2019年05月11日
Q1:遺産分割の方法にはどのような種類があるのでしょうか?(四日市)
四日市に住んでいた私の母が亡くなり、私、兄、弟の3人で遺産分割の話し合いを行っています。母の遺産のメインとなるのは土地であり、兄がその土地で農業を行っています。私と弟は四日市とは別の場所で暮らしているため、正直なところ農地を相続してもうまく活用できないかと思っています。しかし、すべてを兄が相続することは納得できかねます。遺産分割にはどのような方法があるのかを教えてほしいです。(四日市)
A:遺産分割の方法は現物分割、換価分割、代償分割などがあります。
遺産分割とは相続財産である遺産を相続人に分けることです。この分割の際にどうやって分割するかを考える必要があります。この分割方法にはよく行われるものとして現物分割、換価分割、代襲分割の3種類があります。
現物分割
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遺産を現物のまま分割する方法
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換価分割
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遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法
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代償分割
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相続人の一人が遺産を現物で取得し、代わりに他の相続人に対して自分の財産を支払う方法
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現物分割とは、相続財産をそのまま各相続人に分割する方法です。
例えば、現金、土地、建物が相続財産で、相続人が配偶者、長女、次女のケース。現金は配偶者へ、土地は長女へ、建物は次女へと分割します。
現物分割は、相続財産一つに対して一人の相続人が相続します。そのため手続きが比較的簡単というメリットがある一方、デメリットとしては、相続財産に不動産などの「もの」が多い場合には各相続人に財産価値の差が生じてしまう可能性があります。
換価分割とは、不動産や株式などのお金以外の形で存在する相続財産を一度売却して金銭に換えてから、各相続人に割り振る方法です。
換価分割は、相続財産を全てお金に換えてから遺産分割するため、各相続人に対して平等に分割できるというメリットがあります。
しかし、デメリットとしては土地や建物を売却してしまうため、相続人が誰も利用しない不動産ばかりの場合には有効な方法ですが、既に誰かが住んでいるなどといった不動産を利用している場合にはよく検討する必要があります。また、不動産を売却する場合には譲渡所得税が課されますので注意が必要です。
代償分割とは、だれか一人が不動産などを相続する代わりに、他の共同相続人に対して生じる相続財産の価値の差を代償金として支払う方法です。
代償分割は、相続財産の中に不動産が多く現預金が少ない場合などで現物分割が難しい場合に選択される方法です。相続する不動産を売却せず引き継ぐことはできますが、他の共同相続人との差を埋めるための代償金を準備しなければならないため、大きな金銭的負担がかかります。
また、代償分割は、3つの方法の中でも争いになりやすい方法でもあり、この方法を選択される場合には、相続に精通した法律家に相談することをお勧めいたします。
上記を踏まえて円満な遺産分割を行うことが理想ですが、実際の相続ではトラブルが多いのが実情です。三重 相続遺言サポートセンターでは四日市周辺の相続に関するご相談を多く受けております。遺産分割がまとまらないのはよくある話であり当事者だけでの話合いだけではなかなか解決できません。むしろ、関係が悪化してしまうケースも多いです。そのため当事務所では、初回は無料でご相談に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
2019年04月13日
Q1:自筆証書遺言を撤回しようと考えて文面全体に赤い斜線を引きましたが、撤回になるでしょうか?(鈴鹿)
私は、鈴鹿市に住んでおり、数年前に自筆証書遺言を残しました。
最近、その遺言書の内容を読み返してみたのですが、私自身と私の法定相続人となる妻や当時鈴鹿に住んでいた子ども達の状況も遺言書を作成した当時とは変わっているので、遺言書を撤回しようと考え、遺言書の文面全体に赤ボールペンで大きく斜線を引きました。
