。残されたご家族のためにも、遺言書を作成する際には専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。
三重相続遺言サポートセンターでは、それぞれのご相談者様に合った遺言書作成をはじめ、相続に関するお手続きまでお手伝いさせていただいております。なにかご不明点などあれば、ぜひ当センターまでお気軽にお問い合わせくださいませ。初回のご相談は無料でございます。四日市にお住まい、または四日市にお勤めの皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。