2018年07月12日
Q:兄が父の財産を開示しません(四日市)
父が亡くなり、生前は兄が父と四日市の実家で同居していました。父の相続を進める必要があるのですが、兄は父の財産は無いといって、開示してくれません。母はすでに他界しており、相続人は、弟である私と兄になります。四日市の実家以外に、財産があるのかを開示してもらう方法はありますか?(四日市)
A:お父様の財産の調査を行いましょう。
相続人は、被相続人の財産を調査することができます。不動産、預貯金、株式など、どこにどれくらいの財産が存在するのかを調査することが可能です。
預貯金を調査する場合には、被相続人と取引があるであろう金融機関へ取引残高証明書を取得することにより預貯金の残高を知ることができます。取引残高証明書を取得する際に必要な書類は金融機関によって異なりますので、各金融機関へ問い合わせします。不動産を調査する場合には、名寄帳というものを役所で取得するといった調査方法があります。相続財産の調査は、早めに行った方がよいでしょう。万が一、借金がある場合には、それを考慮した相続手続きを検討する必要もあります。ですから、財産調査は非常に重要な手続きであり、かつ早めに行う必要があります。また、間に第三者(専門家)が介入することによってお兄様が財産を開示するに至る場合もございます。財産調査でお困りの方は、まずは当センターにご相談ください。四日市にお住まいで相続でお困りの方はお気軽初回の無料相談をご利用ください。相続の専門家がお客様を親身にサポートさせていただきます。
2018年06月05日
Q:子供二人に相続させない方法はありますか(鈴鹿)
先日夫が他界しました。子供が二人おり、成人しておりますがまだ大学生と社会人2年生です。 ふたりとも遺産によって多くのお金を手にするには若すぎると考えており、私としては夫の遺産はとりあえず私がすべて相続し、私の死後に子供二人で遺産を分けるようにしたいと思います。そのような方法はありますか?(鈴鹿)
A:相続人を勝手に変えることはできません。まずは話し合いで合意を得ることが大切です。
法定相続人を勝手に変えることはできませんが、遺産分割協議で他の相続人の合意が取れれば、一人の相続人がすべての遺産を相続するということは可能です。
まずはお子様二人に、お母様の意思を伝え、納得してもらうようにしてください。その際、お子様の意向も確認し、お互いが納得できるまで話し合っていただくことが理想です。くれぐれも、お母様が強引に相続手続きを進めてしまうことのないようにお願いいたします。一人が強引に相続を進めてしまうのは、親子といえどもわだかまりが残る可能性があります。
また、預貯金の金額や不動産の大きさによっては、お母様がすべて相続することで相続税が増えてしまうケース、将来お母さまが亡くなられたときにお子様に多くの相続税が発生してしまうケースも考えられます。この場合は相続税の面を考慮して相続の配分を変えるという方法を取ることも出来ますので、節税などの細かい面を考慮して遺産分割を行うご意向がありましたら、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターは、ご相談者様のご住所と同じ鈴鹿市に事務所を構えており、相続について多くのノウハウを有しております。遺産分割のお手伝いもいたしておりますので、詳細をご相談いただければ、よりご相談者様に適したアドバイスをさせていただくことができるかと思います。ぜひ一度、当事務所の無料相談をご活用ください。
2018年05月08日
Q:遺産相続について教えて頂きたいのですが…(鈴鹿)
鈴鹿の実家で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続の手続きをする事になりました。相続人であるだろう私と兄弟も、遺産相続についての知識はありませんので何から手を付けていいのか分かりません。父の財産の内容もわからず、困っています。(鈴鹿)
A:相続の専門家へと相談をしましょう。
相続のお手続きでまず必要となるのは、相続人を確定する事です。相続人が確定したら、その後は相続財産の調査、確定をして相続人同士での遺産分割協議に入ります。分割協議がまとまると、その内容を遺産分割協議書にまとめ、それをもとに相続財産の名義変更手続き等を行う事になります。ざっと簡単に説明をしましたが、相続人の確定の為には亡くなった方と相続人全員の戸籍を収集し、相続財産の調査は各金融機関へと必要書類を提出したりと煩雑な手続きや資料の収集が多くあります。法律的な判断が必要となる事柄もありますので、遺産相続に何もわからないという状況でしたらまずは専門家のサポートを受ける事をおすすめいたします。
鈴鹿にお住まいの方で、ご相続についてのご質問やご不安な事がありましたら、ぜひ三重相続遺言サポートセンターへとお越しください。遺産相続について、専門家が親身に対応をさえて頂きます。
2018年04月16日
Q:父の後妻が相続について話を進めてくれない(四日市)
私の両親は私が小学生の頃に離婚しています。私と母は家に残り、父は離婚後家を出てすぐに再婚しました。その父が先日亡くなり、後妻の方と遺産分割について話そうと思っていたのですが、「分け合うような財産は特にない」の一点張りです。後妻の方は連れ子が一人いますが、父にとっての実子は私一人です。本当に後妻の方の言う通り、私が相続する分はないのでしょうか? どれくらい財産があるかも知らされず、納得ができません。そもそも離婚の原因も父の不倫のようですし、母と私は離婚後苦しい生活をしてきましたので最後は公正に話し合いたいと思っています。(四日市)
A:相談者様も法定相続人の1人です。相続財産について知りましょう
今回のケースでは、現在の配偶者である後妻さんと実子である相談者様が法定相続人です。連れ子が一人いらっしゃるとのことですが、もしお父様と養子縁組をしている場合はその方も実子と同じ立場として相続人に加わります。後妻の方が相続財産について何もおしえてくれないなら財産調査をすることも可能です。相続財産にはプラスのものだけではなく、マイナスのものがあることもあります。被相続人に債務があるという可能性も考えておいたほうがいいでしょう。相続放棄には手続きが必要だからです。