なお、私が自筆証書遺言を作成したことも、それを撤回しようと考えたことも誰にも伝えてはいません。
遺言書に赤字で斜線を引くという方法で、私は、遺言を撤回したことになるでしょうか?(鈴鹿)
A: 遺言書が破棄されたものとして、遺言を撤回したと判断される可能性はあります。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
遺言の撤回とみなされる「遺言書の破棄」とは、例えば、遺言書を破り捨てるような物理的に遺言書を破棄する行為だけでなく、過去の裁判例によれば、遺言者が自筆証書遺言の文面全体に故意に赤字で斜線を引く行為も、故意に遺言書を破棄したときにあたり、遺言の撤回とみなされるとされています。
したがって、ご相談者様の事例についても遺言を撤回したと判断される可能性はありますが、ご相談者様のように、どなたにも知られることなく遺言書の文面に斜線を引いた場合、遺言者がお亡くなりになった後に、遺言者がその行為を故意でしたのかどうかを確認することが難しくなります。
遺言の撤回は、本来、民法で定められた方式に従ってする必要があり、残されている遺言書が撤回されたものであることが明確に確認できれば、相続人の方々がその後の相続手続をスムーズにすすめることができます。
自筆証書遺言は、遺言を残したいと思った方お一人だけで、その内容と存在すら誰にも知られずに作成できる反面、その後、内容の変更や撤回をしようとお考えになった時、適切な方式でしておかないと、遺言者の亡き後、相続人の方々が遺言の真意をすぐに判断できなくなってしまう可能性があります。
自筆証書遺言の作成や内容の変更をしたいとお考えになったときには、ぜひ専門家のサポートを受けることをおすすめします。
三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書作成の専門家が相談に対応しております。
鈴鹿にお住まいの方で、遺言書の作成や変更を検討されている方は、是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。
2019年03月08日
Q:遺産相続について知りたい。(四日市)
先週四日市に住む80代の父が亡くなったので、遺産相続の手続きをする必要があります。父は四日市にいくつか不動産を持っており、それなりの財産があったにも関わらず、困ったことに母や私の兄弟たちも皆、遺産相続についての知識がありません。遺言書も残されていないので何から始めていいのかわからず、ご相談をさせて頂きました。
父の財産が全部でどれくらいなのか、相続人が誰になるのか、遺産相続に必要な手続きについて詳しく教えていただけたらと思います。(四日市)
A:遺産相続の専門家に相談をしながら進めましょう。
遺産相続の手続きを進めるにはまず、相続人と相続財産を確定させます。
どなたが相続人となるかは、亡くなった方の戸籍謄本を取得して確認する必要があります。したがって、お父様の過去の戸籍謄本をすべて取得して調べることになります。
相続する財産についての調査は、お父様の取引のあった銀行の通帳や、ご自宅や所有している不動産の登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などから確認していきます。
相続人と相続財産の確定ができたら、相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。遺産分割協議とは相続する財産を誰にどのように分けるかの話し合いになります。遺産分割協議で話し合って決めた内容を遺産分割協議書にまとめます。財産の名義変更にはこの遺産分割協議書が必要になります。(その他 必要に応じて準確定申告や相続税の申告・納税などを行います)
以上が遺産相続のお手続きの流れの簡単なご説明となります。
戸籍を取り寄せて相続人を調査したり、財産の調査を行う手続きは一般の方では分かりづらかったり、手間がかかってしまうこともあります。ご負担に感じる方も多い手続きですが、これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能です。
ご自身での手続きにご不安のある方はまずは相続の専門家に相談をして、自分たちでできる手続きなのか、専門家に任せた方がいいのかご検討されてみるのも良いでしょう。