相続問題で不安やわからないことがあるときは専門家に相談することをおすすめいたします。三重相続遺言サポートセンターでは相続についてのお悩みにお答えする無料相談を実施しています。お気軽に当サポートセンターのフリーダイヤルまでお問合せ下さい。
2018年03月19日
Q:父が生前に養子縁組をしていたようです。(鈴鹿)
鈴鹿に住む父が亡くなりました。実家を出てからは疎遠になっていましたので、亡くなったとの連絡をうけ鈴鹿の自宅へと向かいましたが、そこで近所の方から父が生前に養子縁組をしていたとの話を聞きました。父とは連絡をとっていませんでしたので、本当かどうか分からない状況です。こういった場合、相続人はその養子縁組をした人物になるのでしょうか?私は実子で一人息子なのですが、全く知らない人物が相続人であるといわれ困惑しております。養子縁組の内容はどうやって調べるのでしょうか。(鈴鹿)
A:お父様の戸籍を集め、養子縁組の記載があるかを確認しましょう。
相続人には養子も含まれます。実際に養子縁組がなされていた場合は、その人物も相続人です。養子縁組の内容を確認する為には、お父様の戸籍を確認する必要があります。戸籍には、養子縁組をした日付、養子となった人物について記載がされています。養子は実子と同じ相続割合になりますので、ご相談者様と同じ割合での相続となります。また、戸籍には他の相続人の有無についても確認する事ができますので、まずはお父様の戸籍を出生から死亡まで全て揃えましょう。
もし養子縁組が実際にされていた場合の相続手続きは、ご相談者様と養子の方で進めていかなければなりません。しかし、養子よ実子による相続トラブルは多くありますので、そういった場合のお手伝いも三重相続遺言サポートセンターで対応しております。現在こちらのご相談者様のような状況でお困りの方は、お早目に当サポートセンターのフリーダイヤルまでお問合せ下さい。面識のない相続人間の遺産分割についても、丁寧にサポートをさせて頂いておりますのでご安心してお任せ下さい。
2016年11月09日
いなべ市の方よりいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:母が亡くなり、母の遺品を整理していたら遺言書が出てきました。どうすればよいのでしょうか。
A:開封せず、家庭裁判所で検認の手続きをします。
お母様の遺品の整理をしている中発見された遺言書でしたら、自筆証書遺言という種類の遺言書になりますので、その場で開封せずに、そのままの状態で家庭裁判所に遺言書を持っていき、検認の手続きをする必要があります。検認の手続きをせずに開封してしまうと、周囲から「改ざんされてないか」などの疑いをかけられてしまう可能性があるほか、法律上禁止されている行為でもあるため、5万円以下の過料が科されてしまいますので注意しましょう。家庭裁判所で検認の手続きが済んだら、その後は遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていく流れとなります。
2016年10月07日
四日市市の方よりいただいた相続税申告に関するご相談事例
Q:相続税の申告があるのですが、忙しくなかなか進めることができず、相続税の申告期限が迫っています。
相続税の申告の期限が過ぎてしまったらどうなりますか?
A:延滞税や加算税が発生します。
A:相続税の申告の期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が発生するほか、本来うけることのできる控除が受けられなくなります。
控除を受けることにより、最終的に非課税になることもありますので、控除が受けられないのは致命的です。ですから、申告期限は守りましょう。万が一、申告期限が迫っているが、なかなか進める時間が無くお困りの際は早期にご相談ください。
2016年08月04日
鈴鹿市の方よりいただいた遺産分割に関するご相談事例
Q:私たち兄弟は妹を含め、四人兄弟です。兄弟あちらこちらに散らばっており、普段会う事はほとんどありません。
そんな中父が亡くなり、遺言書も無い状態です。母はすでに他界しているので、父の財産をどうするのかを兄弟間で決めなければならないのですが、長男が遺産分割の内容を勝手に決め、その内容を記した遺産分割協議書が送られてきました。その内容では、不動産を長男が相続し、その他の預貯金は3人の兄弟で分けるというものでした。貯金額は微々たるものなので、当然、長男が一番財産を相続する事となります。長男が父の面倒を見ていたというわけではないので、このまま納得もできません。どうしたらよいでしょうか?
A:遺産分割は相続人全員で行わなければなりません。
まず、遺産分割協議は、単独で決めた遺産分割の内容は法律上有効ではありません。ですから、ご長男様が送ってこられた遺産分割協議書は無効です。
遺産分割協議書に、署名・押印をしてしまうと、遺産分割協議書の内容で了承したことになりますので、決してしないようにしてください。きちんと相続人全員を集めて、遺産分割協議を行い、全員が納得した内容で遺産分割協議書を作成しましょう。
万が一、遺産分割が一筋縄ではいかないような状況であれば、早期にご相談ください。専門家が間に入ることによって、スムーズに遺産分割が進むケースもございます。
2016年07月15日
四日市市の方から遺産分割に関するご相談事例
兄弟間で遺産分割がなかなか進みません。亡くなった両親は遺言書を残さなかったので、話合にて遺産の分割を決めたいのですが、それぞれの意見があり、なかなかまとまりません。このままですと遺産分割が進まないどころか、兄弟間でもめてしまうのでどうにかしたいです。
A:早めのご相談をおすすめいたします。
ご兄弟間で遺産分割がまとまらないのはよくある話です。こうなってしまうと、当事者だけでの話合いだけではなかなか解決できません。むしろ、関係が悪化してしまう事が多いのが実情です。遺産分割協議がまとまらず、困っている方は、なるべく早めにご相談されることをお勧めいたします。当事務所では、初回は無料でご相談に対応いたしますので、お気軽にご来所ください。