四日市にお住まいの方でしたらお気軽に三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。
2019年02月09日
Q:自筆証書遺言の書き方が変更になったと聞きました。(鈴鹿)
昨年、相続に関する法律が変わったとニュースで聞き、その中に自筆証書遺言の内容についても話がありました。現在、遺言書の作成を検討している最中なのですが、この法改正によって何が変わったのかを教えて頂きたいです。(鈴鹿)
A:財産目録を手書きで記載する必要がなくなりました。
遺言に関する法改正は、2019年1月13日より施行されています。自筆証書遺言に関しての変更点として全文自書によるものとされていましたが、財産目録に関してはパソコンでの作成や通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、偽造を防ぐため財産目録や添付の資料にも署名押印は忘れずにしましょう。
また、施行は2020年7月10日予定になりますが、自筆証書遺言の保管についての改正もなされ、法務局へと申請をすれば自筆証書遺言を法務局で保管する事ができ、保管している遺言書は相続が発生した時点での家庭裁判所による検認が必要ありません。
相続法の改正により、自筆証書遺言について緩和がなされましたが、遺言書を作成する場合には専門家へと相談をして法律的に有効な内容で作成をしましょう。ご自身のご希望を実現するために、遺産を相続するご家族が将来争いになる事の内容、分割の内容についても専門家に相談する事をおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターは、遺言書作成についてのご相談をお待ちしております。法改正に関するお問合せも可能でございますので、まずは無料相談へとお越し下さい。
2019年01月07日
Q:遺産分割協議後に遺言書が見つかった(四日市)
四日市で長らく闘病を続けていた父が先月亡くなりました。相続人は母と私と弟の三人になります。闘病をしていた時間も長く、覚悟しておりましたので家族三人で看取る事ができました。相続手続きについても、生前から話し合い、遺産分割協議も先日まとまったところです。ところが、つい先日に父の部屋を片付けていた際に遺言書がみつかりました。内容が相続人三人で決定した遺産分割協議の内容と少し違っています。遺言書が最優先されると聞いたことがありますので、これは遺言書のとおりに相続手続きを進める事になるのでしょうか?(四日市)
A:最優先は遺言書の内容になりますが、場合によって変わります。
ご自宅で見つかった遺言書が遺言書として法的効力を持つ内容のものであった場合には、その内容が相続手続きにおいて最優先をされます。ですから、遺産分割協議で決定していたとしても、遺言書のとおりに分割をやり直す必要があります。
ただし、例外として相続人全員が遺言書の内容について無視します、という合意をした場合には、その合意が優先される事になります。今回のケースでも、相続人である三人が遺言書の内容を無視すると合意すれば、遺産分割協議で決めた内容で遺産分割を行い手続きを進める事が可能になります。相続人のうち、1人でも遺言書の内容に従うと主張した場合には、遺言書の内容で遺産分割を行う必要があります。
もし遺言書が見つかった場合には、まずその遺言書が法的に効力のある内容であるかをきちんと判断する必要があります。遺言書の取り扱いは難しいものですので、ご自身の判断ではなく必ず専門家へと相談をしましょう。四日市の遺産相続に関するお問合せは、三重相続遺言サポートセンターへとご相談下さい。いつでも親身に対応をさせて頂きます。
2018年12月04日
Q:亡くなった父の銀行通帳が見つかりません。(鈴鹿)
先日、鈴鹿の実家の父が亡くなりました。母と私たち兄弟の三人が相続人となるので、三人で相続財産を整理していたのですが、ひとつあるはずの口座の通帳とカードが見つかりません。父は生前、退職金には手を付けず別の口座にとってあると話していました。しかし、どこの銀行かも聞いておらず、私たち家族がそれを調べることはできるのでしょうか?(鈴鹿)
A:銀行から残高証明書を取り寄せることができます
亡くなった方の持っている口座を全てご家族が把握しているとは限りませんので、ご家族に伝えるために遺言やエンディングノートを遺されている方もいらっしゃいます。相続人であれば、銀行に対して故人の口座があるのか、その口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、遺言やエンディングノートに本人が残したメモのようなものがあれば簡単に所有する口座を調べることができますが、ない場合は次のような方法で探していくことが一般的です。
まずは、ご相談者様のように遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。通帳やカードが見つからない場合は、銀行からの郵便物や配られている粗品、カレンダーやタオルなども手がかりになりますので、その銀行に問い合わせることができるでしょう。上記のような手がかりが全く見つからない場合は、自宅や会社の近くの銀行に直接問い合わせることもできます。これらの請求をする際は、故人の相続人であることを証明するために銀行に戸籍謄本の提出が求められますので事前に準備しておきましょう。
ご自身で調査が難しい場合は、三重相続遺言サポートセンターにご相談ください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
まずは初回無料の相談窓口でお困りごとをお聞かせください。三重相続遺言サポートセンターには、鈴鹿事務所の他に、四日市に出張相談室もございます。相続手続きについてお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。
2018年11月06日
Q:相続人に行方不明者がいます。相続分はどうすればよいのでしょうか(四日市)
先日、四日市の実家に母と住んでいる父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と妹と、数年前から行方不明になっている兄になります。生きているのかどうかも全く分からない状況です。このような場合の行方不明の兄の相続分はどうなるのでしょうか。兄が不在の状態で相続手続きは進めてよいのでしょうか?(四日市)
A:行方不明者の手続きを経てから相続手続きをする必要があります。
相続人の中に行方不明者がいて、何年も音信不通で生死もわからないという場合でも、亡くなったわけではなく生きている可能性はありますので、被相続人の財産を相続する権利があります。したがって、何も手続きをせずに遺産分割や相続財産の名義変更を行うことはできません。このような場合には、お兄様がどれくらいの期間行方不明なのかにより、手続きが異なります。
行方不明になってから(相続人の生存を確認できた最後の日から)7年が経過している場合「失踪宣告」の申し立てを裁判所にします。失踪宣告が受理されると行方不明者は死亡したとみなされます。したがって遺産分割協議を進める事が可能となります。
一方、行方不明の期間が7年を経過していない場合には不在者の「不在者財産管理人」を選任します。選任された財産管理人は、行方不明者の財産管理人として遺産分割協議に参加することができますので、相続手続きを進める事ができます。不在者財産管理人は利害関係ではない被相続人の親族が選任されるケースが一般的ではありますが、該当する人物がいない場合には、裁判所が専門家(弁護士など)を選任する事があります。
上記のいずれかの手続きを経て、遺産分割協議や相続財産の名義変更などを進めることが可能になります。
こういった家庭裁判所での手続きなどは日常ではなかなか行う機会がなく、戸惑う方も多いと思います。相続手続きや家庭裁判所での手続きについてお困りの場合には、お気軽に三重相続遺言サポートセンターにお問い合わせください。四日市には出張相談室がございますので、ぜひそちらの相談室をご利用くださいませ。
2018年10月19日
Q:嫁に相続をさせたくないのですが(四日市)
私には息子が一人いますが他界してしまいました。息子は生前家庭を築いており、私は息子の嫁と折り合いが悪く、普段もほとんど関わりはありません。夫も他界してしまいました。私にもしもの事があった場合に、嫁には遺産を相続させたくありません。しかし孫には相続させたいのですが、まだ成人していない為、孫が相続したら管理は嫁がすることになるでしょう。そうなると、孫に残した遺産を嫁が勝手に使い込むのではなかと心配です。嫁が遺産に手をつけられないようにして、孫に財産を相続させることはできないのでしょうか。(四日市)
A:まず、お嫁さんには遺産を相続する権利はありません。
息子さんとの婚姻関係にあったお嫁さんは、ご相談者様(義理の母)の遺産を相続する権利はありません。
お嫁さんとご相談者様が養子縁組をしている場合はお嫁さんにも相続権がありますが、息子さんと婚姻関係にはあるからといって、お嫁さんにはご相談者様の実子と同等の権利はありません。ですから、お嫁さんに相続をさせたくないという面で心配される必要はありません。
また、お嫁さんに管理をさせないようにした上でお孫さんに財産を残されたいとの事ですが、この場合には、お孫さんに財産を残す旨の遺言書を作成し、財産の管理権をお嫁さん以外の信頼のおける人物に指定しておくことで、お嫁さんが財産を勝手に使いこむ事がないように対策をすることができます。遺言書の内容をより確実にするには、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成するようにしましょう。公正証書遺言を作成する場合には四日市の公証役場で作成することができます。自筆証書遺言は手軽に作成することができ、費用もかかりませんが発見されないケースや、ご自身で作成するため内容に不備があり効力を持たない遺言書を作成してしまうといったリスクがあります。公正証書遺言は自筆証書遺言に比べると費用がかかり、公証役場まで出向く必要もありますが、確実に遺言を残す方法です。
また、昨今では民事信託の活用も注目されています。お孫さんが成人していてある程度の管理能力がある場合には、民事信託を契約することも一つの方法です。民事信託では遺産承継について遺言書より細部にまで行き届いた指定をすることができますので、ご興味がある場合にはお気軽にお問い合わせください。
2018年09月03日
Q: 全ての財産を妻に残したい(四日市)
現在、妻と二人で四日市の自宅で暮らしています。子どもがいませんので、私にもしもの事があった場合の妻の生活が心配です。両親は既に他界しており、私には異母弟が1人います。相続になった場合に妻に全てを残す事が出来ませんので、遺言書を作成して安心して老後を迎えたいと思っています。どのような遺言書を残せばよいでしょうか。(四日市)
A:全ての財産を奥様に相続させる内容の遺言書にしましょう。
遺言書に記載された内容は法律よりも優先されます。ですから、遺言書に、財産の全てを奥様に相続させる旨を記載しておけば確実にその内容は実現されます。遺言書を作成する場合に気を付けなければならない点として遺留分がありますが、今回のケースでは異母弟という事ですから遺留分はありませんのでその心配はいりません。遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が持つ権利で、最低でももらう事が出来る相続分の事です。もし、今回のケースで奥様の他に遺留分を持つ相続人がいた場合は、遺留分を持つ相続人が遺留分減殺請求(遺留分を取り戻す為の請求)を起こす可能性がありますので、その場合の遺言書作成は遺留分についての配慮が必要になります。遺留分の心配がある場合には、専門家へと相談をする事をお勧めいたします。
三重相続遺言サポートセンターでは、遺留分のある場合の遺言書作成のお手伝いも数多くしております。四日市に出張相談室をご用意しておりますので、四日市にお住まいの方からの相続、遺言書についてのご相談もご対応いたしますので、遺言書についてのご相談事をお持ちの方はお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問合せ下さい。
2018年08月01日
Q:相続人のなかに認知症がいた場合の遺産相続について(鈴鹿)
父が急になくなり、相続人は長女の私と母の二人なのですが、母が認知症を患っていて父が亡くなる以前より施設へと入所しています。こういった場合の遺産相続の手続きはどのように進めたらいいのでしょうか。(鈴鹿)
A:成年後見人をたて遺産相続手続きを進めましょう。
相続人が、認知症や障害などにより意思判断能力がない場合は、その方の代わりに遺産相続のお手続きをすすめる成年後見人をたてる必要があります。意思判断が出来ない状態の方の実印を使用し勝手に書類の作成をする事は違法になります。法的な手段をとり、丁寧に相続手続きを進めていきましょう。
こちらのケースの場合、ご相談者様はお母様と同じ相続人ですので利益相反となってきますので、遺産分割の時に成年後見人の立場にはなれません。なお、成年後見人は、最終的に家庭裁判所が選任するため専門家が選ばれる場合もあります。遺産分割協議後も成年後見制度は続くことも認識しておいて下さい。
今回のような成年後見人の申立てなどの家庭裁判所への手続きが必要となるお困り事をお持ちの方は、ぜひ三重相続遺言サポートセンターまでお問合せ下さい。家庭裁判所への申立てなどは、一般の方には中々敷居の高い手続きになります。当センターでは、相続の専門家として司法書士が丁寧にご対応させて頂きます。些細なご相談でも構いませんので、お気軽にご相談にお越しください。